EU
欧州委員会,ナイキ,サンリオ及びユニバーサル・スタジオのライセンス及び流通政策について正式調査を開始
2017年6月14日 欧州委員会 公表
原文
【概要】
欧州委員会は,ナイキ,サンリオ及びユニバーサル・スタジオが,ライセンス及び流通政策を通じて,欧州単一市場で各社のライセンス商品を扱う流通業者に対して,EU競争法に反して,クロスボーダーの販売とオンラインでの販売を制限している疑いがあるとして,3社に対してそれぞれ個別の事件として正式調査を開始した。
ヴェステアー委員(競争政策担当)は次のように述べている。「欧州委員会は,ナイキ,サンリオ及びユニバーサル・スタジオが,クロスボーダーの販売とオンラインでの販売を制限しているか調査している。我々は,これら3社のライセンス及び流通政策が,単一市場における消費者の選択肢と取引条件を狭めているか検討することになる。」
本調査は,いわゆるマーチャンダイズ商品に関する各社のライセンス政策と流通政策とを対象とする。マーチャンダイズ商品とは,衣服,靴,電話アクセサリー,バッグ,玩具などで,商品の開発・製造の際にイメージキャラクターやロゴマークが用いられるものをいう。イメージキャラクターやロゴマークが用いられる目的は,消費者である子供やティーンエイジャーにとっての当該商品の魅力を高めるためであり,メーカーがイメージやロゴを使用するためには,必要なイメージやロゴについて知的財産権を有する者とライセンス契約を結ぶ必要がある。
ナイキ,サンリオ及びユニバーサル・スタジオは,世界で最も著名なブランドのうちの幾つかについての知的財産権をライセンスしている。具体的には,スポーツアパレルメーカーのナイキは「FCバルセロナ」のマーチャンダイズ商品に関してライセンスしている。また,サンリオは「ハローキティ」のマーチャンダイズ商品に関して,ユニバーサル・スタジオは「ミニオンズ(Minions)」及び「怪盗グルー(Despicable Me)」のマーチャンダイズ商品に関して,それぞれライセンスしている。
欧州委員会は,上記の3社が,マーチャンダイズ商品に関するライセンス契約において,EU競争法に違反して,これらの商品を他国向けに販売したり,オンラインで販売したりすることを制限しているか調査することにしている。これらの制限は,多様な選択肢と低価格の恩恵を受けることを妨げることにより,最終的に消費者の利益を損なう可能性があるものである。
もし制限が認められた場合,各社のこれらの行為は,反競争的な協定を禁止するEU競争法(EU機能条約101条)に違反する可能性がある。欧州委員会は,優先して詳細な調査を実施する。なお,正式な調査を開始したことは,調査結果に予断を与えるものではない。
欧州委員会,グーグルが検索エンジンでの市場支配的地位を濫用し,自社の比較ショッピングサービスを違法に有利にしたとして24.2億ユーロの制裁金を決定
2017年6月27日 欧州委員会 公表
原文
【概要】
欧州委員会は,グーグルに対して,EU競争法に違反しているとして24.2億ユーロの制裁金を課す決定を下した。グーグルは,同社が検索エンジンによって市場支配的地位を濫用することで,同社が別途提供する商品の比較ショッピングサービスを違法に有利にしたと認定した。グーグルは,(決定日から)90日以内に当該濫用行為を終えるか,さもなければ,同社の親会社であるアルファベット社(本社:アメリカ)の全世界における1日平均売上高の5パーセントに相当する額の制裁金を支払わなければならない。
比較ショッピングサービスにおけるグーグルの戦略
グーグルの主力商品は検索サービスであり,検索結果を消費者に提供し,消費者は検索結果を得る対価として自らのデータを同社に提供する。グーグルの収入の約90パーセントは,広告活動から得ており,例えば,検索クエリ(注:検索時に入力する言葉)に対応した広告を消費者に提供するなどして売上げを得ている。
2004年にグーグルは「フルーグル」の名称でヨーロッパにおける比較ショッピングサービスの市場に参入,2013年以降は同社のサービスは「グーグルショッピング」と呼ばれている。このサービスを利用することで,消費者はメーカーのオンラインショップ,アマゾン,eBayなどのプラットフォーム,その他オンライン小売店等の全てのオンライン上の小売店の中から,購入を希望する商品の価格を比較した上で購入先を見つけ出すことができる。
グーグルが比較ショッピング市場に参入したとき,既に多くの事業者が同事業を営んでいた。グーグルから提出された当時の証拠によれば,同社はフルーグルの実績が芳しくないことを認識していた(2006年の内部文書に「フルーグルは率直に言って機能していない」と記されている。)。
