過去の動き(EU)

EU

欧州委員会,アスファルト原材料のカルテルへの参加企業14社に総額約2.6億ユーロの制裁金を賦課

 2006年9月13日 欧州委員会 公表

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【概要】

 アスファルト原材料(bitumen)の8つの供給事業者及び6つの購入事業者が,1994年から2002年の間,オランダ市場における同原材料の価格を決定する合意を行っていたところ,欧州委員会はかかる行為はEC条約第81条に違反するとして,9月13日,総額約2.6億ユーロの制裁金を賦課した。本件において,BP及びKuwait Petroleumは,リーニエンシー告示に基づき,欧州委員会に対して情報を提供し,それぞれ制裁金の全額免除及び30%の減額が認められている。

欧州委員会,銅製接続金具のカルテルへの参加企業に総額3億1470万ユーロの制裁金を賦課

 2006年9月20日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,銅製接続金具に関するカルテルに参加していた30社が属する11企業集団に対して,EC条約第81条に違反するとして総額3億1470万ユーロの制裁金を賦課した。リーニエンシー告示に基づき,Muellerは制裁金免除,IMI,Delta及びFarboは制裁金減額が認められた。また,Advanced Fluid Connectionsは欧州委員会に対して偽りの情報を提供したとして制裁金が50%増額された。

競争力理事会,定期船同盟の適用除外廃止に係る欧州委員会の提案を承認

 2006年9月25日 欧州委員会 公表

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【概要】

 競争力理事会は,EU域内発着の航路における定期船同盟に対するEC条約第81条の適用を除外する一括的適用除外規則(理事会規則(4056/86))を2008年10月から廃止すること等を内容とした欧州委員会の提案を承認した。欧州委員会は,廃止までの間に,同分野への競争法の適用に関するガイドラインを発出する予定。

欧州委員会,ドイツE.ONのスペインEndesa買収について条件を提示したスペイン政府の措置は違法と判断,調査開始決定

 2006年9月26日,10月18日 欧州委員会 公表
 原文:9月26日(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)10月18日(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)

【概要】

 本件買収に対して,スペインのエネルギー規制当局は,欧州委員会の事前の承認なく措置を講ずるとともに,当該合併に対し,EC条約違反となる条件を提示したことから,欧州委員会は,9月26日,これらがEU合併規則第21条に違反すると決定し,スペイン政府に対して当該条件の撤廃を要求した。さらに,スペイン政府が当該条件を撤廃しないことから,10月18日,欧州委員会は,正式な調査を開始することを決定した。

欧州委員会,航空分野における旅客運賃協議に関する一括的適用除外規則を改正

 2006年10月2日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,EC条約第81条第1項の適用を除外するために定められている航空分野における旅客運賃協議に係る一括的適用除外規則(委員会規則1617/93)を改正した。

Microsoft,欧州市場向けに修正した「Windows Vista」を販売することを表明

 2006年10月13日 欧州委員会 公表

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【概要】

 Microsoftは,次期基本ソフト(OS)「Windows Vista」について,欧州委員会及び韓国公正取引委員会の懸念に対応するために機能を修正することを表明した。欧州委員会は,今後も「Windows Vista」の影響について監視し,申立てがあれば調査していく。

欧州委員会,イタリア政府によるAbertis及びAutostradeの合併阻止措置に対して調査開始

 2006年10月18日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,イタリア政府による高速道路管理会社のAbertis及びAutostradeの合併阻止措置は,EU企業集中規則第29条に違反するおそれがあるとして,予備的調査を開始することを決定し,イタリア政府に調査表を送付した。

欧州委員会,イタリア政府による高速道路管理会社間の合併阻止措置の取下げを歓迎

 2006年11月7日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,イタリア政府による,高速道路管理会社であるAbertis及びAutostradeの合併阻止措置の取下げを歓迎する旨を公表した。クルース委員は,イタリアのAntonio Di Pietro大臣と会談し,同氏から合併を阻止する措置を取り下げることを伝えたことを受け,「国境を越える合併を不公正な障害なく実施できるようにすることを保証する欧州委員会にイタリア政府が完全に協力することを喜ばしく思う。加盟国は,共同体レベルの合併を審査し,国境を越える合併に関する障害を取り除く欧州委員会の排他的な権限を尊重することは極めて重要である。単一市場を通じて会社を経営し,投資できてはじめて,ヨーロッパの潜在能力を完全に実現することができる。」と発言した。

欧州委員会,鉄骨材カルテルに関する決定を再採択し,Arcelorに対して1000万ユーロの制裁金を賦課

 2006年11月8日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,鉄骨材カルテルに関して1994年に採択した決定のうち,手続的な瑕疵から2003年に欧州裁判所により取り消されていたArbed SA(現在のArcelor)に対する決定を,手続を正した上で再採択し,1000万ユーロの制裁金を課した。

欧州委員会,Microsoftに対して技術文書の提出を要求,同社は提出期限までに新たな資料を提出

 2006年11月15日,23日 欧州委員会 公表
 原文:11月15日(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)11月23日(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)

