EU
欧州委員会,アマゾンと電子書籍出版社の契約における最恵国条項に対する調査において,アマゾンから提出された最終的な確約案に法的拘束力を与える決定を採択
2017年5月4日 欧州委員会 公表
原文
【概要】
欧州委員会は,アマゾンから提出された確約案に法的拘束力を与える決定を採択した。当該確約は,ヨーロッパの電子書籍出版社とのアマゾンの流通契約における幾つかの条項に関して欧州委員会が有していた暫定的な競争上の懸念に対処するものである。
本日の決定により,アマゾンは出版社との契約において,今後これらの条項を実施したり押し付けたりしないこととなる。これらの確約は,プラットフォーム経済における公正な競争に寄与するものである。
欧州委員会は,アマゾンの電子書籍流通契約に含まれる条項について,EU競争法に違反している懸念が認められため,2015年6月に調査を開始した。時に「最恵国」条項と呼ばれることもあるこれらの条項により,出版社は,アマゾンの競争事業者に提供しているのと同様の(又はより良い)条項や条件をアマゾンに提供すること,あるいは,アマゾンに対するものより有利な又は代替的な条項をアマゾンの競争事業者に付与しているものがあれば,それをアマゾンに通知することが要求されていた。これらの条項は,価格だけでなく,代替ビジネス(流通)モデル,革新的な電子書籍,プロモーションなど,アマゾンの競争事業者がアマゾンと差別化するために利用できる多くの事柄を網羅していた。
欧州委員会は,このような条項により,出版社や競合する電子書籍プラットフォームにとって革新的な電子書籍や代替的な流通サービスを新たに開発する能力及びインセンティブが縮小し,彼らがアマゾンと競争することをより困難にするおそれがあると考えた。当該条項により,欧州経済圏(EEA)全体での電子書籍流通を巡る競争が減殺され,消費者にとっての選択肢の減少,イノベーションの減少及び価格の高騰につながる可能性があった。
アマゾンは,出版社との契約条項を実施したり押し付けたりしない,又は,変更することにより,欧州委員会の懸念に対処することとしている。同社は,当初提案した確約案を適切なものにするために提出された利害関係者からの意見を受けて,当初の案を修正した。
本日,欧州委員会は,確約の修正最終案は,欧州委員会が指摘した競争上の懸念に対する,適時,効果的かつ包括的な解決策を提供するものであると結論した。当該確約により,出版社その他第三者による電子書籍のイノベーションがアマゾン以外の企業に利益をもたらすと共に,電子書籍分野における有効な競争が維持されることで,消費者の便益に資することになる。
具体的には,アマゾンは以下の確約を提示している。:
・ 出版社に対して,(ⅰ)アマゾンの競争事業者に提供する非価格及び価格に関する各種条件と同じ内容のものをアマゾンに提供するよう求める条項,(ⅱ)かかる諸条件についてアマゾンに通知するよう要求する条項,を押し付けないこと。確約には,特に,代替/新規ビジネスモデル,電子書籍の発行日及び一覧,電子書籍の機能,プロモーション,代理店価格,代理店手数料及び卸売価格に関連する規定が含まれる。
・ 出版社が,アマゾンと競合するプラットフォーム上の電子書籍に適用する小売価格の値引をアマゾンが扱う電子書籍にも連動させる条項(いわゆる割引プール規定)を終了できるようにすること。出版社は,120日前までに書面による事前通知をすることにより,契約を終了することができる。
・ 出版社とのいかなる新しい電子書籍契約にも,割引プール規定を含む上記の条項のいずれも含めないこと。
確約は5年間,アマゾンがEEAに流通させるあらゆる言語の電子書籍に適用される。
背景
2015年6月,欧州委員会は上記の取決めに関する競争法の正式調査を開始した。欧州委員会は,アマゾンが出版社との電子書籍契約における最恵国条項を要求することにより,英語とドイツ語の電子書籍の小売市場における支配的地位を濫用した可能性があるという暫定的見解を示した。欧州委員会は,2017年1月24日に,アマゾンが提出した当初の確約案に対する利害関係者からの意見募集を行った。
欧州委員会,電子商取引に係るセクター調査の最終報告書を公表
2017年5月10日 欧州委員会 公表
原文
【概要】
