EU
欧州委、音楽ストリーミング・プロバイダーに対する不当なApp Storeルールに関して、アップルに18億ユーロ超の制裁金を賦課
2024年3月4日 欧州委員会 公表
【概要】
欧州委員会(以下「欧州委」という。)は、アップルが、App
Storeを通じてiPhone及びiPadユーザー(以下「iOSユーザー」という。)に音楽ストリーミングアプリを配信する市場における支配的地位を濫用したとして、18億ユーロを超える制裁金を課した。特に、欧州委は、アップルがアプリ開発者に対し、アプリの外で利用できる安価な音楽配信サービスをiOSユーザーに知らせることを妨げる制限(以下「アンチ・ステアリング条項」という。)を適用したことを明らかにし、この行為がEU競争法に違反すると公表した。
1 違反行為
アップルは現在、アプリ開発者が欧州経済領域(以下「EEA」という。)全域のiOSユーザーにアプリを配布できるApp Storeの唯一のプロバイダーである。アップルは、iOSのユーザーエクスペリエンスのあらゆる側面を管理し、アプリ開発者がApp StoreにおいてEEA内のiOSユーザーにアプリを提供するために遵守すべき条件を設定している。
欧州委による事件審査により、アップルが、音楽ストリーミングアプリの開発者に対し、iOSユーザーに、アプリの外で利用可能なより安価な代替的音楽配信サービスに関する完全な情報を提供すること及び、そのようなサービスに加入する方法に関する情報を提供することを禁止していることが明らかになった。特に、このアンチ・ステアリング条項は、アプリ開発者に対して以下を禁止している。
・アプリ内のiOSユーザーに、アプリ外のインターネット上で利用可能な定期購入価格を知らせること。
・アップルのアプリ内課金メカニズム(Apple's in-app purchase mechanism)を通じて販売されるアプリ内定期購入(in-app subscriptions)と、それ以外の場所で入手可能なアプリ内定期購入との価格差について、iOSユーザーにアプリ内で知らせること。
・アプリ内に、iOSユーザーをアプリ開発者のウェブサイトへ誘導するリンクを設け、代替的な定期購入を選択できるようにすること。
・アプリ開発者自身が新たに獲得したユーザーに対して、例えば電子メールなどを通じて、ユーザーがアカウントを設定した後に代替的な料金の選択肢について知らせること。
本日の決定では、アップルのアンチ・ステアリング条項は、EU機能条約(TFEU)102条(a)に違反する不公正な取引条件に該当すると結論付けている。当該アンチ・ステアリング条項は、アップルのスマートモバイルデバイスのApp Storeに関するアップルの商業的利益を保護するために必要なものでも、相応なものでもなく、iOSユーザーの利益に悪影響を及ぼすものである。当該条項により、iOSユーザーは、自分のデバイスで使用する音楽ストリーミング配信をどこでどのように購入するかについて、十分な情報を得た上で効果的な意思決定を行うことができなくなるからである。
アップルがアプリ開発者に課した高額な手数料は、アップルのApp Storeにおける音楽ストリーミング配信サービスの利用料金の値上げという形で消費者に転嫁されたため、10年近く続いたアップルの本件行為により、多くのiOSユーザーが明らかに高額な音楽ストリーミング配信の利用料金を支払うことになった可能性がある。さらに、アップルのアンチ・ステアリング条項は、ユーザーエクスペリエンスの低下という形で、金銭以外の損害ももたらした。iOSユーザーは、アプリの外で他の音楽ストリーミングサービスを見付けるために面倒な検索をしなければならなかったか、自分で適切なサービスを見付けられなかったため、どのサービスにも加入しなかったのである。
2 制裁金
制裁金は、欧州委の制裁金に関する2006年ガイドライン(注1)(注2)(以下「制裁金ガイドライン」という。)に基づいて算定された。欧州委は制裁金額の算定に当たり、違反行為の期間と重大性、アップルの総売上高及び時価総額を考慮した。また、アップルが行政手続の中で不正確な情報を提出したことも考慮した。
(注1)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52006XC0901%2801%29