比較ショッピングサービスの競争力は,トラフィック(注:通信量)に大きく依存している。トラフィックが増えればクリックの回数が増え,より多くの収益を生み出すことになる。さらに,トラフィックが多い比較ショッピングサービスほど,より多くの小売業者が自社の商品を同サービスのリストに載せようとする。インターネット上の総合検索サービス市場におけるグーグルの支配的地位を踏まえれば,同社の検索エンジンは,比較ショッピングサービスへのトラフィックの重要な源泉である。
2008年以降,グーグルは,欧州市場における比較ショッピングサービスをてこ入れするために戦略の抜本的変更に着手した。同戦略は,比較ショッピング市場において性能面で競争する代わりに,以下の手段により,インターネット総合検索市場における同社の支配的地位を利用しようとするものであった。
‐ グーグルは自らの比較ショッピングサービスの結果を目立つ位置に配置するシステムを採用している。:具体的には,消費者が検索エンジンにクエリを入力し,その内容に自社の比較ショッピングサービスの検索結果が反応する場合,その結果は,総合検索サービスの検索結果のトップ又はその近くに表示されるようにする。
‐ グーグルはまた,検索結果において,競合する比較ショッピングサービスの検索結果が表示される順序を引き下げるようにしている。:具体的には,競合する比較ショッピングサービスの結果は,グーグルの検索エンジンのアルゴリズムに基づき,同社の検索結果に表示される。そしてグーグルは,同アルゴリズムに幾つもの判定基準を組み込み,その結果,競合するサービスの検索結果は低いランクで表示される。証拠によれば,競合サービスの中で最も高くランクされた検索結果でも,グーグルの検索結果の平均で4ページ目に表示され,それ以外のものは更に下位に表示されている。グーグルの比較ショッピングサービスには上記アルゴリズムは適用されず,したがって表示順位の引下げは起こらない。
その結果,グーグルの比較ショッピングサービスの検索結果は,グーグルが行う検索結果の表示により消費者の目に留まりやすくなるが,一方で競合するサービスの検索結果は消費者の目に留まりにくくなる。
証拠によれば,消費者は,より目に留まりやすい検索結果,つまりグーグルが表示する検索結果のうちより上位に表示されるものをより頻繁にクリックする。デスクトップPCにおける総合検索結果の場合,最初のページに表示された結果のうちの上位10件の表示結果がクリックされる回数は,全ての検索結果についてクリックされる回数の合計の約95パーセントを占め,首位に表示される結果に対するクリック数だけでも約35パーセントを占める。グーグルの総合検索の表示で2ページ目の最初に表示される結果がクリックされる回数は総クリック数の約1パーセントにすぎない。このことは,最初に表示される検索結果ほど(クエリとの)関連性が高いという事実だけで説明することはできない。なぜなら,証拠によれば,検索結果のトップから3番目に移るだけで,クリックされる回数が約50パーセント減少することが示されているからである。これがモバイルデバイスの場合,画面のサイズは遥かに小さいことから,影響はさらに顕著になる。
このことは,自社の比較ショッピングサービスの結果だけは目立つ位置に表示し,競合サービスの結果は目立たない位置に表示することで,グーグルは,自社の比較ショッピングサービスを,競合サービスに比して著しく有利にしていることを意味する。
EU競争法への抵触
グーグルの行為は比較ショッピングサービスの市場における競争を阻害するものであり,インターネット総合検索市場における同社の支配的地位の濫用に該当する。
市場支配的地位それ自体はEU競争法の下で違法ではない。しかし,市場支配的地位にある企業は,当該市場又はそれとは別の市場における競争を制限するために,その強大な地位を濫用しない特別な責任を負う。
‐ 今日の決定は,グーグルが欧州経済圏(EEA)全域,すなわちEEA加盟31か国のインターネット総合検索サービス市場において支配的地位にあると結論している。グーグルは,2008年以降,チェコを除く全てのEEA諸国において,そしてチェコでは2011年以降,それぞれインターネット総合検索サービス市場で支配的地位にあると認定された。この評価は,グーグルの検索エンジンがすべてのEEA諸国で非常に高いシェア(大半で90パーセント超)を占める事実に基づくものである。このことは,少なくとも委員会が調査した2008年以降の期間において一貫している。各国の総合検索サービス市場は参入障壁も高い。それは,一つにはネットワーク効果が働くからであり,ある検索エンジンを使用する消費者が多いほど広告主にとって当該エンジンの魅力は増すことになる。そして,それによって生み出された利益は,より多くの消費者に当該エンジンを利用させるために用いることができる。同様に,検索エンジンで集めた消費者データを用いることで,検索結果を改善することも可能となる。