【概要】

 欧州委員会は,11月15日,MicrosoftのWindows OSとの相互互換性を確保するための情報開示措置を受け取っていないことを明らかにし,その中で,11月23日までに,Windows OSとの相互互換性を確保するための情報開示措置を提出するよう求めた。Microsoftは,2006年7月に情報開示措置を提出したが,欧州委員会は「ある程度の改善が見られる」としたものの,「脱落や欠陥がある」としている。
 これに対して,Microsoftは,「当社は2004年3月の欧州委員会の是正命令を完全に遵守している」としたうえで,「7月の期限以降,当社は技術関連資料についてのあらゆる要求に,迅速かつ完全に応え,大幅に前進した。欧州委員会の命令に従うため,あらゆる追加の作業をする用意がある」との声明を発表した。
 そして,欧州委員会は,11月23日,MicrosoftがWindows OSとの相互互換性を確保するための情報開示に関する改訂版を欧州委員会に提出したことを明らかにした。今後,同社が提出して改訂情報について,欧州委員会が任命したトラスティー(Trustee)のNeil Barrett教授が精査した後,最終的に欧州委員会が十分かどうか判断することとなる。

欧州委員会,関連資料の確保のため立入検査時にドアに貼付したシールを破いたE.ONに対して異議告知書を送付

 2006年11月22日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,E.ON Energie AGが,欧州委員会が6月に実施した立入検査の際に,理事会規則(1/2003号)第20条第2項(d)に基づき,関連資料を保存するためにドアに貼り付けたシールを故意又は少なくとも過失により破っており,かかる行為は同理事会規則第23条第1項(d)に基づき制裁金の対象となるものであるとして,E.ON Energie AGに対して異議告知書を送付した。

欧州委員会,合成ゴムカルテル参加企業に合計5億1900万ユーロの制裁金を賦課

 2006年11月29日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,合成ゴムカルテルに参加した6社(Eni,Bayer,Shell,Dow,Unipetrol及びTrade-Stomil)がEC条約第81条に違反したとして,Bayerを除く5社に合計5億1900万ユーロの制裁金の賦課を決定した。
 同カルテルは,1996年から2002年までの間,タイヤ及びその他の消費財に使用される合成ゴムの価格及び顧客向けのシェアについて決定したものである。
 リーニエンシー告示に基づき,Bayerは最初に欧州委員会に対してカルテル審査に関する重要な情報を提供したことから,制裁金の免除を受けた。また,Dowも欧州委員会の審査に協力し,審査に必要な情報を提供したことから40%の減額となった。他方,Eni及びShellは,過去に欧州委員会からEC条約第81条違反の決定を下されながら,今回,同条違反のカルテルを繰り返したことを考慮して,制裁金は50%増加となった。Bayerもカルテルを繰り返しているが,リーニエンシー告示に基づき,制裁金が免除となった。

欧州委員会,E.ONによるEndesa買収事件に関してスペイン政府の措置はEC法に違反している旨を告知

 2006年11月29日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,E.ONによるEndesa買収の承認の条件としてスペイン政府が課した違法な条件について調査したところ,スペイン政府の措置はEC法(理事会規則(139/2004号)第21条)に違反するとの予備的な判断を下し,スペイン政府に告知した。
 スペイン政府は,12月13日までに,欧州委員会の予備的結論に対して自らの見解を述べなければならない。

欧州第一審裁判所,オランダにおける産業用ガスカルテルに関して,欧州委員会の決定を支持

 2006年12月5日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州第一審裁判所は,欧州委員会の決定を不服としてWestfalen Gassen Netherland BVが提訴した件について,同社の主張を退ける判決を下した。
 Westfalen Gassen Netherland BVは,オランダ市場における産業用ガスに関するカルテルに参加したとして,2002年7月,EC条約第81条に基づき制裁金が賦課されたが,同社は欧州委員会の決定を不服として欧州第一審裁判所に提訴していた。
 同社は,カルテル会合には参加したが,価格引上げには合意しておらず,その点を欧州委員会は立証していないなどと主張したが,欧州第一審裁判所は,欧州委員会がEC条約第81条違反と認定するには価格引上げを合意した会合に参加したことを立証すれば足りるものであり,価格引上げに合意し,実際に価格を引き上げたか否かについては立証する必要がないとして,同社の主張を退けた。

欧州委員会,リーニエンシー告示を改正

 2006年12月7日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2002年リーニエンシー告示(「カルテル事件における制裁金の免除及び減額に関する告示」)の改正を行った。主な改正点は,(1)免除申請者が提出すべき情報及び証拠の種類を明記,(2)免除の基準と欧州委による立入検査に必要な情報の関連付け,(3)情報及び証拠の収集が立入検査を損なう恐れがある場合,最初の申請時に提出する必要がないことを明記,(4)申請者がカルテルに参加したことを開示する必要があることを明記,(5)申請者のカルテルへの参加を停止するタイミングの柔軟性の導入,(6)申請者の協力義務の明確化,(7)情報を破棄,偽装又は隠匿しない義務を申請の検討を行っている期間にまで拡大,(8)減額申請者についても継続的な協力義務を明記,(9)マーカー制度の導入,(10)コーポレートステートメントを保護する手続を明記,等である。

