2019年6月

EU

欧州委員会は,Mastercard及びVISAによる,地域間決済手数料を減額する確約を承認したと公表【要約】

2019年4月29日 欧州委員会 公表
原文

【概要】

 欧州委員会は,Mastercard及びVISAが提示する確約について,欧州競争法に基づき法的拘束力を持たせることを決定した。両社は,欧州経済領域外で発行された消費者向けカードを欧州経済領域内での支払に用いた場合の多国間決済手数料を大幅に(平均約40%)減額することとしている。
 消費者がデビットカード又はクレジットカードを店頭やオンラインで使用する際に,加盟小売業者の銀行(acquiring bank,以下「加盟店銀行」という。)はカード保有者の銀行(issuing bank,以下「カード発行銀行」という。)に対して,多国間決済手数料(multilateral interchange fee)を支払う。加盟店銀行が支払う多国間決済手数料は,加盟小売業者に転嫁され,同小売業者は,全ての消費者に対する最終価格に,他の費用と同様に,決済手数料を含める。
 地域間決済手数料(Inter-regional interchange fee)とは,欧州経済領域外で発行されたデビットカード及びクレジットカードによって,欧州経済領域での支払が行われた場合に適用される多国間決済手数料のことをいう。これは,例えば,米国の旅行者がベルギーのレストランでの支払でMastercard又はVISAを使用した際に発生する。
 Mastercard及びVISAは,カード発行銀行及び加盟店銀行間で適用される多国間決済手数料(地域間決済手数料を含む。)の水準を設定している。これは,カード発行銀行及び加盟店銀行間での契約が結ばれていない場合に適用される。小売業者や消費者は,多国間決済手数料の水準に影響を与えることはできない。
 Mastercard及びVISAは,それぞれの地域間決済手数料を減額することを確約した。確約では,地域間決済手数料を平均40%減額するとしており,これによって,欧州経済領域内の小売業者が,同域外で発行されたカードで支払を受けた際の費用は大幅に削減されるため,小売価格が低下し,ヨーロッパの全ての消費者が利益を享受できると期待される。
欧州委員会の懸念事項
 欧州委員会は,2015年7月9日にMastercardに宛てた異議告知書及び2017年8月3日にVISAに宛てた補足異議告知書において,地域間決済手数料に関する競争上の懸念を示していた。特に,欧州委員会は,地域間決済手数料により,欧州経済領域外で発行されたカードの支払を受ける欧州小売業者の小売価格が反競争的に上昇し,それがひいては欧州経済領域内の消費財及びサービスの価格上昇につながることを懸念した。
確約の内容
 Mastercard及びVISAは,それぞれが単独に,地域間決済手数料の水準を平均40%下げるとの確約を申し出た。この確約のもと,Mastercard及びVISAは,それぞれ以下のことを行う。
1.6か月以内に,現在の地域間決済手数料に対して次の上限規制を課す。
 - 店舗でカード保有者により行われたカード支払(「カード提示取引」)の場合:
  ・ デビットカードの取引額の0.2%
  ・ クレジットカード取引の金額の0.3%
 - オンライン支払(「カード非提示取引」)の場合:
  ・ デビットカードの取引額の1.15%
  ・ クレジットカードの取引金額の1.50%
2.目的又は効果が地域間決済手数料と同等の手段によって,前記1の上限規制を回避することを行わない。
3.確約の対象となる全ての地域間決済手数料の内容を,明確に確認できる方法で両社のウェブサイトに公開する。
 この確約は5年6か月間適用され,Mastercard,Maestro,VISA,VISA ElectronおよびV-PAYのクレジットカード及びデビットカードのブランドで支払われた際に発生する地域間決済手数料を対象とする。欧州委員会は,確約の実施の監視を委託する第三者(trustee)を任命する。
 