‐ グーグルは,当該市場に占める支配的地位を濫用することで,違法に,自らの比較ショッピングサービスを有利な立場に置いてきている。具体的には,自社の比較ショッピングサービスの検索結果のみを目立つ場所に表示する一方,競合サービスの検索結果は低い位置に表示し,それによって,比較ショッピング市場における能率競争を阻害した。
グーグルは,2008年1月のドイツ及びイギリスを皮切りとして,同社が比較ショッピングサービスを開始した13のEEA諸国の全てでこの慣行を導入した。具体的には,2010年10月にはフランス,2013年2月にはイタリア,オランダ,スペイン,2013年2月にはチェコ,2013年11月にはオーストリア,ベルギー,デンマーク,ノルウェー,ポーランド,スウェーデンに展開した。
グーグルの違法行為の影響
グーグルは,上記の違法な行為を通じて,自社の比較ショッピングサービスと競合するサービスとの間の競争に深刻な影響を与えている。それによってグーグルは,自社の比較ショッピングサービスのトラフィックを大幅に増やしたが,それは競合サービスの犠牲とヨーロッパの消費者にとっての損害を伴うものであった。
グーグルのインターネット総合検索サービス市場における支配的な地位を踏まえれば,同社の検索エンジンは,トラフィックの重要な源泉である。グーグルは上記の違法行為によって自社の比較ショッピングサービスのトラフィックを大幅に増加することができたが,その一方で,競合サービスのトラフィックは相当規模の減少を長期にわたって被ることとなっている。
‐ グーグルの比較ショッピングサービスのトラフィックは,濫用行為が行われるようになってから,イギリスで45倍,ドイツで35倍,フランスで19倍,オランダで29倍,スペインで17倍,イタリアで14倍,それぞれ増大した。
‐ 一方,目立たない位置に表示された競合サービスのトラフィックは著しく減少した。例えば,欧州委員会は,特定の競合サイトにおいてトラフィックが,イギリスで85パーセント,ドイツで92パーセント,フランスで80パーセント急激に低下した具体的な証拠を得ている。各国におけるトラフィックの急激な低下についても,他の要因で説明することはできないだろう。競争企業の中には,(グーグルの戦略に)適応,対処することでトラフィックを回復したものもあるが,決して十分なものではない。
この事実及び他の認定事実も踏まえれば,グーグルは上記の行為によって,比較ショッピングサービス市場における能率競争を阻害することで,欧州の消費者から真の選択とイノベーションを奪ったものと認められる。
欧州委員会,メルク及びシグマ-アルドリッチ,ゼネラル・エレクトリック並びにキヤノンに対して,EU企業結合規則に違反したとして,異議告知書を送付
2017年7月6日 欧州委員会 公表
原文
【概要】
欧州委員会は,メルク及びシグマ-アルドリッチ,ゼネラル・エレクトリック並びにキヤノンがEU企業結合規則に違反したとして,これら4社に対して異議告知書を送付した。具体的には,メルク及びシグマ-アルドリッチ並びにゼネラル・エレクトリックについては,誤った又は誤解を招くおそれのある情報を当局に提出したとし,キヤノンについては,買収計画を当局に届け出て承認を得る前に実施したとしている。
これらの調査は,(上記の4社が)EU企業結合規則に違反したかどうかの判断に限ったものであり,(これら4社が関係する)3件の企業結合を承認した欧州委員会の決定に影響を与えるものではない。したがって,これら3件の企業結合は依然として有効である。
メルクによるシグマ-アルドリッチの買収
欧州委員会は,ドイツのメルク及びシグマ-アルドリッチに対して,両社がメルクによるシグマ-アルドリッチの買収計画を当局に届け出た際,誤った又は誤解を招くおそれのある情報を提供したとする予備的結論を伝えた。欧州委員会は,2015年4月21日に届出を受理し,2015年6月15日には,特定の実験用薬品に対する競争上の懸念を解消するために,シグマ-アルドリッチが持つ一定の資産の売却を条件として,両社の買収計画を承認している。
欧州委員会が下した予備的結論は,メルクとシグマ-アルドリッチが,同委員会による計画の審査の中心であった特定の実験用薬品に係る研究開発プロジェクトに関して重要な情報の提供を怠ったというものである。
このプロジェクトが委員会に正しく開示されていれば,同プロジェクトの譲渡は問題解消措置に含まれなければならなかっただろう。なぜなら,問題となっている研究開発プロジェクトは,競争上の懸念を解消するために売却された事業と密接に関連していたからであり,含まれていれば当該事業の売上高を大幅に引き上げた可能性があったからである。しかし,それが含まれなかったことから,売却された事業の存続可能性と競争力は損なわれてしまった。