欧州委員会,TFT液晶ディスプレイ産業についての調査に係るステートメントを発表

 2006年12月12日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,TFT液晶ディスプレイにおけるカルテルを調査するため,当該商品の製造業者に対して正式な情報提供要求を発出した。本件は,他の国・地域においても同じ分野への調査が行われており,欧州委員会は他の国・地域の競争当局と議論を行ってきている。

欧州委員会,ドイツのエネルギー分野の調査開始

 2006年12月12日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,ドイツのエネルギー分野について,EC競争法に基づき調査を開始したことを表明した。本件は2006年5月に開始した調査及び現在実施中の分野別調査とは関係がないとしている。

欧州第一審裁判所,フランスにおける牛肉カルテルに関して,欧州委員会の決定を大筋で支持

 2006年12月13日 欧州司法裁判所,欧州委員会 公表
 原文:欧州司法裁判所(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)欧州委員会(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)

【概要】

 欧州第一審裁判所は,欧州委員会の決定を不服としてフランスにおける4つの農民組合及び1つの食肉処理場組合が提訴した件について,基本的に欧州委員会の決定を支持し同社の主張を退けたが,一方で制裁金の額を減額する判決を下した。
 原告を含む6つの農業団体はBSE発生に伴う混乱の中で,牛肉価格の維持と牛肉の輸入を阻止するための協定を締結したとして,2003年4月,EC条約第81条に基づき総額1668万ユーロの制裁金を賦課する決定が行われたが,欧州委員会の決定を不服として上記農業団体が欧州第一審裁判所に提訴していた。
 原告は,EC条約第81条は農業分野に適用されないと主張したが,欧州第一審裁判所は,第81条は農業分野にも適用され,原告の行為は第81条に違反するとして,原告の主張を退けた。しかしながら,欧州第一審裁判所は,合意がなされた経済状況(BSEの発生)を配慮して60%の制裁金を減額した欧州委員会の決定に対して,70%の減額が妥当と判断し,制裁金の額を減額すべきとした。

欧州第一審裁判所,オーストリアにおける銀行カルテルに関して,欧州委員会の決定を大筋で支持

 2006年12月14日 欧州司法裁判所,欧州委員会 公表
 原文:欧州司法裁判所(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)欧州委員会(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)

【概要】

 欧州第一審裁判所は,欧州委員会の決定を不服としてオーストリアにおける銀行8社が提訴した件について,大筋で欧州委員会の決定を支持したが,制裁金の額を一部減額する判決を下した。
 原告は,1994~1998年までの間,「Lombard Club」と称する会合において,貸出等の各種金利,手数料等広範な商品・サービスについてカルテルを行っていたとして,2002年6月,EC条約第81条に基づき総額1億2426万ユーロの制裁金を賦課する決定が行われたが,欧州委員会の決定を不服として欧州第一審裁判所に提訴していた。
 原告は,カルテルへの参加は認めたものの,欧州委員会が賦課した制裁金の額を不服としたところ,欧州第一審裁判所は,原告のうち1社の市場シェアカルテルへの参加に関する証拠を欠くことから,同社への制裁金を379万5千ユーロ減額したのみで,当初の制裁金の額の97%を維持した。

欧州委員会,E.ONによるEndesaの買収に係るスペイン政府の措置はEC条約に違反すると決定

 2006年12月20日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,エネルギー会社であるE.ONによるEndesa買収の承認の条件としてスペイン政府が課した違法な条件について調査したところ,スペイン政府の措置は理事会規則(139/2004号)第21条に違反すると判断し,その旨を決定した。同決定は,スペイン政府に対して2007年1月19日までに違法な措置を取り消すよう求めており,スペイン政府が対応しない場合には,欧州委員会は,EC条約第227条に基づき欧州司法裁判所に提訴することとなる。欧州司法裁判所がスペイン政府の措置を違反と判断した後,スペイン政府がその判決をなお履行しない場合には,欧州司法裁判所は第228条に基づき制裁金を賦課することができる。

欧州委員会,ステンレス鋼カルテルに関する決定を再採択し,ThyssenKrupp Stainless AGに316万8000ユーロの制裁金を賦課

 2006年12月20日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,ステンレス鋼カルテルに関して1998年に採択した決定のうち,手続的な過失から2005年に欧州裁判所により一部取り消されていたThyssenKrupp Stainless AG(以前のKrupp Nirosta GmbH)に対する決定を,手続を正した上で再採択し,316万8000ユーロの制裁金を賦課した。

欧州委員会,エネルギー分野の調査に関する最終報告書を公表

 2007年1月10日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,エネルギー分野における競争政策に関する分野別調査の最終報告書を公表した。同報告書は,エネルギー分野には競争政策上の問題があることを指摘し,今後,そのような問題点に対処するために,欧州競争法(反トラスト規制(EC条約第81,第82条及び第86条),EU企業集中規制及び国家補助ルール)を最大限活用するとしている。

欧州委員会,炭化カルシウム分野のカルテル審査を開始

 2007年1月18日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,1月16日及び17日に,オーストリア,ドイツ,スロバキア及びスロベニアに所在する複数の炭化カルシウム製造会社の事務所に立入検査を実施したことを表明した。欧州委員会は,これらの事業者はEC条約第81条に違反するおそれがあるとしている。

