最近の動き(2023年6月更新)
米国
司法省反トラスト局、JetBlueによるSpiritの買収計画について差止訴訟を提訴
2023年3月7日 米国司法省反トラスト局 公表
原文2
【概要】
米国司法省反トラスト局(以下「DOJ」という。)は、マサチューセッツ州、ニューヨーク州及びコロンビア特別区の司法長官とともに、Jet Blue Airways Corporation(以下「JetBlue」という。)によって計画されている、その最大かつ最も成長著しい超低価格の競合事業者であるSpirit Airlines, Inc.(以下「Spirit」という。)に対する38億ドルでの買収を差し止めるため、本日(2023年3月7日)、反トラスト民事訴訟を提起した。JetBlue及びSpiritは、現在、数百万の旅行者を輸送する何百もの路線で激しく競い合っている。本件買収計画は、その競争を減殺すること及び米国の航空業界をさらに統合することにつながり、全米の路線で運賃を上昇させ、選択肢を減少させることになるため、航空移動する一般国民のコストを引き上げ、コスト意識の高い航空利用者に最も深刻な害を与えることになる。
マサチューセッツ州地方裁判所に提出した訴状では、Spiritの低価格でサービスを省いた航空オプションが、全米の路線の低運賃及び選択肢の増加をもたらし、より多くの米国民(特に、旅行に関して自身が支払う運賃に敏感な乗客)が旅行できるようになったと主張している。JetBlueがSpiritを買収することにより、Spiritが市場に存在することで、JetBlueを含む他の航空業者が運賃を引き下げざるを得ないという「Spirit効果」が抹消される。また、本件買収計画により、米国内の超低価格帯の航空輸送能力の半分が消減することになる。これは、運賃の上昇及び座席数の減少につながり、何百もの路線で何百万人もの消費者に害を及ぼすことになる。
メリック・B・ガーランド司法長官は、次のように述べた。
「訴状で我々が主張するように、JetBlueとSpiritの合併は、数千万人の乗客に運賃の上昇及び選択肢の減少という結果をもたらすことになり、飛行機に乗るために超低価格航空事業者と呼ばれる事業者に依存している人々に大きな影響を与える。DOJは、反トラスト法を執行し、米国の消費者を保護することをためらわないということについて、あらゆる業界の事業者が気づくべき時である。」
ヴァニタ・グプタ副長官は、次のように述べた。
「我々は、訴状において、JetBlueとSpiritの合併は、特にコスト意識の高い旅行者に害を与えるだろうと主張している。超低価格航空事業者のおかげで、より多くの米国民が、必要性の高い家族旅行をしたり、身近な人々と祝ったり悼んだりするために飛行機に乗ることができるようになった。我々は、本件買収計画が、旅行者にとって座席数の減少や価格の上昇につながると主張している。」
ドーハ・メッキ反トラスト局首席次長は、次のように述べた。
「JetBlueの計画したSpiritとの合併は、数百万もの米国民にとって破壊的で低価格な選択肢を減少させる。Spiritを利用するかどうかに関わりなく、全米の旅行者が独立したSpiritから利益を受けている。なぜなら、Spiritが競争している場所では、JetBlueを含む他の航空会社が、運賃を引き下げたり、優れた改革を提供したり、消費者の選択肢を増やしたりすることによって、積極的に競争することを強いられているからである。本件買収計画は、米国における長年にわたる航空業界の統合を背景に生じたものである。」
クレイトン法第7条に基づき本件合併計画の差止めを求める訴状では、Spiritが特に破壊的な力を持ち、急速に成長している事業者であり、革新的な製品を導入し、消費者が購入するサービスを選択できるようにしながら、低価格でサービスを利用できるようにしていると主張している。Spritは、自由にカスタマイズできる航空券オプションを導入し、運賃を引き下げることにより、既に低価格を達成しているJetBlueを始めとする大手航空会社に対し、顧客獲得競争を強いて、より多くの米国民が旅行できるようになった。もし本件買収計画が進められれば、現在2つの航空会社が競合している路線の価格が上昇することになる。特に、40以上の直行便路線において、両社の合計市場シェアが非常に高いため、本件買収計画は反競争的であると推定される。