欧州委員会は電子商取引のセクター調査に関する最終報告書を公表した。報告書は,競争を制限する可能性がある商慣行を明らかにし,欧州委員会による電子商取引市場を目標としたEU競争法の執行を可能とするとともに,事業者に対しては既に商慣行を見直すよう促すものとなっている。
欧州委員会のデジタル単一市場戦略の主な目的の一つは,消費者及び事業者による商品・サービスへのアクセスの改善を確保することにある。今回のセクター調査は,欧州委員会による,そのための法制に関する立案を補完するために行われたもので,電子商取引市場において生じ得る競争上の懸念について明らかにすることが目的であった。
本日公表された報告書は,欧州委員会の最終的な認定事実を示すものであり,2016年9月に公表された暫定報告書に寄せられた意見を踏まえ,同報告書の暫定的結論が概ね認められたものとなっている。
セクター調査から得られた知見により,欧州委員会は,欧州内の電子商取引市場に目標を定めた競争法の執行が可能となり,その中には,更に正式調査を開始することが含まれる。なお,欧州委員会は,2017年2月には,ホテルの予約サービス並びにビデオゲーム及び家電製品のオンライン販売について,競争を制限する疑いのある価格設定の慣行に係る正式調査を開始している。
さらに,今回のセクター調査は,事業者に対して,事業者自身のイニシアティブにより,各自の商慣行を見直すように促してきている。これは,消費者がより簡便に国境を越えて商品を購入でき,より低い価格と購入先に関するより広い選択肢の便益を得られるよう支援するものである。なお,欧州委員会は,アパレル業界などの小売業界の事業者が自らの商慣行の見直しを進めていることを承知しており,それを歓迎している。
電子商取引における商慣行に対するEU競争法の矛盾のない解釈を明らかにすることが,EUで流通戦略を企画する事業者にとって必要不可欠である。そして,この目的を達成するため,欧州委員会は,セクター調査で得られた事実関係を踏まえ,電子商取引に係る法執行に関して,欧州競争ネットワーク加盟各国の当局との対話の輪を広げていく。また,欧州委員会が更なる法執行を行うことも,利害関係者にとって,電子商取引分野における個別の慣行に関するガイダンスを提供することとなるだろう。
認定された主な事実
消費財関連
報告書では直近10年の電子商取引分野の成長,特に,オンライン価格の透明性及び価格競争が企業の販売戦略や消費者の消費行動に重大な影響を与えてきたことが確認されている。セクター調査では最終的な結論として,以下の市場動向に焦点を当てている。
・ 多くの製造業者が,過去10年の間に自社のオンライン店舗を通じ,消費者に自社製品を直接販売することを開始したことから,取引先の流通業者と競合する機会が増えつつある。
・ あらかじめ許可を受けた特約店のみが商品を扱える,いわゆる選択的流通制度の利用が進み,製造業者が商品販売の質だけでなく価格の面でも流通網を管理することが可能となった。
・ 製品の流通管理を進めるため,契約で取引先に制限を課すケースが増えている。企業が収益を得るために用いる方策や戦略により,そのような制限の内容は様々であり,具体的には販売価格の制限,オンラインマーケットプレイスへの出品の禁止,価格比較サイトの利用制限,流通網からのオンライン専業業者の排除などがある。
これらの慣行の中には正当化できるものもあり,商品販売の質を改善するための制限はその例である。一方で,制限の中には,電子商取引を通じて消費者がより広い商品の選択肢とより低い価格により便益を得ることを不当に妨げる可能性があるものも認められることから,EU競争法の遵守を確保するため欧州委員会が活動をすることが是認される。
デジタルコンテンツ関連
セクター調査から,コンテンツの著作権保有者からライセンスを受けることは,デジタルコンテンツ・プロバイダにとって不可欠であり,ライセンスを受ける度合いは,デジタルコンテンツ市場における競争水準を決める主たる要因であることが確認された。
報告書では,企業がオンライン販売で収益を得るために新たな方策やサービスを用いることを困難にする可能性のあるライセンス慣行について指摘している。しかし,そのような慣行をEU競争法に基づき評価する際は,当該コンテンツ業界の特性について考慮しなければならない。
セクター調査が明らかにした主要な事実関係の一つは,同調査に回答したデジタルコンテンツ・プロバイダのおよそ6割が著作権者との間でジオブロッキング(注:企業やオンライン販売業者が,国又は地域により,消費者に対して障壁を設けたり,制限を課すこと)について契約で取り決めていることである。