欧州委員会,ガス絶縁開閉装置のカルテル参加企業に総額約7億5000万ユーロの制裁金を賦課

 2007年1月24日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,ガス絶縁開閉装置(GIS)の販売業者が,入札談合等のカルテル行為を行ったとして,日本企業5社を含む計10社に対して総額7億5071万2500ユーロの制裁金を賦課した。この金額は,単独のカルテル事件について委員会が賦課したうち,過去最高額の制裁金である。日本企業は,EU市場におけるGISの販売はほとんど全くしていなかったものの,EU内の企業と相互の市場で販売しないというカルテル協定を結んでいたことがEU市場における競争を制限したとされ,制裁金が賦課された。

欧州委員会,事業保険分野の調査に関する中間報告書を公表

 2007年1月24日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,事業保険分野における競争政策に関する分野別調査に関する中間報告書を公表した。同中間報告書に対して,利害関係を有する関係者は4月10日までにコメントを提出することができる。また,2月9日に,公開ヒアリングを実施する予定である。本調査は2005年6月から開始したものであり,今後,寄せられたコメント等を踏まえて,2007年9月を目途に最終報告書を公表する予定である。

欧州司法裁判所,シームレス鋼管に関するカルテルについて,欧州委員会の決定を大筋で支持した欧州第一審裁判所の判決を支持

 2007年1月25日 欧州司法裁判所,欧州委員会 公表
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【概要】

 欧州司法裁判所は,シームレス鋼管に関するカルテルについての欧州第一審裁判所の判決を不服として,日欧鉄鋼会社4社(住友金属工業株式会社,新日本製鐵株式会社,Dalmine SpA及びSalzgitter Mannesmann GmbH(以前のMannesmannrohren?Werke AG))が上訴した件について,欧州第一審裁判所の判断を支持し,上記4社の主張を退けた。
 上記の4社を含む鉄鋼会社8社は,シームレス鋼管の市場における行動を調整するために,「欧州-日本クラブ」と称するカルテルを結成し,それぞれの製造業者の母国市場へのシームレス鋼管の販売を制限する合意を行い,欧州委員会は,1999年12月にEC条約第81条に基づき制裁金を賦課する決定を行った。
 これに対して,8社は欧州第一審裁判所に提訴したところ,欧州第一審裁判所は2004年に,欧州委員会の決定を基本的に支持するが,制裁金の額を一部減額すべきと判断し(Dalmine SpAは減額なし。Salzgitter Mannesmann GmbHは1350万ユーロから1260万ユーロ,住友金属工業株式会社及び新日本製鐵株式会社は1350万ユーロから1093.5万ユーロへの減額。),上記の4社がなお不服として欧州司法裁判所に上訴していた。

欧州第一審裁判所,仏ブロードバンドサービスの略奪的価格設定事件に関して,欧州委員会の決定を支持

 2007年1月30日 欧州司法裁判所,欧州委員会 公表
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【概要】

 欧州第一審裁判所は,欧州委員会の決定を不服としてWanadoo Interactive SA(フランス・テレコムの子会社。現在のFrance Telecom SA。以下Wanadoo)が提訴した件について,欧州委員会の決定を全面的に支持し,同社の主張を退けた。
 欧州委員会は,2003年6月,WanadooがADSLサービスの提供に当たり,その市場支配的地位を利用して,略奪的価格設定を行ったことから,EC条約第82条に違反したとして,1035万ユーロの制裁金を賦課する決定を行った。
 これに対して,Wanadooは欧州委員会の決定を不服として欧州第一審裁判所に提訴したが,欧州第一審裁判所は,略奪価格設定に関して,第1に,平均可変費用(average variable costs)を下回る価格は常に不正(abusive)であると認められ,第2に,競争者を潰す意図が証明できれば,平均可変費用を上回るが平均費用 (average total costs)を下回る価格は不正と認めた。

欧州委員会,リテール銀行分野の調査に関する最終報告書を公表

 2007年1月31日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,リテール銀行分野における競争政策に関する分野別調査に関する最終報告書を公表した。同調査は,クレジットカード市場,クレジットカード決済システム市場及びリテール銀行サービス市場における競争政策上の懸念を指摘している。特に,クレジットカード分野では(i)加盟店手数料及びインターチェンジ手数料(アクワイアラー(acquirer)(加盟店獲得会社。通常は銀行。)がイシュアー(issuer)(カード発行会社。通常は銀行)に支払う,売上交換手数料のこと。両者が同じ場合には手数料はゼロであるが,異なる場合には手数料を支払い義務がある。)は加盟国毎に大きな差があること,(ii)クレジットカード決済システム市場及びクレジットカード発行市場への参入障壁があること,また,ある加盟国では市場集中度が高いこと,(iii)カード発行会社が持続的に高い利益を享受していること等が指摘されている。またリテール銀行分野では,(i)顧客の口座変更が困難で流動性がないこと,(ii)商品の抱き合わせ(ローン契約に対する普通口座の開設,保険の購入等)等の問題が指摘されている。 欧州委員会は,今後,加盟国の競争当局とともに,その権限を活用し,深刻な濫用行為に厳正に対処することとしている。