本訴状でさらに主張しているように、過去10年間で、Spiritはネットワークの規模を倍増させているため、本件買収計画が計画される前から、急速に拡大することが予想されていた。本件買収計画は、将来の競争を開始前に止めるものである。
また、本件買収計画により、当事会社以外の航空会社が、運賃の値上げや輸送能力の制限について調整することがより容易になる。JetBlueは、DOJが差止めを求めて提訴しているNortheast Allianceを通じ、既に世界最大の航空会社であるアメリカン航空と提携している。そして今、JetBlueは統合を強化しており、超低価格の主要な競合事業者を買収して排除しようとし、旅行者から他の選択肢を奪っている。
もしSpiritという選択肢を排除することが認められるのであれば、JetBlueは、Spiritが現在就航している全ての路線の価格を引き上げるであろう。その結果、過去にSpiritの低価格でシンプルなサービスを好んでいた旅行客は、不要なアメニティのために余計に支払わなくてはならなくなるか、もはや旅行する金銭的余裕を失ってしまうかもしれない。
JetBlueは、ニューヨーク州のロングアイランドシティに本社を置くデラウェア州の事業者である。2022年には、3900万人以上の乗客を世界中の約107の目的地まで運び、約91億ドルの収益を上げた。
Spiritは、フロリダ州のミラマーに本社を置くデラウェア州の事業者である。2022年には、3800万人以上の乗客を米国内の約92の目的地まで運び、約50億ドルの収益を上げた。
(注)2023年3月31日、カリフォルニア州、メリーランド州、ニュージャージー州及びノースカロライナ州の司法長官が、JetBlueによるSpiritの38億ドルでの買収計画を差し止めるために、DOJ、マサチューセッツ州、ニューヨーク州及びコロンビア特別区によって提起された反トラスト民事訴訟に参加した。DOJ、マサチューセッツ州、ニューヨーク州及びコロンビア特別区の司法長官は、マサチューセッツ州において修正した訴状を提出した。
ドーハ・メッキ反トラスト局首席次長は次のように述べた。
「JetBlueが競合事業者であるSpiritを排除することを阻止するために、州の法執行パートナーと共にこの重要な訴訟を行うことを楽しみにしている。我々は、カリフォルニア州、メリーランド州、ニュージャージー州及びノースカロライナ州が、住民に代わって航空業界における競争の利益を保護するために訴訟に参加したことを歓迎する。」
FTC、フランチャイザーによる加盟店及びその従業員に対する支配力の行使について、意見募集を開始
2023年3月10日 米国連邦取引委員会 公表
原文
【概要】
米国連邦取引委員会(以下「FTC」という。)は、フランチャイザーが加盟店及びその従業員に対してどのように支配力を行使するかなど、フランチャイズ契約とフランチャイザーの取引行為について意見を求めている。
フランチャイズ関係では、加盟店は通常、フランチャイザーが開発した取引形態や取引システム、フランチャイザーの商標を特定の年数使用する権利及びフランチャイザーによる支援と引き換えに手数料を支払う。一方、フランチャイズの経営には、明確なコスト、フランチャイザーの支配及び契約条件が伴う。
FTCは、フランチャイザーが加盟店及びその従業員に対してどのような支配力を行使する可能性があるかについて、さらに知りたいと考えている。具体的には、フランチャイザーがフランチャイズ関係の特定の側面や契約条件をどのように開示するか、また、FTCは、それらの側面や契約条件の範囲、適用及び効果について、関心を持っている。
Samuel Levine FTC消費者保護局長は、次のように述べた。