メルクは,当面のところ,必要な技術を事業の売却先であるハネウェルにライセンス供与することで合意しており,現在,ハネウェルは,購入事業の一部として譲渡を受けるべきであった技術を利用するに至っている。しかし,それは事業が譲渡されてからほぼ1年後のことであり,かつ,欧州委員会が,計画を承認した後に,第三者を通じて問題を認識したから可能となったものである。
欧州委員会は,メルクとシグマ-アルドリッチが,故意又は過失により,誤った又は誤解を招くおそれのある情報を提出したと判断した場合,メルクとシグマ-アルドリッチに対して,最大で両社の全世界年間総売上高の1パーセントの制裁金を課す可能性がある。
ゼネラル・エレクトリックによるLMウィンドの買収
欧州委員会は,米国企業のゼネラル・エレクトリックに対して,同社によるLM ウィンドの買収計画を審査した際,誤った又は誤解を招くおそれのある情報を委員会に提供したとする予備的結論を伝えた。同買収計画においては,2017年1月11日に,欧州委員会に最初の届出がなされた。異議告知書において,欧州委員会は,同届出において,ゼネラル・エレクトリックは誤った又は誤解を招くおそれのある情報を提出したとする予備的結論を明らかにした。
欧州委員会は,ゼネラル・エレクトリックによるLMウィンドの買収計画について審査した際,オンショア及びオフショア用の風力タービン市場における競争状況及び同市場においてゼネラル・エレクトリックが占める地位について慎重に評価する必要があった。その際,ゼネラル・エレクトリックは(当該事業に係る)研究開発活動及び特定の製品開発に関する情報の提供を怠った。
提供されなかった情報は,ゼネラル・エレクトリックによるLMウィンドの買収計画に関する評価だけでなく,シーメンスによるガメサの買収計画に関する評価にとっても重要なものであった。これら2つの計画は,風力タービン市場における異なるものだが,欧州委員会は2つの計画を同時に審査した。ゼネラル・エレクトリックが提供しなかった情報は,これら2つの計画を審査する際,将来の風力タービン市場におけるゼネラル・エレクトリックの地位と,同市場の競争状況を適切に評価するために必要なものであった。
2017年2月2日,ゼネラル・エレクトリックは,LMウィンドを買収する計画の届出を撤回し,2017年2月13日に再度届出を行った。2回目の届出には,最初の届出には無かった,将来のプロジェクトに関する情報も含まれていた。これにより,欧州委員会は風力タービン市場の全貌を把握することが可能となった。
欧州委員会は,2回目の届出の内容を踏まえ,ゼネラル・エレクトリックによるLM ウィンドの買収計画は2017年3月20日に,シーメンスによるガメサの買収計画は2017年3月13日に,それぞれ確約を求めることなく承認した。
欧州委員会は,ゼネラル・エレクトリックが,関連する全ての製品開発に関して報告しないことにより,誤った又は誤解を招くおそれのある情報を提出したことが,同社の故意又は過失によるものと判断した場合,ゼネラル・エレクトリックに対して,最大で同社の全世界年間総売上高の1パーセントの制裁金を課す可能性がある。
キヤノンによる東芝メディカルシステムズの買収
欧州委員会は,日本企業のキヤノンに対して,同社による東芝メディカルシステムズの買収計画について,EU企業結合規則に違反して,同計画を委員会に届け出て承認を得る前に実施したとする予備的結論を伝えた。欧州委員会は,2016年8月12日に同計画の届出を受理し,2016年9月19日にはそれを承認している。
欧州委員会の予備的結論は,キヤノンが,中間買主を介した,いわゆる「ウェアハウジング」二段階買収方式("warehousing" two-step transaction structure)を採用したことから,実質的に委員会の承認を得る前に東芝メディカルシステムズを買収することが可能となったというものである。
第一段階において,中間買主は,東芝メディカルシステムズの議決権の95パーセントを800ユーロで取得,キヤノンは残り5パーセント及び中間買主の新株予約権を52.8億ユーロで取得した。そして,この取引は委員会への計画の届出及び承認を得る前に実施された。第二段階で,キヤノンは,欧州委員会による承認を得た後,上記新株予約権を実行して東芝メディカルシステムズの株式を100パーセント取得した。
欧州委員会は,キヤノンが,東芝メディカルシステムズの買収を,同計画を委員会に届け出て承認を得る前に実質的に実施したと判断した場合,キヤノンに対して,最大で同社の全世界年間総売上高の10パーセントの制裁金を課す可能性がある。