(注2)https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_06_857
さらに、欧州委は、アップルに課される制裁金全体が十分な抑止力となるよう、制裁金の基本額に18億ユーロの追加一時金を加えることを決定した。このような一時金は、違反によって生じた害の大部分が、非金銭的な害によって構成される侵害事案の場合に、制裁金ガイドラインに規定される収益に基づく方法によって算定される制裁金額では適切に評価できない場合に必要とされる。さらに、制裁金は、アップルが同様の違反行為を繰り返すことを抑止し、同規模で同様の経営資源を有する他の企業が同じ又は同様の違反行為を行うことを抑止するのに十分なものでなければならない。
欧州委は、18億ユーロを超える制裁金の総額は、アップルの世界的な収益に見合ったものであり、抑止力を高めるために必要なものであると結論付けた。
また、欧州委はアップルに、アンチ・ステアリング条項を削除し、違反行為を繰り返さないこと、及び同等の目的又は効果を持つ行為を今後行わないよう命じた。
3 本件審査の経緯
2020年6月、欧州委は、App Storeを通じたアプリの配信に関するアップルのアプリ開発者向け規則に関する正式審査を開始した。2021年4月、欧州委はアップルに異議告知書を送付し、アップルは2021年9月にこれに回答した。
2023年2月、欧州委は2021年の異議告知書を、欧州委の異議を明確にする別の異議告知書に差し替え、アップルは2023年5月にこれに回答した。
1 違反行為
アップルは現在、アプリ開発者が欧州経済領域(以下「EEA」という。)全域のiOSユーザーにアプリを配布できるApp Storeの唯一のプロバイダーである。アップルは、iOSのユーザーエクスペリエンスのあらゆる側面を管理し、アプリ開発者がApp StoreにおいてEEA内のiOSユーザーにアプリを提供するために遵守すべき条件を設定している。
欧州委による事件審査により、アップルが、音楽ストリーミングアプリの開発者に対し、iOSユーザーに、アプリの外で利用可能なより安価な代替的音楽配信サービスに関する完全な情報を提供すること及び、そのようなサービスに加入する方法に関する情報を提供することを禁止していることが明らかになった。特に、このアンチ・ステアリング条項は、アプリ開発者に対して以下を禁止している。
・アプリ内のiOSユーザーに、アプリ外のインターネット上で利用可能な定期購入価格を知らせること。
・アップルのアプリ内課金メカニズム(Apple's in-app purchase mechanism)を通じて販売されるアプリ内定期購入(in-app subscriptions)と、それ以外の場所で入手可能なアプリ内定期購入との価格差について、iOSユーザーにアプリ内で知らせること。
・アプリ内に、iOSユーザーをアプリ開発者のウェブサイトへ誘導するリンクを設け、代替的な定期購入を選択できるようにすること。
・アプリ開発者自身が新たに獲得したユーザーに対して、例えば電子メールなどを通じて、ユーザーがアカウントを設定した後に代替的な料金の選択肢について知らせること。
本日の決定では、アップルのアンチ・ステアリング条項は、EU機能条約(TFEU)102条(a)に違反する不公正な取引条件に該当すると結論付けている。当該アンチ・ステアリング条項は、アップルのスマートモバイルデバイスのApp Storeに関するアップルの商業的利益を保護するために必要なものでも、相応なものでもなく、iOSユーザーの利益に悪影響を及ぼすものである。当該条項により、iOSユーザーは、自分のデバイスで使用する音楽ストリーミング配信をどこでどのように購入するかについて、十分な情報を得た上で効果的な意思決定を行うことができなくなるからである。
アップルがアプリ開発者に課した高額な手数料は、アップルのApp Storeにおける音楽ストリーミング配信サービスの利用料金の値上げという形で消費者に転嫁されたため、10年近く続いたアップルの本件行為により、多くのiOSユーザーが明らかに高額な音楽ストリーミング配信の利用料金を支払うことになった可能性がある。さらに、アップルのアンチ・ステアリング条項は、ユーザーエクスペリエンスの低下という形で、金銭以外の損害ももたらした。iOSユーザーは、アプリの外で他の音楽ストリーミングサービスを見付けるために面倒な検索をしなければならなかったか、自分で適切なサービスを見付けられなかったため、どのサービスにも加入しなかったのである。