「フランチャイズ業界における不当・欺瞞的行為に対する懸念が高まる中、FTCは、フランチャイズ関係がどのように機能しているか、またどのように機能していないかについて、幅広い利害関係者から意見を聞くことを望んでいる。このFTC全体の取組は、加盟店にとっての公正な市場を確保するために、我々の政策や執行活動に反映される。」
Elizabeth Wilkins FTCの政策企画室長は、次のように述べた。
「少なくともいくつかの事例において、経済的流動性及び有給雇用の原動力としてのフランチャイズ契約の約束が十分に実現されていないことは明らかである。今回の情報提供要請は、フランチャイズ契約に内在する不平等な交渉力が、加盟店、労働者及び消費者にどのような影響を及ぼしているかについて解明するものである。」
FTCは、情報提供要請の一環として、フランチャイザー、加盟店、フランチャイザー及び加盟店の現在及び過去の従業員、政府機関、経済学者、弁護士、学者、消費者並びにその他の利害関係者に、次のような加盟店及びその従業員に影響を及ぼす幅広い問題について意見を求めている。
① 加盟店が契約前にフランチャイズ契約の条件を交渉する能力及び加盟店の加盟後にフランチャイザーがフランチャイズ・システムを一方的に変更する能力。
② フランチャイザーによる非難禁止条項、営業権条項又は類似の条項の実施。
③ フランチャイズ契約における特定の契約条項の普及及び正当化。
④ フランチャイズ契約の条件に基づかない、フランチャイザーによる加盟店舗の賃金や労働条件の管理。
⑤ 加盟店が第三者から商品又はサービスを購入したことに伴い、フランチャイザーが第三者(サプライヤー、ベンダーなど)から受け取る支払又はその他の対価。
⑥ フランチャイザーの商慣習に関連して、間接的に影響を受ける加盟店の人件費。
⑦ フランチャイザーが英語以外の言語でフランチャイズの営業を行うことの広がりとその合理的理由。
一般市民は、60日間を期限としてRegulations.govを通じてコメントを提出することができる。提出されたコメントは、Regulations.govに掲載される。
FTCは、本情報提供要請とは別に、一定の場合に労働者に対する競業避止契約を禁止する規則案について、意見募集を行っている。FTCは、同規則案を制定する一環として、同規則案をフランチャイザーと加盟店の間の競業避止契約にも適用すべきかどうかという問題に関する意見に関心を持っている。フランチャイズ契約における競業避止義務の設定に関する意見は、競業避止契約の規則制定の一環として、2023年4月19日までに提出する必要がある。本情報提供要請は、競業避止契約に関する規則制定手続とは別のものである。同様に、本情報提供要請は、フランチャイズ契約に関する規制の見直しとは別のものである。本情報提供要請に対して提出されたコメントは、自動的に競業避止契約制定手続及びフランチャイズ規則規制見直しの記録の一部となることはない。
FTC、早期がん検出の技術に係る競争を保護するため、Illuminaに対しがん検出テストメーカーであるGRAILの売却を命令
2023年4月3日 米国連邦取引委員会 公表
【概要】GRAILは、無症状の患者を対象に、極めて早期に、DNAシーケンシングにより複数のがんの検査をすることができ、身体に負担が少なく早期検出が可能なリキッドバイオプシー検査(訳注:組織採取ではなく、血液採取など身体に負担の少ない方法で行う生検)を行っている。GRAILは、命を救うリキッドバイオプシー検査の開発及び商品化を目指して競争している複数の競合事業者の一社である。Illuminaは、MCED検査のために採取された血液サンプルの遺伝物質の解析に使用される次世代シーケンシング(next-generation sequencing:NGS)のプラットフォームにおける支配的な事業者である。これらの検査は、今日、そのほとんどについて全くスクリーニングされない複数の種類のがんを検出することに利用できる可能性がある。
