2018年6月

EU

欧州委員会は,ガスプロムに対し,中央・東ヨーロッパのガス市場における競争上の懸念を解消するための一連の義務を課し,確約手続によりこれらの義務に法的拘束力を持たせることを決定

2018年5月24日 欧州委員会 公表
原文

【概要】

 欧州委員会は,欧州の消費者・事業者の利益のために,中央・東ヨーロッパのガス市場における競争上の懸念を解消し,競争的な価格でのガスの自由な取引を可能とする一連の義務をガスプロムに課すことを決定した。
 
 ガスプロムは,中央・東ヨーロッパの複数の国における支配的なガス供給事業者である。2015年4月,欧州委員会はガスプロムに対して異議告知書を送付し,ガスプロムが,8加盟国(ブルガリア,チェコ,エストニア,ハンガリー,ラトビア,リトアニア,ポーランド及びスロバキア)の国境に沿ってガス市場を分割する戦略を継続していたことが欧州競争法に違反するという暫定的な見解を示した。それによると,ガスプロムはこの戦略によって,5加盟国(ブルガリア,エストニア,ラトビア,リトアニア及びポーランド)において,より高いガス価格を課すことが可能となっていた。
 欧州委員会の本日の決定によって,ガスプロムが行っていたこれらの行為は終了する。さらに,欧州委員会は,中央・東ヨーロッパのガス市場におけるガスプロムの活動を著しく変更することとなる一連の義務を同社に課した。
 これらの義務によって,欧州委員会の競争上の懸念が解消され,中央・東ヨーロッパのガス取引が競争的な価格で行われることが可能となる。それゆえ,欧州委員会は,これらの義務(いわゆる確約)に法的拘束力を与えることを決定した。
 欧州委員会は,ガスプロムがこれら義務を履行しなかった場合,欧州競争法違反を立証すること無く,ガスプロムの全世界売上高の10パーセントを上限とする制裁金を課すことができる。
 更に言えば,欧州競争法の執行だけでなく,ガス供給の多様化に対する投資,適正な欧州及び加盟国のエネルギー法制,それらの適切な実施によって,中央・東ヨーロッパのガス市場における効果的な競争は実現される。これが,欧州エネルギー連盟(European Energy Union)の確立が欧州委員会の最重要事項の一つであることの理由である。
 
ガスプロムに課される義務の詳細
 ガスプロムは,欧州委員会の競争上の懸念を解消し,中央・東ヨーロッパにおけるガス取引に係る競争的な価格を確保するために,次の一連の義務を遵守しなければならない。これらの義務は8年間実施される予定である。
 2017年3月,欧州委員会はガスプロムから寄せられた当初の提案をパブリックコメントに付したが,今回課した義務はこのパブリックコメントの際に寄せられた意見を反映している。パブリックコメントを行った結果,政府,競争当局,ガス卸売業者,事業者団体,研究者等,様々な関係者から膨大な意見が寄せられた。これらは最終的な義務の有効性を明確にし,確かなものとした。
 
1)中央・東ヨーロッパにおける自由な取引の契約上の障害の撤廃
 8加盟国(ブルガリア,チェコ,エストニア,ハンガリー,ラトビア,リトアニア,ポーランド及びスロバキア)の卸売業者及び法人顧客との供給契約において,ガスプロムが地域的な制限を課していたことに対し,欧州委員会は懸念を示していた。これらの制限には,輸出禁止,購入したガスの特定地域での利用を求める条項(仕向地条項)及び国境をまたぐガス取引を妨げるその他の措置等が含まれる。
 欧州委員会の決定では,国境をまたぐ取引ができない場合や金銭的な魅力が無い場合であっても,中央・東ヨーロッパのガス市場における自由な取引のために,こうした契約上の全ての障害を撤廃することをガスプロムに求めている。また,ガスプロムは,将来的にこのような条項を再導入しないことになっている。
 さらに,ガスプロムはブルガリアにおけるガスの監視及び計量に関する契約において,隣接するEUのガス市場からブルガリアを隔離する規定を設けていたが,この規定を変更しなければならない。これによって,ガスの輸送インフラの管理権がガスプロムからブルガリアの運営者に移ることになる。
 ガスプロムの契約は中央・東ヨーロッパにおけるガスの自由な取引方法を妨げていたが,これらの義務によってこうした障害は撤廃される。
 