欧州委員会,E.onによるEndesaの買収に係るスペイン政府の措置についてEC条約第226条に基づく最初の手続を開始

 2007年1月31日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,エネルギー会社であるE.ONによるEndesaの買収承認の条件としてスペイン政府が課した違法な条件について調査したところ,スペイン政府の措置はEU企業集中規則第21条に違反すると判断し,12月20日に,その旨を決定した。これに対して,スペイン政府は,1月19日までに違法な措置をなお取り消さなかったことから,欧州委員会は,EC条約第226条に基づく最初の手続として,スペイン政府に対して,「正式な告知レター」(letter of formal notice)を送付した。スペイン政府が15営業日までに回答しない場合には,欧州委はEU企業集中規則第21条に基づく決定に従うように,正式に要請する予定である。

欧州委員会,イタリア政府によるAbertis及びAutostradeに対する介入は違法とする予備的決定

 2007年1月31日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,イタリア政府によるAbertis及びAutostradeの合併阻止措置がEU企業集中規則第21条に違反するとの予備的な決定を下した。欧州委員会は,両当事者が合併計画を撤回したのは,イタリア政府が合併によって生まれる新会社に対して高速道路の営業権の譲渡を承認しなかったことに起因すると判断し,かかる行為は域内レベルの企業集中の審査について排他的権限を有する欧州委員会の権限に反するものであり,イタリア政府の措置は,EU企業集中規則第21条に違反すると予備的に判断したものである。
 今後,イタリア政府は,この予備的決定について15営業日以内に欧州委員会に意見を述べることになる。

欧州司法裁判所,ベルギーにおけるビールのカルテルについて,欧州委員会の決定を大筋で支持した欧州第一審裁判所の判決を支持

 2007年2月8日 欧州司法裁判所,欧州委員会 公表
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【概要】

 欧州司法裁判所は,ベルギー市場のビール・カルテルに対して下した欧州委員会の決定(2001年12月)を不服としてDanoneが提訴した件について,欧州第一審裁判所の判断を支持し,同社の主張を退けた。
 2005年10月,欧州第一審裁判所は,Danoneに対する制裁金の算定の一部に誤りがあるとして,当初の決定の額から3%減額して4241万ユーロとした。また,欧州委員会の制裁金の金額の算定において,過去の違反行為が古いものであってもそれを考慮して増額することができることを確認する判決を下した。
 本判決は,Danoneが欧州第一審裁判所の判決を不服として欧州司法裁判所に上訴したものである。欧州司法裁判所は,欧州第一審裁判所の判決を支持し,制裁金については,欧州委員会の当初決定の金額に比べて約3%の減額が認められた。また,現在,欧州委員会は違反行為を繰り返す事業者に対する制裁金の額を引き上げる運用をしているところ,本判決によって,欧州委員会の現行の運用が妥当であることが確認されたとして欧州委員会は本判決を歓迎している。

欧州委員会,垂直的企業結合ガイドライン案についてパブリック・コンサルテーションを開始

 2007年2月13日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,垂直的又は混合的なコングロマリット的企業集中に関するガイドライン案を公表し,パブリック・コンサルテーションを開始した。コメントの提出期限は3月12日まである。
 欧州委員会は,2004年に水平的企業結合ガイドライン(2004年O.J.C31/5)を策定・公表しており,今回のガイドラインを補足するものである。今回のガイドラインは,垂直的企業集中(例:家具製造会社が材木会社を買収。)及びコングロマリット的企業集中(例:カミソリ製造会社がひげそりクリーム製造会社を買収。)を対象としている。
 水平的企業集中は,市場における競争者が減ることから市場の競争構造を変化させ,競争上の懸念が生じる可能性が高いところ,垂直的又はコングロマリット的企業集中は,一般的には競争上の問題が生じる可能性は高くないが,今回のガイドライン案では重要な原材料供給者にライバル企業がアクセスできなくなるなど(フォークロジャー効果)の例を示している。また,同案は,競争上の懸念が生じる可能性のない企業集中について,セーフハーバーを明らかにしている(当事会社の企業集中後の市場シェア30%以下及びHHI指数が2000以下。)

欧州委員会,変圧器分野のカルテル審査を開始

 2007年2月13日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2月7日及び8日に変圧器を製造している重電会社(フランス,ドイツ及びオーストリアに所在)に各加盟国の競争当局の職員とともに立入検査を実施したことを表明した。欧州委員会は,関係事業者が変圧器分野において製品価格について話し合いをしたとして,EC条約第81条に違反するおそれがあるとしている。

欧州委員会,エレベーター等のカルテルに対して総額9億9200万ユーロの制裁金を賦課

 2007年2月21日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,ベルギー,ドイツ,ルクセンブルグ及びオランダにおけるエレベーターやエスカレーターの設置及びメンテナンス業務に関して合意をしたところ,EC条約第81条に違反するとして,Otis,KONE,SchindlerおよびThyssenKruppの企業グループに対して総額9億9,200万ユーロの制裁金の賦課を決定した。対象企業は,これらの企業グループ傘下の関連会社17社及びオランダのカルテルに参加していた三菱エレベーター・ヨーロッパ株式会社が含まれている。これらの企業は,少なくとも1995年から2004年の間,調達契約の入札談合,価格操作,受注割り当て,市場分割を行ったほか,商業的に重要な情報や機密情報を交換した。
 本件では,ベルギーとルクセンブルグのカルテルに関してはKONEの現地法人が,オランダのカルテルに関してはOtisのオランダ法人が,それぞれのカルテルについて最初に情報を提供したため,リニエンシー・プログラムに基づき制裁金が全額免除された。