FTCは、本件買収により、MCED検査の米国市場におけるイノベーションが低下する一方で、価格が上昇し、検査の選択肢が減少し質が低下することを明らかにした。これは、がんを早期に検出するための有効かつ安価なツールを迅速に開発することの重要性を考えると、極めて懸念すべきことである。
本意見・命令書は、本件買収に関する以下のような他の懸念も提起しており、これはFTCによるGRAIL売却命令を支持するものである。
1 Illuminaは現在からかなり近い将来にかけて、重要な投入物の唯一の供給事業者として存続することになる。重要な投入物とは、すなわち、MCED検査に必要なNGSプラットフォームである。競合しているプラットフォームは、Illuminaの高い処理能力、高精度、価格の安さという参入障壁があるため、対抗することができない。
2 Illuminaは、GRAILの競争事業者であるMCED検査の開発者のコストを引き上げる又はそれらの競争事業者が必要な投入物の供給、サービス又は新技術へのアクセスを制限又は困難にさせることにより、GRAILの競争事業者を容易に排除することができる。
3 Illuminaは、GRAILが米国のMCED市場におけるイノベーション競争に勝つことを確実にするための非常に大きな経済的インセンティブを有している。つまり、Illuminaは、競合事業者の検査開発者を支援するよりも、GRAILのMCED検査を販売することにより、実質的に多くの利益を得ることができる立場にある。そして、Illuminaは、排除を行うためのメカニズムを十分に備えており、インセンティブを働かせるための方法を複数保持している。
Illuminaの過去の行動に関する実際の証拠は、FTCの反トラスト法上の懸念をさらに強めるものである。例えば、Illuminaは、GRAILがIlluminaの完全子会社であった時に、特別価格やその他の利益を与えていた。また、本意見・命令書は、Illuminaの顧客であるMCED検査供給業者との供給契約によって本件買収の競争上の懸念に対処しようとする当事会社の「オープンオファー」は、その場限りの非効果的な問題解消措置であると結論付けている。本意見・命令書によると、このような行動的問題解消措置は、「競争市場におけるインセンティブに取って代わることは到底できない」。
最後に、本意見・命令書は、本件買収が命を救う結果をもたらす可能性が高いという当事会社の主張を否定し、当事者の効率性の予測は曖昧で、自己満足的であり、裏付けがないと指摘した。本意見・命令書は、最終的に、MCED検査供給業者間のイノベーションによる競争を促進させる方が、独占企業が垂直統合を行って当該市場を獲得するよりも、人命救助に役立つと判断した。
本意見・命令書は、名宛人らがこの命令書の送達日から60日以内に連邦控訴裁判所に再審査を申し立てない限り、最終的なものとなる。
FTCは、意見・命令書の発出について、4対0の賛成多数で発出を議決した。クリスティーン・ウィルソン元委員は、同意についての別意見を発表した。FTCの投票は、ウィルソン元委員が委員を退任する前の2023年3月31日に終了した。
EU
欧州委員会、排除型市場支配的地位の濫用に関するガイドラインの導入及び執行優先順位に係るガイダンスの改定に関する意見募集を開始
2023年3月27日 欧州委員会 公表
【概要】本日(2023年3月27日)発表した施策は、市場支配的地位の濫用に関する規制(EU機能条約(以下「TFEU」という。)第102条)に係る2008年以来の大きな政策的取組であり、欧州の消費者及び経済全体の利益のために、市場支配的地位の濫用に関する規制が、明確かつ効果的に、積極的に適用されるようにすることを目的としたものである。
1 排除型市場支配的地位の濫用に関するガイドライン
TFEU第102条は、EU競争法において、その適用を明確にするガイドラインが存在しない数少ない分野の一つである。しかし、その執行は、競争が効果的に機能し、消費者が競争市場の利益を享受できることを確保するために重要である。そこで、欧州委は、排除行為に対するTFEU第102条の適用に関するガイドラインの採択を目指し、本日、意見募集を開始した。