欧州委員会は,ビールメーカーのAnheuser-Busch InBevがビールの越境販売を制限したとして,約2億ユーロの制裁金を賦課【要約】

2019年5月13日 欧州委員会 公表
原文

【概要】

 欧州委員会は,Anheuser-Busch InBev(以下「AB InBev」という。)が欧州競争法に違反したとして2億40万9000ユーロの制裁金を賦課した。ビール会社の世界最大手であるAB InBevは,オランダからベルギーに同社のビール「ジュピラー」を安価に輸入することを妨害して,ベルギーのビール市場における支配的地位を濫用した。
 AB InBevは,世界最大手のビール醸造事業者である。ベルギーでは,同社のビールのうち,最人気のビールブランドが「ジュピラー」であり,販売量で換算すると,ベルギーのビール市場の約40パーセントに相当する。また,AB InBevは,オランダ及びフランスを含む他のEU加盟国に「ジュピラー」を販売している。オランダでは他社との競争が激しいため,AB InBevは「ジュピラー」をベルギーよりも安価で小売業者及び卸売業者に販売している。
 本日の決定では,AB InBevはベルギーのビール市場において支配的であると結論づけた。この根拠は,継続的な高い市場シェア,他のビール製造業者から独立して値上げができること,有力な参入及び拡大に対する障壁の存在並びにAB InBevが販売する一部のビールブランドが事業を行うに当たって不可欠であるという特質に起因する限定的にしか対抗しえない小売業者の購買力にある。
 AB InBevは,スーパーマーケット及び卸売業者がオランダで「ジュピラー」を安価に購入することを制限するための意図的な戦略を追求することで,ベルギー市場における支配的地位を濫用した。この戦略の目的全般としては,オランダからの安価な「ジュピラー」製品の輸入を制限することで,ベルギーでの価格をより高くし続けることにあった。これを達成するために,AB InBevは,下記の4つの方法を利用した。
1 AB InBevは,オランダ国内の小売業者及び卸売業者に供給される「ジュピラー」製品の一部のパッケージを変更し,特に,表示義務のある情報をフランス語でラベルに記載しないこと,ビール缶のデザイン及びサイズを変更することにより,当該製品をベルギーで販売することを困難にさせた。
2 AB InBevは,オランダの卸売業者向け「ジュピラー」の供給数量を限定し,ベルギーへの当該製品の輸入を制限した。
3 ベルギーの消費者は小売業者が当該商品を販売することを期待していることから,ベルギーの小売業者にとってAB InBev商品の多くは重要である。AB InBevは,特定の小売業者に対し,当該小売業者がオランダからベルギーへの安価な「ジュピラー」の輸入を制限することに合意しない限り,当該製品の販売を拒絶した。
4 AB InBevは,オランダの小売業者に展開するビール向けの販売促進策について,当該小売業者がベルギーの顧客向けに同様の販売促進策を展開しないようにする条件を課した。
 これらの事実を基に,欧州委員会は,AB Inbevが,2009年2月9日から2016年10月31日までの間,欧州競争法に違反して,支配的地位を濫用したと結論付けた。
 AB InBevは,欧州委員会に対し事実及び欧州競争法に違反したことを明確に認め,問題解消措置を提案したことなどによって法的な義務を超えて協力した。
 特に,AB InBevは,問題解消措置によって,商品のパッケージに,表示義務のある情報をフランス語及びオランダ語で提示することを保障することとしている。問題解消措置によって,ベルギー,フランス及びオランダにおける既存の商品及び新商品のパッケージが,今後5年間,オランダ語及びフランス語での表示義務のある情報を含むこととすることが保障された。欧州委員会は,当該問題解消措置について法的拘束力を持たせる決定をした。
 したがって,欧州委員会は,AB InBevに対し,上記協力を理由に,制裁金を15%減額した。
 

欧州委員会は,外国為替のスポット取引に関するカルテルに参加した銀行5行に対し,約10億7000万ユーロの制裁金を賦課【要約】

2019年5月16日 欧州委員会 公表
原文

【概要】

 欧州委員会は,外国為替のスポット取引カルテルに参加したとして,Barclays,The Royal Bank of Scotland(以下「RBS」という。),Citigroup,JPMorgan及び三菱UFJ銀行に対して約10億7000万ユーロの制裁金を課した。欧州委員会は,為替市場における11通貨(ユーロ,イギリスポンド,日本円,スイスフラン,アメリカ,カナダ,ニュージーランド及びオーストラリアドル並びにデンマーククローネ,スウェーデンクローナ及びノルウェークローネ)の直物取引を巡る二つのカルテルに参加したとして,以下の銀行5行に対して制裁金を課すことを決定した。第一の決定(いわゆる「Forex - Three Way Banana Split」カルテル)によって,Barclays,RBS,Citigroup及びJPMorganに総額8億1119万7000ユーロの制裁金が賦課され,第二の決定(いわゆる「Forex - Essex Express」カルテル)によって,Barclays,RBS及び三菱UFJ銀行(旧東京三菱銀行)に総額2億5768万2000万ユーロの制裁金が賦課された。UBSは,どちらの決定においても名宛人であるが,欧州委員会にカルテルの存在を明らかにしたことから制裁金は課されなかった。
 外国為替は通貨の取引を指す。企業が特定の通貨を他の通貨と大量に交換する場合,通常,外国為替トレーダーを通じて行う。外国為替トレーダーの主な顧客は,資産運用会社,年金基金,ヘッジファンド,大手企業及びその他の金融機関である。
 外国為替のスポット取引とは,その日の実勢為替レートで実行されることをいう。世界で最も流動的かつ取引される通貨(そのうち5つは欧州経済領域で使用されている。)は,ユーロ,イギリスポンド,日本円,スイスフラン,アメリカドル,カナダドル,ニュージーランドドル,オーストラリアドル,デンマーククローネ,スウェーデンクローナ及びノルウェークローネである。
 欧州委員会の調査によって,関連する金融機関に代わり,これらの通貨の外国為替スポット取引をしている一部の個人トレーダーが,機密情報及び取引計画について情報を交換し,場合によっては,様々なオンラインの専門チャットルームを通じて取引戦略を調整していたことが明らかとなった。
 チャットルームで交換された取引上の機密情報とは以下に関連するものである。
  1)未処理の顧客の注文
  2)特定の取引に適用されるビッド・アスク・スプレッド(すなわち価格差)
  3)その他,現在又は予定されている取引活動の詳細
 上記トレーダーは,参加者間の暗黙の合意に従い,こうした情報交換を通じ,ポートフォリオ内で有している通貨を買うか売るか,また,その場合にいつ行うのかを決定していた。また,こうした情報交換を行うことで,トレーダーは,いわゆるstanding downと呼ばれる行為(チャットルーム内のトレーダーがお互いに干渉し合わないように一時的に取引行為を抑制すること)を通じて調整の機会を特定していた。

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