欧州委員会,Microsoftの相互運用情報に対する不当な課金に対し,更なる制裁金の可能性を警告

 2007年3月1日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,Microsoftが,2004年3月の欧州委員会の決定に応じて提出した技術文書には重要な革新性がなく,同社の特許料は不当であるとする予備的見解を示す異議告知書を発出した。Microsoftは,異議告知書に回答するために4週間が与えられ,その後,欧州委員会は同社に履行制裁金を課す可能性があることを明らかにした。

欧州委員会,板ガラスのカルテルに参加したとされる企業に対して異議告知書を送付

 2007年3月14日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,板ガラスのカルテルにおける参加企業に対して異議告知書を送付した。当該異議告知書で示された予備的決定は,2005年2月22,23日及び2005年3月15日に行われた立入検査の結果等に基づくものである。

欧州司法裁判所,British Airwaysによる市場支配的地位濫用事件に関し,欧州第一審裁判所判決を支持し,被告の上告を却下

 2007年3月15日 欧州司法裁判所,欧州委員会 公表
 原文:欧州司法裁判所(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)欧州委員会(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)

【概要】

 欧州司法裁判所は,British Airways plcによる市場支配的地位の濫用事件に関し,欧州委員会決定を支持して提訴を棄却した第一審裁判所判決に対し同社が上告していた件について,これを却下した。欧州司法裁判所は,同社の上告内容は第一審裁判所の事実及び証拠評価に異議を唱えるものであり,法律論に関する判断を行う欧州司法裁判所で受け入れられるものではないとした。

欧州委員会,放送用テープのカルテルに参加したとされる企業に対して異議告知書を送付

 2007年3月20日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,放送用テープのカルテルにおける参加企業に対して異議告知書を送付した。当該異議告知書で示された予備的決定は,2002年に行われた立入検査の結果等に基づくものである。

欧州委員会,自動車一括適用免除規則に関する自動車メーカーの確約に対する意見募集を開始

 2007年3月23日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,自動車メーカー(DaimlerChrysler,Toyota,General Motors及びFiat)が提案した修理業者に対する情報開示に関する確約(commitments)を公表し,意見募集を開始した(締切りは2007年4月22日)。同確約は独立修理業者に対して自動車メーカーが修理に関する技術情報の提供に関するものである。
 自動車メーカーは,「自動車流通に関する一括適用免除規則」(規則1400/2002)に基づき,一定の協定についてEC条約第81条第1項の適用が免除されているが,自動車メーカーは,修理業者に対して十分かつ適時に,また,非差別的に(in a non-discriminatory fashion)情報提供することが当該適用免除の条件となっているところ,欧州委員会は,上記の4社による修理に関する情報提供が当該条件に合致していないとして,2005年3月から審査を開始している。
 本確約について異議がない場合には,欧州委員会は理事会規則(1/2003)第9条第1項に基づき,確約を確定する決定を行い,本件の審査は終結となる。なお,事業者が確約に反する行為を行っていた場合には,欧州委員会は制裁金を賦課することになる。

欧州委員会,チェコ政府に対してEC条約第81条及び第82条の適用を制限する国内制度を改正するよう正式に要請

 2007年3月23日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,チェコ政府に対して,EC条約第81条及び第82条の適用を制限するチェコ競争法の制限的条項を改正するよう正式に要請した。問題となる条項は,電気通信分野の競争制限的行為に対するEC条約第81条及び第82条の適用を制限するものである。チェコ政府は,欧州委員会の要請について2か月以内に対応しなければならず,対応しない場合には,欧州委員会は欧州裁判所に付託することとなる。

欧州委員会,E.ONによるEndesaの買収に対するスペイン政府のEC条約に違反する措置について,欧州司法裁判所に提訴

 2007年3月28日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,ドイツのエネルギー会社であるE.ONによるスペインのエネルギー会社のEndesaの買収承認の条件としてスペイン政府が課した違法な条件について調査したところ,スペイン政府の措置はEC法(理事会規則(139/2004号)(以下「EU企業集中規則」。)第21条)に違反すると判断し,欧州司法裁判所に提訴する方針を明らかにした。欧州委員会は,スペイン政府に対して買収承認に係る条件を撤廃するよう累次要請してきたが,スペイン政府は条件を撤廃しなかったことから,EC条約第226条に基づき欧州司法裁判所に提訴しようとするものである。欧州司法裁判所がスペイン政府の措置を違反と判断した後,スペイン政府がその判決をなお履行しない場合には,欧州司法裁判所は第228条に基づき制裁金を賦課することができる。