この取組は、EUの裁判所の判例法や、欧州委がTFEU第102条の執行を通じて得た幅広い経験を反映させることを目的としている。本ガイドラインは、消費者、企業、各国の競争当局や裁判所にとって有益な法的確実性を高めることを目的としている。
利害関係者は、意見募集に対して4週間以内にコメントを出すことができる。欧州委は、2024年半ばまでに意見募集を踏まえたガイドラインの原案を公表し、2025年に採択することを目指している。本ガイドラインが採択された場合、欧州委は、今回のコミュニケーションで改定を行った執行の優先順位に係る2008年のガイダンスを撤回する予定である。
2 執行の優先順位に係る2008年のガイダンスを改定するコミュニケーション
最終的なガイドラインが採択されるまでの間、欧州委は、優先的に事件として取り上げる排除行為を決定するための方法について、一定の明確化を行うこととしている。
そのため、欧州委は、2008年のガイダンスの一部を改定するコミュニケーションを採択した。本コミュニケーションでは、例えば、ネットワーク効果やその他の高い参入障壁を特徴とする市場において、支配的な事業者ほどは(未だに)効率的でない競合他社を排除する行為ついて、欧州委が調査し得ることを明確にしている。また、支配的な事業者が特定の供給に関して不当なアクセス条件を課している場合(いわゆる「構造的供給拒否」(constructive refusal to supply))に、当該供給が不可欠であるという証拠がない場合でも欧州委は調査し得ることを明確にしている。
本コミュニケーションによる改定は、TFEU第102条に関するEUの裁判所の判例法やそれに伴う欧州委の執行実務における重要な進展を、市場の発展も考慮に入れながら行ったものであり、濫用的な排除行為に関する欧州委の執行の優先順位の土台となる原則について透明性を高めることを目的としている。
3 マルグレーテ・ヴェステアー欧州委上級副委員長の発言
「市場支配的地位の濫用に関する規制の厳正な執行は、消費者及びより強い欧州経済の双方に利益をもたらす。我々は、TFEU第102条の適用に関する多くのEU裁判所の判例法を注意深く分析してきた。今、これらの判例法を反映したガイドラインの作成に着手する時期に来ている。その間、我々は、市場や判例法の進展を考慮し、我々の執行活動が進化してきた分野の透明性を確保するため、執行の優先順位に係る2008年のガイダンスを改定する。」
韓国
大韓弁護士協会及びソウル地方弁護士会の所属弁護士に対する広告制限行為に是正命令及び総額20億ウォンの課徴金を賦課
2023年2月23日 韓国公正取引委員会 公表
【概要】1 行為事実
〇大韓弁協は、2021年5月、所属弁護士の法律プラットフォームの利用を規制する目的で、「法秩序違反監督センター規定」等の関連規定(以下「広告規定」という。)を制定・改正した。
まず、2021年5月3日に、大韓弁協は、理事会決議を通じて「法秩序違反監督センターの規定」を制定したほか、「弁護士業の無広告規定」を全部改正して「弁護士広告に関する規定」に名称変更し(施行は2021年8月)、2021年5月4日に自身のホームページを通じて公表した。その後、2021年5月31日の臨時総会決議を通じて「弁護士倫理章典」を改正し、同年6月1日に自身のホームページを通じて公表及び施行した。
その後、大韓弁協は、2021年10月5日に特別調査委員会を発足させ、依然としてロートークに加入し活動中である所属弁護士220人余りを調査して厳正に措置する予定との内容の報道資料を同月7日に配布し、これらの弁護士に対する懲戒を予告した。大韓弁協は、2022年10月17日に、所属弁護士9人に係る懲戒(譴責~過料300万ウォン)を議決するなど、ロートーク加入弁護士を実際に懲戒した。
〇ソウル弁護士会は、大韓弁協が改正した「弁護士広告に関する規定」が施行される前の2021年5月27日、全構成事業者を対象に、上記規定の遵守を求め、ロートーク等の法律プラットフォームから脱退することを要求し、具体的な脱退手続まで案内し、上記規定に合わせて自身の「弁護事業の無広告基準に関する規定」も改正する予定であることを通知した。