2 制裁金
制裁金は、欧州委の制裁金に関する2006年ガイドライン(注1)(注2)(以下「制裁金ガイドライン」という。)に基づいて算定された。欧州委は制裁金額の算定に当たり、違反行為の期間と重大性、アップルの総売上高及び時価総額を考慮した。また、アップルが行政手続の中で不正確な情報を提出したことも考慮した。
(注1)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52006XC0901%2801%29
(注2)https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_06_857
さらに、欧州委は、アップルに課される制裁金全体が十分な抑止力となるよう、制裁金の基本額に18億ユーロの追加一時金を加えることを決定した。このような一時金は、違反によって生じた害の大部分が、非金銭的な害によって構成される侵害事案の場合に、制裁金ガイドラインに規定される収益に基づく方法によって算定される制裁金額では適切に評価できない場合に必要とされる。さらに、制裁金は、アップルが同様の違反行為を繰り返すことを抑止し、同規模で同様の経営資源を有する他の企業が同じ又は同様の違反行為を行うことを抑止するのに十分なものでなければならない。
欧州委は、18億ユーロを超える制裁金の総額は、アップルの世界的な収益に見合ったものであり、抑止力を高めるために必要なものであると結論付けた。
また、欧州委はアップルに、アンチ・ステアリング条項を削除し、違反行為を繰り返さないこと、及び同等の目的又は効果を持つ行為を今後行わないよう命じた。
3 本件審査の経緯
2020年6月、欧州委は、App Storeを通じたアプリの配信に関するアップルのアプリ開発者向け規則に関する正式審査を開始した。2021年4月、欧州委はアップルに異議告知書を送付し、アップルは2021年9月にこれに回答した。
2023年2月、欧州委は2021年の異議告知書を、欧州委の異議を明確にする別の異議告知書に差し替え、アップルは2023年5月にこれに回答した。
欧州委、デジタル市場法に基づくゲートキーパーの遵守義務について公表
2024年3月7日 欧州委員会 公表【概要】
2 DMAは、EUのデジタル市場をより競争的で公正なものにすることを目的としている。検索エンジン、オンラインマーケットプレイス、アプリストア、オンライン広告、メッセージング等といった10の定義されたコアプラットフォームサービスに関する新たなルールを定め、欧州の企業やエンドユーザーに新たな権利を与えるものである。
(1) ゲートキーパーが提供するサービスに依存して顧客にアクセスしているEU域内のビジネスユーザーは、本日から新たなビジネスチャンスを享受することができる。例えば、ビジネスユーザーは次のことが可能になる。
・ゲートキーパーのプラットフォーム上でのゲートキーパーのサービスとの競争において、公平な取扱いと公平な競争環境を享受することができる。
・新しい革新的なサービスを提供するために、ゲートキーパーのサービスとの相互運用性を要求することができる。
・ゲートキーパーのアプリストア以外の方法でもアプリを販売することができる。
・ゲートキーパーのプラットフォーム上での活動によって生成されたデータにアクセスすることができる。
・ゲートキーパーのプラットフォーム外で、プロモーションを行い、顧客と契約を締結することができる。
(2) エンドユーザーは、欧州のデジタル空間において、より多くの選択肢及びイノベーションを享受することができる。具体的には、エンドユーザーは次のことが可能になる。
・ゲートキーパーのデフォルトの選択肢に縛られることなく、選択する権利を取り戻すことができる。例えば、ゲートキーパーが提供するアプリストアやサービスではなく、別のアプリストアやサービスを選択することができる。
・ゲートキーパーがアカウントをリンクさせ、異なるサービス間で個人データを追跡し、組み合わせることができるかどうかを決めることができるようになることで、自分のデータをよりよく管理することができる。