コンテンツ・プロバイダは,例えば,付加価値税の問題や一定の公益のための法規に対処するなど,客観的に正当な理由のためにジオブロッキングを課すことが認められる。それに対して,欧州委員会は,消費者が欧州域内の他の国の商品又はサービスを購入する際,それがオンライン経由か直接購入かに関わらず,特定の理由によって客観的に正当化されない限り,価格,販売又は支払条件に関して差別されないことを保障する法案を提出している。また,EU著作権規制の近代化が進められているところ,欧州委員会は,視聴覚コンテンツの限定地域内での利用が,欧州における当該産業の資金調達に極めて重要であることを踏まえつつ,オンラインによる,視聴覚コンテンツの国境を越えた利用を大幅に進めるための提案を行っており,どちらの提案も,現在,欧州議会及び欧州理事会と協議しているところである。
ジオブロッキングの関係で競争法が執行されるのは,個別事案ごとの評価に基づいたものでなければならず,その際,当該制限が正当化される可能性についての分析も考慮されなければならない。
欧州委員会,アスペンファーマの癌治療薬の価格設定に関する正式な調査を開始
2017年5月15日 欧州委員会 公表
原文
【概要】
欧州委員会は,アスペンファーマが5種類の癌治療薬に関して著しく高い価格を設定しているとの懸念について正式な調査を開始した。欧州委員会は,アスペンがEU競争法に違反して支配的地位を濫用しているかどうか審査を開始した。
マルグレーテ・ヴェステアー委員(競争政策担当)は「私たちが病気になったときは,生き長らえるために医薬品に頼る可能性がある。そして,このような医薬品を製造する会社は,将来もそれを製造し続けることができるよう,それらの製造の報酬を得るべきである。しかし,医薬品の価格が突然数百パーセント引き上げられた場合には,委員会として調査する可能性のある事態である。より具体的には,本件において,アスペンが複数の医薬品で著しく高い価格を課すことは,EU競争規制に反するものか評価することになるだろう。」と述べた。
この調査は,原薬であるクロラムブシル,メルファラン,メルカプトプリン,チオグアニン及びブスルファンなどのニッチ医薬品に関するアスペンの価格設定に関するものである。問題の医薬品は,血液腫瘍などの癌を治療するために使用される。これらの医薬品は配合割合により複数のブランド名で販売されている。アスペンは特許による保護が終了した後に,これらの医薬品を購入した。
委員会は,アスペンが数百パーセントにも及ぶ非常に重大かつ不当な値上げ,いわゆる価格の釣上げを行ったとの情報について調査することになる。例えば,委員会は,価格を釣り上げるために,アスペンは,一部の加盟国において,これらの医薬品の供給を打ち切ると威嚇し,実際に打ち切った事例もあったという情報を得ている。
アスペンの行為は,顧客に不正な価格や取引条件を押し付けることを禁止するEU競争法(EU機能条約(TFEU)102条及びEEA条約54条)に違反する可能性がある。
調査は,既にアスペンに対して競争当局が違法の決定を下しているイタリア(2016年9月29日)を除き,欧州経済領域(EEA)全域を対象とする
本件は,欧州委員会が,製薬業界における不当な高価格設定の懸念に対して行う最初の調査である。
欧州委員会は本件詳細調査を優先して実施するが,正式な調査手続を開始したことは調査結果を予断するものではない。
背景
アスペンは,本社を南アフリカに置く世界的な製薬メーカで,EEAには複数の子会社が置かれている。
EUでは,加盟各国が,医薬品価格(薬価)設定方法と,社会保障制度の下で払戻しの対象となる治療法について自由に定めることが認められている。加盟各国は,それぞれ経済面及び健康面のニーズに応じ,異なる薬価及び払戻政策の方針を採用しているが,特許で保護されるオリジナル医薬品の価格については厳格に規制されている。特許の保護が終了した医薬品については,加盟国は,ジェネリック医薬品の価格に直接介入することも可能であるが,同時に,競争により低価格を達成するよう働きかけてもいる。その結果,特許の保護がなくなった場合,一般に,医薬品の価格は大幅に低下する。しかし,本調査で委員会は,特許の保護が終了した医薬品で価格が大幅に上昇したという情報を得ている。
