EU
欧州委員会は,Broadcomによるモデム及びテレビ用チップセット市場における競争を確保する確約案を承認
2020年10月7日 欧州委員会 公表
原文
【概要】
欧州委員会は,Broadcomが提出した確約案について,欧州競争法上,法的拘束力を与えることを決定した。
Broadcomは,欧州委員会に対し,テレビセットボックス及びインターネットモデム用Systems-on-a-Chip((以下「チップセット」(注)という。)について,排他的購入義務条項等を含む既存の全ての契約を停止するとともに,当該条項等を含む契約を新たに締結しないことを確約した。
(注)単一ユニットで多様な要素の電子回路を収れんする集積回路であり,ユーザーによるテレビ信号の受信及びデジタル通信への接続に必要不可欠である。
欧州委員会の懸念
2019年6月26日,欧州委員会は,Broadcomがテレビセットボックス等用部品市場において支配的地位を濫用した疑いがあるとして,正式調査を開始するとともに,暫定措置を課すための異議告知書を発出した。
2019年10月16日,欧州委員会は(i)テレビセットボックス,(ii)xDSLモデム,(iii)ファイバーモデム及び(iv)ケーブルモデム用各チップセットの世界市場において,競争に重大かつ回復不能な損害が発生することを防止するため,暫定措置が必要であると決定した。
欧州委員会は,テレビセットボックス,xDSL及びファイバーモデム用チップセットに関連して,Broadcomが締結した排他的購入義務条項等を含む契約に異議を唱えた。同暫定措置は,Broadcomに対して主要販売先6社との契約における当該条項の適用を停止し,かつ,当該措置を3年間適用するものであった。
Broadcomが提出した確約案
暫定措置が命じられた後,Broadcomは,欧州委員会の懸念に対処するため,欧州委員会に対し,確約案を提出した。2020年4月,欧州委員会は,確約案が適当なものであるか検証するため,利害関係者から意見を求める市場テストを行った。当該市場テストの結果を踏まえ,2020年7月,Broadcomは,当初の確約案を修正し,改善した。
欧州委員会は,Broadcomの最終的な確約案によって,関連市場において競合事業者が能率競争を行うことが可能となり,消費者が一層低価格で革新的な製品を享受することができることを確認した。
欧州委員会は,Broadcomの最終的な確約案が,同委員会の懸念に対処するものと考え,法的拘束力を与えることとした。同確約は,全ての端末メーカー(以下「OEM」という。)に対して適用されるものであり,暫定措置においては対象とされていなかった製品も対象に含まれる。具体的には以下のとおり。
欧州経済領域(以下「EEA」という。)レベルにおいて,Broadcomは,
a)価格又は非価格的な優位性を用いて,OEMに対して,テレビセットボックス,xDSLモデム及びファイバーモデム用チップセットについて,EEA域内においてBroadcomから一定以上の割合を購入することを要求し,又は誘引しないこと。
b)OEMに対して,テレビセットボックス,xDSLモデム及びファイバーモデム用チップセットのいずれかについて,供給する条件又は好待遇を付与する条件として,同モデムチップのうちの他の製品をBroadcomから購入すること又は本確約の対象となっている他の製品(ケーブルモデム用モデムチップ,テレビセットボックス及びモデム用フロントエンドチップ,かつ又はテレビセットトップボックス及びモデム用Wi-Fiチップ)をBroadcomから購入することを求めないこと。
世界レベル(中国を除く)において,Broadcomは,
a)特定の優位性を用いて,OEMに対して,テレビセットボックス,xDSLモデム及びファイバーモデム用チップセットについて,Broadcomから50%以上を購入することを要求又は誘引しないこと。
b)OEMに対して,テレビセットボックス,xDSLモデム,及びファイバーモデム用チップセットのいずれかについて,供給する条件又は好待遇を付与する条件として,同モデムチップのうちの他の製品又は本確約の対象となっている他の製品をBroadcomから50%以上購入することを条件としないこと。
このほか,本確約は,Broadcom製品に準拠した機器のみを入札の対象とする場合のインセンティブに関する特定の条項や,OEMだけでなくEEA域内のサービスプロバイダー(訳注:一般消費者に対してサービスを提供する通信事業者等)に関する特定の追加条項への対応を含んでいる。
Broadcomは,30日以内に確約を遵守する必要があり,本確約は7年間適用される。
欧州委員会は,自動車部品の価格カルテルに参加したとして,2社に対し,総額1800万ユーロの制裁金を賦課
2020年9月29日 欧州委員会 公表
原文
【概要】