・サービス・アプリ間で簡単にデータを取得、転送、利用ができることにより、シームレスなデータのバックアップや異なるサービス間の移行ができる。
・代替する電子個人認証やアプリ内決済サービスを利用することができる。
3 ゲートキーパーは、DMAに対応するための措置を期限に先駆けてテストし始めており、第三者からのフィードバックを喚起している。
2024年3月7日より、ゲートキーパーはDMAの効果的な遵守を証明するため、実施した措置の概要をコンプライアンス報告書に記載することが義務付けられている。これらの報告書の公開版は、欧州委のDMA専用ウェブページからアクセスできる。また、指定されたゲートキーパーは、独立した監査を受けた、消費者のプロファイリング分析に使用された技術に関する報告書を、機密性のある情報を含まないバージョンの報告書とともに、欧州委に提出しなければならない。
4 欧州委は、今後、コンプライアンス報告書を慎重に分析し、実施された措置が、DMAの下での関連する義務を果たすという目的を達成するために有効であるかどうかを評価する。欧州委の評価は、ゲートキーパーがその措置について説明するコンプライアンス・ワークショップを含め、利害関係者の意見に基づいて行われる。
欧州委は、DMAを完全に執行するために、あらゆる手段を駆使して、正式な措置を採ることを躊躇しない。
欧州委は、DMAの義務違反が疑われる場合、違反の可能性を調査するための手続を開始することができる。違反があった場合、欧州委は、その企業の全世界の総売上高の10%まで(繰り返し違反の場合は20%まで)の制裁金を課すことができる。さらに、組織的な違反の場合、欧州委は、ゲートキーパーに事業又はその一部を売却することを義務付けたり、組織的な違反に関連する事業をゲートキーパーが買収することを禁止したりするなどの追加的な措置を採る権限も与えられている。
4 欧州委は、今後、コンプライアンス報告書を慎重に分析し、実施された措置が、DMAの下での関連する義務を果たすという目的を達成するために有効であるかどうかを評価する。欧州委の評価は、ゲートキーパーがその措置について説明するコンプライアンス・ワークショップを含め、利害関係者の意見に基づいて行われる。
欧州委は、DMAを完全に執行するために、あらゆる手段を駆使して、正式な措置を採ることを躊躇しない。
欧州委は、DMAの義務違反が疑われる場合、違反の可能性を調査するための手続を開始することができる。違反があった場合、欧州委は、その企業の全世界の総売上高の10%まで(繰り返し違反の場合は20%まで)の制裁金を課すことができる。さらに、組織的な違反の場合、欧州委は、ゲートキーパーに事業又はその一部を売却することを義務付けたり、組織的な違反に関連する事業をゲートキーパーが買収することを禁止したりするなどの追加的な措置を採る権限も与えられている。
欧州委、アルファベット、アップル及びメタに対してデジタル市場法に基づくコンプライアンス違反の調査開始
2024年3月25日 欧州委員会 公表【概要】
1 欧州委員会(以下「欧州委」という。)は2024年3月25日、デジタル市場法(Digital
Markets Act、以下「DMA」という。)に基づき、アルファベットのGoogle
Playにおけるステアリング及びGoogle検索における自己優遇に関するルール、アップルのApp
Storeにおけるステアリング及びSafariの選択画面に関するルール、メタの「pay or
consent」モデルに関するコンプライアンス違反の調査を開始した。 欧州委は、これらのゲートキーパーが実施している措置が、DMAに基づく義務の効果的な遵守には不十分であるとの疑いを持っている。
さらに、欧州委は、アップルの代替アプリストアに対する新たな手数料体系と、アマゾンのマーケットプレイスにおけるランキング慣行に関する調査も開始するとともに、ゲートキーパーに対し、その義務の効果的な実施と遵守を監視するため、特定の文書を保全するよう命じた。
2 アルファベット及びアップルのステアリングに関するルールについて
欧州委は、アプリストアに関連する義務に関してアルファベット及びアップルが実施した措置がDMAに違反しているかどうかを評価するための手続を開始した。DMAの第5条第4項では、ゲートキーパーに対し、アプリ開発者がアプリストア外でのオファーに消費者を「誘導」することを無料で許容するよう求めている。