欧州委員会,浴室設備,取付部品等のカルテルに参加したとされる企業に対して異議告知書を送付

 2007年3月30日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,欧州各国(オーストリア,ベルギー,フランス,ドイツ,イタリア及びオランダ)における浴室設備,取付部品等のカルテルへの参加企業に対して異議告知書を送付した。当該異議告知書で示された予備的決定は,2004年11月に各国(オーストリア,ベルギー,ドイツ,イタリア及びオランダ)で行われた同時立入検査の結果等に基づくものである。

欧州委員会,Apple及び大手レコード会社に対して異議告知書を送付

 2007年4月3日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,Apple及び大手レコード会社に対して,これらの企業間での協定により,消費者は居住国におけるiTunesのオンラインストアからしか音楽をダウンロード購入することができず,購入できる音楽と価格を制限されているとして,同協定がEC条約第81条違反にあたる疑いがあるとして,異議告知書を送付した。

欧州委員会,遠洋航路のリキッドバルク輸送においてカルテルに参加したとされる企業に対して異議告知書を送付

 2007年4月11日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,遠洋航路のリキッドバルク(bulk liquid:専用船等により,石油類を始め牛乳,化学薬品等のあらゆる液体品を包装せずに船積みする貨物)海上輸送においてカルテルに参加したとされる企業に対して異議告知書を送付した。当該異議告知書で示された予備的決定は,2003年2月19日及び20日に行われた立入検査の結果等に基づくものである。

欧州委員会,ベルギーのガス市場において市場支配的地位の濫用を行っていた疑いのある事業者が提出した改善措置案に対して,意見を募集

 2007年4月11日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,Distrigas(フランスの電力・水道会社Suez Groupの子会社のベルギーのガス会社。)の提案を官報に掲載し,利害関係者からの意見を求める市場テスト(market test)を開始した。
 欧州委員会は,2006年6月,Distrigasは,電力発電会社や事業者といった大口顧客と長期供給契約を締結することによって,ベルギーのガス市場への新規事業者の参入を阻止し(フォークロージャー効果),EC条約第82条(市場支配的地位の濫用規制)に違反するおそれがあるとして異議告知書を発出しているが,今回の提案は,異議告知書で指摘された競争上の懸念を解消するための措置である。

欧州委員会,オランダにおけるビールカルテルの参加企業に総額2億7300万ユーロ超の制裁金を賦課

 2007年4月18日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,ベルギー,ルクセンブルグ,フランスに続き,オランダ市場でのビールのカルテルについて,オランダのビール醸造業者Heineken,Grolsch及びBavariaに対して総額2億7378万3000ユーロの制裁金を賦課した。本件に関しては,手続が長期にわたった(7年以上)ことを理由とする制裁金の減額(各10万ユーロ)が行われた。

欧州委員会,自動車ガラスのカルテルに参加したとされる企業に対して異議告知書を送付

 2007年4月23日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,自動車ガラスのカルテルを行ったとされる参加企業に対して異議告知書を送付した。当該異議告知書で示された予備的決定は,2005年2月22日,23日及び2005年3月15日に行われた立入検査の結果等に基づくものである。

欧州委員会,Microsoftから異議告知書に対する回答を受領

 2007年4月23日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,Microsoftから異議告知書に対する回答を受領した旨を公表した。
 欧州委員会は,Microsoftに対して2004年3月の欧州委員会の決定においてWindows・OSと他社のサーバとの相互互換性を確保するため,(1)完全かつ正確な相互運用情報を(2)合理的かつ非差別的な条件で提供するよう命じたところ,Microsoftが欧州委員会に提示したライセンス料金の水準は高く,「合理的かつ非差別的な条件」に該当しておらず,Microsoftは,(2)を履行していないとの予備的な判断をし,2007年3月に,その旨を記載した異議告知書を送付しているが,今回のMicrosoftの回答はそれに対するものである。
 欧州委員会は当該回答について検討しており,Microsoftが(2)を履行していないと判断した場合には,理事会規則(No1/2003)第24条に基づき,履行制裁金を賦課する可能性がある。

欧州委員会,企業集中審査に関する問題解消措置ガイドラインの改正案についてパブリック・コンサルテーションを開始

 2007年4月24日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,企業集中審査に関する問題解消措置ガイドラインの改正案についてパブリック・コンサルテーションを開始した。今後,意見を踏まえて,2007年末までに新ガイドラインを採択する予定である。
 本件は、現在の問題解消措置ガイドライン(2001年)を改正しようとするものであるが,その改正の理由は,(1)過去における個々の問題解消措置を包括的に分析した「合併問題解消措置の研究」(2005年10月公表)の結果を反映させること,(2)最新の欧州裁判所の判例及び最近の欧州委の具体的な運用結果を反映させること,(3)2004年5月から施行されているEU合併規則の施行規則(802/2004)の制度を反映させること,が挙げられる。

欧州第一審裁判所,感圧紙に関するカルテルについて,欧州委員会の決定を大筋で支持

 2007年4月26日 欧州司法裁判所,欧州委員会 公表
 原文:欧州司法裁判所(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)欧州委員会(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)