欧州委員会は,欧州経済領域(以下「EEA」という。)において自動車用クロージャーシステムの供給に関する2件のカルテルに参加したとして,BroseとKiekertに対し,総額1800万ユーロの制裁金を賦課した。一方,Magnaは,欧州委員会に本件2件のカルテルの存在を明らかにしたことから,制裁金を課されなかった。
カナダに拠点を置くMagna及びドイツに拠点を置くBroseの2社は,ダイムラーグループの特定の車種のドアモジュール(訳注:ドア内部の部品)及び窓ガラス開閉装置の供給に関して,2社間のカルテルに関与した。また,Magna及びドイツに拠点を置くKiekertの2社は,BMWグループとダイムラーグループへのラッチ(訳注:ドアの掛け金)及びストライカー(訳注:ラッチと噛み合うことでドアをロック状態にする部品)の供給に関して,2社間のカルテルに関与した。これら3社は,それぞれ,本件カルテルへの関与を認め,和解に合意した。
3社は,本件対象となった自動車部品について価格を調整し,商業的に機密性の高い情報を交換していた。カルテルに関与した3社の目的は,各社の既存の事業を維持し,製品の価格の低下を回避することであり,調整は,会議,電話又は電子メールを通じて行われていた。
欧州委員会の調査により,2件の違反行為の存在が明らかになった。2件のカルテルについて,各事業者のカルテルへの参加状況と継続期間の詳細は,以下のとおり。
- Magna及びBroseの2社による,ダイムラーのメルセデス・ベンツCクラス(A205,C205,S205及びW205)用ドアモジュール及び窓ガラス開閉装置の販売におけるカルテル(継続期間:2010年8月12日から2011年2月21日まで)
- Magna及びKiekertの2社による,BMW及びダイムラーの乗用車向けラッチ及びストライカーの販売におけるカルテル(注:ダイムラーについては,BMWとの共同購入契約を通じたG/GN/GL-2ラッチ及びストライカーのみが対象)(継続期間:2009年6月15日から2012年5月7日まで)
制裁金
各社の制裁金額は,欧州委員会の2006年制裁金ガイドラインに基づき決定された。制裁金の決定に当たり,欧州委員会は,特にカルテル参加者によるEEAにおける対象製品の販売額,違反行為の重大性,地理的範囲及びカルテルの継続期間を考慮した。
また,欧州委員会の2006年リニエンシー告示に基づき,
- Magnaは,2件のカルテルの存在を明らかにしたことから,約600万ユーロの制裁金を回避した。
- BroseとKiekertは,欧州委員会の調査に協力したことから制裁金が減額された。当該減額幅は,各社が協力を開始した時期,提出した証拠が欧州委員会によるカルテルの立証に貢献した程度を踏まえて決定された。
- さらに,Kiekertは,2件目の違反行為について,2009年6月15日から開始されたことを示す有力な証拠を欧州委員会に提出した最初の事業者であったため,2009年6月15日から2010年10月4日までの期間における2件目の違反行為について,一部免責された。
以上に加えて,欧州委員会は,各社がカルテルヘの参加とその責任を認めた事実を踏まえ,欧州委員会の2008年和解告示に基づき,各社に課される制裁金の額を10%減額した。
以上を踏まえ,欧州委員会が賦課した制裁金額は,Broseに対し322万5000ユーロ(2006年リニエンシー告示に基づき35%減額,和解告示に基づき10%減額),Kiekertに対し1497万1000ユーロ(リニエンシー告示に基づき40%減額,和解告示に基づき10%減額)となる。
背景
自動車用クロージャ―システムは,自動車メーカーに供給されるドアモジュール,窓ガラス開閉装置,ラッチシステム(ラッチ及びストライカー)などの一連の製品である。これらのシステムは,乗客が怪我を負わないように保護する役目を果たし,車両の盗難を防ぎ,全てのドア,窓及びトランクの適切な施錠を確保するものである。また,このシステムは,運転中の乗客の快適性及び安全性を高める上でも重要な役割を果たしている。
本決定は,2013年に開始された自動車部品分野におけるカルテルに関する一連の主要な調査の一環である。欧州委員会は,自動車用ベアリング(2014年),ワイヤーハーネス(2013年),(特に)座席に使用されるフレキシブルフォーム(2014年),自動車及びトラックに搭載されたパーキングヒーター(2015年),オルタネーター及びスターター(2016年),エアコン及びエンジン冷却システム(2017年),自動車用ランプシステム(2017年),スパークプラグ(2018年),ブレーキシステム(2018年),シートベルト(2017年及び2019年),エアバッグ(2017年及び2019年),ハンドル(2017年及び2019年)の供給事業者にも過去に制裁金を賦課した(訳注:括弧内は欧州委員会による制裁金賦課の決定時期)。
本決定により,自動車部品分野のカルテルに対して欧州委員会が賦課した制裁金は,総額21億7000万ユーロとなる。