欧州委員会,フェイスブックによるWhatsAppの買収計画調査の際,フェイスブックが欧州委員会に対して不正確又は誤解を招く情報を報告したとして,同社に対し1億1000万ユーロの制裁金を賦課
2017年5月18日 欧州委員会 公表
原文
【概要】
欧州委員会は,2014年にフェイスブックによるWhatsAppの買収計画についてEU企業結合規則に基づき調査した際,フェイスブックが不正確又は誤解を招く情報を報告したとして,同社に対し1億1000万ユーロの制裁金を課した。
企業結合審査において,正確な情報は,欧州委員会が適時かつ効果的な方法で合併及び買収を検討するために不可欠である。このため,EU企業結合規則は,(企業結合を計画する)企業に対して,誤解を招かない正確な情報を欧州委員会に報告することを義務付けている。当該義務は,報告された情報が企業結合審査の最終的な結論に影響を与えるものか否かに関わらず適用される。
2014年にフェイスブックがWhatsAppを買収する計画を届け出た際,フェイスブックは,欧州委員会に対して,同社のユーザーのアカウントとWhatsAppのユーザーのアカウントを自動的に照合させる信頼度の高い仕組みを構築することはできないと報告した。この報告は,届出の際と,欧州委員会による報告要請への回答の両方で行われた。しかし,2016年8月,WhatsAppは,同社が提供するサービス及びプライバシーポリシーに関する規約の改訂を公表したところ,その中では,同社のユーザーの電話番号とフェイスブックのユーザーのIDを結びつけることが可能であることが示されていた。
2016年12月20日,欧州委員会はフェイスブックに対して,問題点を詳述した異議告知書を送付した。
その中で欧州委員会は,2014年の企業結合審査の過程で行われた報告に反して,フェイスブックとWhatsAppにおいては,それぞれのユーザーのIDを自動照合することが2014年の時点で既に技術的に可能であったこと,そしてフェイスブックのスタッフはその事実を知っていたことを認定した。
本日の決定は,EU企業結合規則の下で本件買収計画を承認した2014年10月の欧州委員会決定に影響を与えるものではない。実際,同承認の決定は,ユーザーIDの自動照合だけでなく,多くの考慮事項に基づいてなされたものであり,当時,欧州委員会は,自動照合が可能であるとの「仮定に基づいた」評価も行っていた。したがって,欧州委員会は,フェイスブックが提供した不正確又は誤解を招く情報は,同計画の評価には関連するものの,承認決定の結論に影響を与えるものではないと考えている。
さらに,本日の決定は,現在加盟国において進められている競争法違反事件の調査や,2016年8月のWhatsAppによるサービス及びプライバシーポリシー規約の改訂後に生じる可能性のあるプライバシー及びデータの保護又は消費者保護の問題とは無関係である。
制裁金
フェイスブックは,企業結合審査の届出及び欧州委員会による報告要請への回答で不正確又は誤解を招く情報を報告することで,2つの別々の違反行為を行った。欧州委員会は,これらの違反行為は,本件買収計画を評価するために,あらゆる関連情報を取得することを阻害したものであって深刻な行為であると考えている。
加えて,フェイスブックのスタッフはユーザーIDの自動照合が可能であることを知っており,フェイスブックは自動照合が欧州委員会による本件計画の評価に関連するものであること及び企業結合規則の下での自社の義務を知っていたと考えている。したがって,フェイスブックは,少なくとも不作為という手続義務違反を行っていたことになる。また,欧州委員会は,制裁金の軽減事由として,とりわけ,手続違反を調査する際にフェイスブックが欧州委員会に協力した事実を考慮した。特に,欧州委員会の異議告知書に対する回答で,フェイスブックは義務違反を認め,証拠ファイルへのアクセスと聴聞を求める権利を放棄した。これにより,欧州委員会はより効率的に調査を行うことができた。欧州委員会は,制裁金の額を決める際に,フェイスブックによるこれらの協力を考慮に入れた。
これらの考慮事項を踏まえた上で,欧州委員会は,総額1億1000万ユーロの制裁金は,均衡が取れかつ抑止力のあるものであると結論した。
背景
2004年の企業結合規則発効以降,不正確又は誤解を招く情報の報告により,欧州委員会が企業に対して制裁金を課す決定を採択したのは今回が初めてである。