欧州委は、アルファベット及びアップルの措置が、様々な制限や制約を課しているため、完全に遵守されていない可能性があることを懸念している。特に、様々な手数料を課すなどして、アプリの開発者が自由にオファーを伝え、プロモーションを行い、直接契約することを制限していることを懸念している。
3 アルファベットの自己優遇防止策について
欧州委は、アルファベットによるグーグルの検索結果の表示が、グーグルのバーティカル検索サービス(訳注:バーティカル検索とは、動画、地図、画像等のカテゴリ別に検索結果を表示する検索機能。グーグルのサービスとしては、 Google Shopping、Google Flights、Google Hotelsなどがある。)との関係で、類似の競合サービスに対する自己優遇につながる可能性があるかどうかを判断するため、調査手続を開始した。
欧州委は、DMAを遵守するためにアルファベットが実施している措置が、DMA第6条第5項で義務付けられているように、グーグルの検索結果ページに表示される第三者のサービスがアルファベットのサービスと比較して公正かつ非差別的に扱われることを担保していない可能性があることを懸念している。
4 アップルのユーザー選択に関する義務の遵守について
欧州委は、アップルに対し、(i) iOSのソフトウェアアプリケーションをエンドユーザーが容易にアンインストールできるようにすること、(ii) iOSのデフォルト設定を容易に変更できるようにすること、及び(iii) iPhoneのブラウザや検索エンジンなどのデフォルトの代替サービスを効果的かつ容易に選択できるようにするための選択画面をユーザーに表示すること、の各義務を遵守するための措置に関して調査手続を開始した。
欧州委は、ウェブブラウザの選択画面のデザインを含むアップルの措置が、DMA第6条第3項に反して、利用者がアップルのエコシステム内でサービスを自由に選択することを妨げている可能性を懸念している。
5 メタの「pay or consent」モデルについて
さらに、欧州委は、EU域内のユーザーに対して最近導入された「pay or consent」モデルが、異なるコアプラットフォームサービス間でユーザーの個人データを組み合わせたり、相互利用したりする場合にユーザーの同意を得ることをゲートキーパーに対して義務付けているDMA第5条第2項に準拠したものかどうかを調査するための手続を開始した。
欧州委は、メタの「pay or consent」モデルが課す二者択一は、利用者が同意しない場合の実質的な代替手段を提供していない可能性があり、ゲートキーパーによる個人データの蓄積を防ぐという目的を達成できないことを懸念している。
6 その他の調査及び執行手段について
欧州委は、次の点を明らかにするため、事実及び情報を収集する他の調査手段も講じている。
・アマゾンは、DMA第6条第5項に反して、Amazonストアで自社ブランド製品を優先的に販売している可能性があること
・代替アプリストア及びウェブからのアプリ配信(サイドローディング)に対するアップルの新たな手数料体系及びその他の条件が、DMA第6条第4項に基づく義務の目的を損うものである可能性があること
また、欧州委は、アルファベット、アマゾン、アップル、メタ及びマイクロソフトに対し、利用可能な証拠を保全し、効果的な執行を確保するため、DMAの義務遵守状況の評価用文書を保全するよう求める5件の保全命令を採択した。
最後に、欧州委はメタに対し、Facebook Messengerの相互運用義務(DMA第7条)の履行期限の6か月間延長を認めた。この決定は、DMA第7条第6項(訳注:条文を確認の上、原文から修正)の規定に基づくものであり、当該義務以外のDMA上の全ての義務を負うメタの請求に合理的な理由があると認められたことによるものである。
7 今後の展開
欧州委は、本日開始した調査手続を12か月以内に終結させる予定である。調査の結果、必要に応じて、欧州委は関係するゲートキーパーに予備的調査結果を通知し、欧州委の懸念に効果的に対処するために、欧州委が講じることを検討している、あるいはゲートキーパーが講じるべき措置について説明する。