2018年9月

EU

欧州委員会は,オンライン取引における再販売価格を制限した家電製造業者4社に対して制裁金を賦課

2018年7月24日 欧州委員会 公表
原文

【概要】

 欧州委員会は,家電製造業者のエイスース,デノンアンドマランツ,フィリップス及びパイオニアの4社が欧州競争法に違反して,自社製品を取り扱うオンライン小売業者に対し,当該製品の再販売価格又は最低再販売価格を指示したとして,制裁金を課す決定を下した。
 4件の決定に係る制裁金は総額1億1100万ユーロ超となるが,4社は欧州委員会の調査への協力により減額されている。
 ベステアー委員(競争政策担当)は,「オンライン取引の市場は急速に成長しており,域内市場における年間売上規模は5億ユーロを上回る。これら4社の行為により,域内の数百万の消費者は,台所用品,ヘアドライヤー,ノート型パソコン,ヘッドフォン等多くの製品の価格の高騰に直面した。こうした行為は,欧州競争法に違反する。今日の決定によって,企業が価格競争及びより良い選択肢を妨害している場合に,欧州競争法が消費者の保護に役立つことが示された。」と述べた。
 エイスース,デノンアンドマランツ,フィリップス及びパイオニアは,自社製品のうち,幅広い消費者に使用される家電製品(台所用品,ノート型パソコン,音響機器など)について,オンライン小売業者が自由に小売価格を設定することを制限することにより,いわゆる「再販売価格維持」をしていた。4社は,特に,安値で4社の商品を販売していたオンライン小売業者に介入していた。これらオンライン小売業者が4社が求める販売価格に従わなかった場合には,4社は当該オンライン小売業者に対して自社製品の出荷を停止するなどと脅したり,又は実際に出荷を停止していた。最大手を含む多くのオンライン小売業者は,競合店が設定する小売価格に自らの小売価格を自動的に適応させる価格アルゴリズムを使用している。このため,低価格販売をしているオンライン小売業者の販売価格が制限されると,家電製品のオンライン価格全般は広範な影響を受けることになる。
 さらに,4社は,洗練されたモニタリングツールを使用することで,オンライン小売業者が設定したオンライン価格を効率よく追跡し,値下げ販売に迅速に介入していた。
 価格への介入は,オンライン小売業者間の有効な価格競争を制限し,販売価格が高額化することで消費者に直接的な影響を与える。
 本社が台湾に所在するエイスースは,ノート型パソコンやディスプレイなどのコンピュータ端末機器製品及び電子機器製品の小売業者の再販売価格を監視していた。エイスースは,ドイツ及びフランスにおいて,2011年から2014年の間,エイスースの希望小売価格を下回る価格で販売する小売業者に介入し,価格の引上げを要請していた。
 本社が日本に所在するデノンアンドマランツは,2011年から2015年の間,ドイツ及びオランダにおいて,Denon,Marantz及びBoston Acousticsの各ブランドのヘッドフォン,スピーカーなどの消費者向けAV機器について再販売価格維持行為を行った。
 本社がオランダに所在するフィリップスは,フランスにおいて,2011年末から2013年の間,台所用品,コーヒーマシン,掃除機,ホームシアター,VHS機器,電動歯ブラシ,ヘアドライヤー,バリカン等の様々な家電製品について再販売価格維持行為を行った。
 本社が日本に所在するパイオニアは,ホームシアター向け機器,iPod用スピーカー,スピーカーセット,音響機器等の製品に係る再販売価格維持行為と並行して,加盟各国間で再販売価格が異なるようにするために,小売業者が他の加盟国の消費者に国境を跨いで販売することを制限した。パイオニアは,ドイツ,フランス,イタリア,英国,スペイン,ポルトガル,スウェーデン,フィンランド,デンマーク,ベルギー,オランダ及びノルウェーの12か国において,2011年初めから2013年末まで当該行為を継続していた。

制裁金
 4社は,重要な付加価値のある証拠を提出し,関連事実及び欧州競争法違反を明確に認めることによって,いずれも欧州委員会に協力している。欧州委員会は,各社の協力の程度に応じ,制裁金を40%(エイスース,デノンアンドマランツ及びフィリップス)から50%(パイオニア)までの範囲で軽減することを認めた。
 4件に係る制裁金は以下の通りである。
 

  減額率 制裁金の額()
エイスース               40 %         63,522,000
デノンアンドマランツ 40 %  7,719,000
フィリップス 40 % 29,828,000
パイオニア 50 % 10,173,000

 
今回のような協力によって,欧州委員会は調査を迅速に行うことで,決定内容の効果を高めることができる,他方,企業側も,協力の程度に応じて,制裁金の大幅な減額という利益を得ることができる。

事件の背景事情

 デジタル単一市場戦略の一環として行われた,欧州委員会による電子商取引産業に係る調査(2017年5月公表)において,再販売価格に関する制限行為が行われた場合,電子商取引市場の競争が極めて広範囲に制限されることが明らかになった。また,今回の事件調査によって,小売業者は,販売価格を監視し価格を設定するために,アルゴリズムソフトを以前にも増して利用していることを明らかになった。さらに,欧州委員会は,2017年2月及び6月に,消費者がオンライン上の価格を比較しながら,国を跨いで商品選択すること並びにより魅力的な価格で製品及びサービスを購入することを制限している疑いで,本件とは別の事件の調査を開始しており,現在も調査中である。

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