ソウル弁護士会は、大韓弁協が「弁護士広告に関する規定」を改正する前である2021年2月から4月まで、自身の職域守護活動の一環としてロートークの運営者に対してはロートークの運営の中止を要請し、ロートークへの広告出稿企業6社に対してはロートークが「弁護士法」に違反しているとの内容の文書を発送していた。
その後、2021年7月9日、自身の全構成事業者を対象に、法律プラットフォームからの脱退を要請する内容の文書を発送した。
2 違法性の判断
大韓弁協及びソウル弁護士会による本件行為は、構成事業者の広告活動を直接的に制限した行為であり、構成事業者の事業活動を過度に制限し、構成事業者間の公正かつ自由な競争を制限した行為に該当する。
大韓弁協及びソウル弁護士会は、構成事業者である所属弁護士が義務的に登録(加入)しなければならない団体であり、所属弁護士が会則等を遵守しない場合、懲戒を実施し又はこれに関与できるなど、構成事業者に対して相当な影響力を行使できる地位にある。したがって、大韓弁協及びソウル弁護士会が、ロートーク等の法律プラットフォームを利用するかどうかを自由に決定できる構成事業者に対し、当該サービスからの脱退を要求し、未脱退時の懲戒を予告した行為は、当該サービスの利用の禁止を実質的に強要したものであるため、構成事業者の事業活動を過度に制限する行為に該当する。
また、本件行為は、相互に競争関係にある弁護士が消費者に自己を知らせる広報手段である広告を制限する行為であり、弁護士間の自由な競争も制限すると同時に、法律サービスを利用する消費者の弁護士選択権も制限した。
3 法の適用が除外される行為か否か
独占規制及び公正取引に関する法律(以下「公正取引法」という。)第116条(法令に基づく正当な行為)と表示・広告の公正化に関する法律(以下「表示広告法」という。)第6条(事業者団体による表示・広告の制限行為の禁止)において、他の法令に基づく正当な行為については、法の適用を除外するよう規定している。
一方、KFTCは、本件の審議過程において、次の点を考慮し、本件行為が前記の公正取引法の適用が除外される弁護士法に基づく正当な行為ではないと判断した。
①弁護士法第23条において、明示的に、コンピュータ通信等の各種媒体を利用した弁護士広告を原則として許容している点
②ロートークサービスが広告型プラットフォームとして弁護士法に違反することが確認されないにもかかわらず、大韓弁協等がロートークの利用の禁止及び脱退を要求した行為は、法令の範囲内で正当になされた必要かつ最小限の行為であると認めるのが困難な点
③弁護士法においては、大韓弁協に広告規定の制定権限(第23条第2項第7号)及び所属弁護士に対する懲戒権を委任(第92条、第95条)しているのみである。そして、ロートークが広告型プラットフォームとして弁護士法に違反しないという点は、弁護士法の所管省庁である法務省の発表(2021年8月24日)で確認されているにもかかわらず、恣意的にロートークを弁護士法違反とし、所属弁護士のロートーク利用広告を一律に制限したところ、これは弁護士法の委任の範囲外であると認められる点
4 適用法条
公正取引法第51条第1項第3号(構成事業者の事業活動の制限行為)
表示・広告法第6条第1項(構成事業者の表示・広告の制限行為)
5 意義及び今後の計画
今回の措置は、事業者団体が構成事業者に特定プラットフォームの利用禁止及び脱退を要求する方法により広告を制限した行為を制裁した最初の事例であり、法律サービス市場に新たに出現した法律プラットフォームを通じた弁護士らの自由な広告活動を制限し、消費者の選択権を制限した行為を摘発して是正したことに意義がある。
特に、KFTCは、今回の措置において、関連法令において委任した権限を逸脱した行為によって、関連市場における競争を制限する行為が、関連法令に基づく正当な行為に該当しないことを明らかにした。