2)中央・東ヨーロッパにおけるガス市場の統合への積極的措置
 中央・東ヨーロッパにおいて自由なガス取引が行われるためには,適切な場所に輸送されるためのインフラ,すなわち,国内ガス市場をお互いに結び付ける連結管が必要となる。そのようなインフラは,チェコ,ハンガリー,ポーランド及びスロバキアには既に存在する。しかしながら,ブルガリア,エストニア,ラトビア及びリトアニアでは,隣接するEUガス市場に連結するインフラはいまだに十分でない。このことによって,ガスプロムの顧客は自らが保有するガスが余っていたとしても,これらの国々で転売することができない。
 ガスプロムは,今後,連結管不足の代わりとして,顧客に対して,これらの国々へ又はこれらの国々からガスを輸送する選択肢を提供することになる。特に,元々はハンガリー,ポーランド,スロバキア等に輸送するためにガスプロムからガスを購入した顧客は,購入したガスの全て又は一部をガスプロムを通じてブルガリアやバルト三国に輸送させることを選択することが可能となる(逆もまた然り)。
 これによって,バルト三国及びブルガリアは,あたかもEU隣接国との間で連結管が通っているかのように,ガスを自由に取引できるようになる。このように,ガスプロムの顧客は,新しい連結管が設置されていなくても,新しいビジネスチャンスを求めることが可能となり,このことはブルガリア及びバルト三国の消費者及び事業者の利益に資することになる。



3)中央・東ヨーロッパにおける競争的なガス価格の確保に向けた構造的取組み
  欧州委員会は,ガスプロムが5加盟国(ブルガリア,エストニア,ラトビア,リトアニア,ポーランド)において,割高な価格を課すことができる可能性があったと懸念していた。
欧州委員会の決定によって,これらの国でガスプロムと長期契約を締結している顧客は,彼らが将来的に支払う価格を確実に競争的なものにするための効果的なツールが与えられることになる。
  -ガスプロムの顧客は,液化ガスのハブ価格等,西ヨーロッパの競争的な価格指標と彼らが支払っている価格が乖離している場合には,より低い価格を要求することが可能となる。彼らは頻繁に(2年ごとに)この契約上の権利を行使することができ,また,追加的に5年ごとに行使することができる。既存の顧客は欧州委員会の決定後すぐにこの権利を行使することが可能であり,ガスプロムは新規の顧客にもこの権利を提案しなくてはならない。
  -新しいガス価格は競争的な西ヨーロッパの価格指標を反映しなくてはならない。この内容はパブリックコメントを受けて著しく改善された。すなわち,欧州大陸の液化ガスのハブであるオランダのTTFやドイツのNCGでの価格といった,西ヨーロッパの競争的な価格水準を明示的に参照することになった。新しいガス価格は価格改定の要望のあった期日から遡及的に適用される。
  -ガスプロム及び顧客が新しいガス価格について120日以内に合意に到らなかった場合,当該紛争は仲裁者に移送される。その際,仲裁者は西ヨーロッパの指標を全体的に考慮した,競争的なガス価格を課すことになる。さらに,仲裁者は欧州域内に設置することとする。欧州の仲裁裁判所は欧州競争法を尊重し適用する義務を負う。欧州委員会はそのような事案において法廷助言者として介入する権利を有する。
  これにより,これらの地域における競争的なガス価格が確保され,将来的にもガス価格が競争的な指標から著しく乖離することを防ぐことができる。この義務は,原則として3年間,全ての契約に適用されるが,状況の変化によって競争的な価格指標から著しく乖離する可能性のある長期契約において価格の懸念が生ずる場合には,この義務は3年以上適用される。
 
4)市場における地位の利用によって得た請求権の放棄等
  欧州委員会は,ガスプロムがガスのインフラへのアクセス及び管理に関する優位性を得るために,ガスの供給市場における支配的地位を利用していることを懸念していた。異議告知書において,ブルガリアのサウスストリーム事業及びポーランドのヤマルパイプライン事業に関して懸念を示していたが,サウスストリーム事業については,ガスプロムはパイプラインの敷設中止に関する損害賠償を求めないこととなった。また,ヤマルパイプライン事業については,ロシアとポ-ランドのガス取引の関係は政府間の合意によって決定されていることから,競争法の手続によって状況が変化するものではないことが欧州委員会の調査によって判明した。
 
  最後に,将来的な政府間の合意により適切に対処するために,欧州委員会は,ガス及び石油に関する政府間の合意については事前に欧州委員会の調査を必要とする法案を提出している。この法律は2017年から施行されている。
 

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