【概要】

 欧州第一審裁判所は,感圧紙について価格カルテル等を行っていたとする欧州委員会の決定を不服として関係9事業者が提訴した件について,欧州委員会の決定を支持し,制裁金については一部減額する判決を下した。
 欧州委員会は,2001年12月,欧州の製紙会社10社に対し,感圧紙について価格カルテル等を行っていたとして合計3億1370万ユーロの制裁金を賦課する決定を行ったが,関係事業者は欧州委員会の決定を不服として欧州第一審裁判所に提訴していた。
 欧州第一審裁判所は,カルテルの存在や期間について欧州委の判断を支持したが,Arjo Wiggins Appleton Plc(英),Papelera Guipzcoana de Zicunaga SA(スペイン)の制裁金について,それぞれ1億8427万ユーロから1億4175万ユーロ,154万ユーロから130.9万ユーロに減額する判断を下した。前者については,50%の減額が認められたPapeteries Mougeot SA(仏)と同レベルの質の情報提供をしたことから,同社と同じ減額率を適用すべきと判断されたものである。

欧州委員会,マリンホースのカルテルに関し立入検査を実施

 2007年5月3日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,マリンホースにおけるカルテルに関し,米国司法省との調整の下,フランス,イタリア及び英国に所在する複数の企業に対し立入検査を行ったことを公表した。

欧州委員会,クロロプレンゴムのカルテルに参加したとされる企業に対して異議告知書を送付

 2007年5月8日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,クロロプレンゴムのカルテルを行ったとされる参加企業に対して異議告知書を送付した。

欧州委員会,特殊炭素カルテル事件に対する欧州司法裁判所の判決を歓迎

 2007年5月10日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州司法裁判所は,ドイツの特殊炭素メーカーSGL Carbon AG(以下SGL)による欧州第一審裁判所の判決に対する上訴を全面的に棄却し,欧州委員会の決定を大筋で支持した。欧州委員会は,2002年12月17日に特殊炭素カルテルに関与したSGLに対して制裁金を賦課した。SGLは,欧州第一審裁判所に控訴し,制裁金の一部減額が認められたものの,更に欧州司法裁判所に上訴していた。欧州司法裁判所の判決により同社に対する制裁金の額が確定した。

欧州委員会,エネルギー会社に対する反トラスト審査の開始を決定

 2007年5月11日 欧州委員会 公表
 原文:RWE(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)ENI(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)

【概要】

 欧州委員会は,エネルギー会社2社(RWE AG(独)及びENI(伊,ガス会社))がガス輸送ネットワークに対する第三者のアクセスを制限し,潜在的な競争者を排除している疑いがあり,かかる行為はEC条約第82条に違反するおそれがあるとして審査を開始した。同審査は,2006年に欧州委員会が両者の事業所に立入検査を実施して入手した資料に基づくものである。

欧州委員会,包装容器リサイクル事件に関する欧州第一審裁判所の判決を歓迎

 2007年5月24日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州第一審裁判所は,ドイツの包装容器リサイクル事業者であるDuales System Deutschland(以下DSD)が欧州委員会の決定を不服として提訴した件に関して,DSDの訴えを退け,欧州委員会の決定を支持した。欧州委員会は,2001年4月にDSDがEC条約第82条(市場支配的地位の濫用)に違反するとして,当該行為を取りやめることを命じる決定を下していた。

欧州委員会,パラフィンワックスのカルテルに参加したとされる企業に対して異議告知書を送付

 2007年6月1日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2007年6月1日から2007年6月27日の間に,パラフィンワックスのカルテルに参加したとされる企業に対して異議告知書を発出した。

欧州委員会,燐酸亜鉛カルテル事件に対する欧州司法裁判所の判決を歓迎

 2007年6月7日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会が2001年に燐酸亜鉛カルテルに参加した欧州企業6社に制裁金を課した件について,関係企業の一部は,欧州第一審裁判所に控訴したが,全面的に敗訴した。そのうちのBritannia Alloys & Chemicals Ltdは,さらに欧州司法裁判所に上告したが,今回,上告が棄却され,欧州委員会の当初の決定が確定した。

欧州委員会,アイルランドの航空会社間の買収計画を禁止

 2007年6月27日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,アイルランドにおける「低コスト」航空会社であるRyanair社によるAer Lingus社の買収計画について,当該合併により,主としてアイルランド発着の短距離路線等における競争が減殺し,消費者の損害になるとして,また,Ryanair社が提案した問題解消措置は不十分と判断して,当該合併計画を禁止した。

欧州委員会,EU加盟国とEU非加盟国との航空路線における国際航空運送協会(IATA)の旅客運賃協定に対する一括適用免除を廃止

 2007年6月29日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,国際航空運送協会(IATA)の旅客運賃協定に対する一括適用免除規則の廃止を決定した。今後は,航空会社間の協定がEU競争ルールと両立することを保証するのは,IATA及び個々の航空会社の役目となる。IATAは,新しい乗継ぎ運送システムを導入する予定である。

欧州委員会,スペインのブロードバンド市場における不公正な価格の強要について,制裁金を課す

 2007年7月4日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,スペインのブロードバンド市場における支配的地位の濫用について,スペインの電気通信事業者Telefonica社に1億5187万5000ユーロの制裁金を課した。Telefonica社は,自らの顧客に請求する小売価格に比べて非常に割高な卸売価格を競争事業者に課していた。

欧州第一審裁判所,欧州委員会の合併の禁止決定により合併当事者が被った損害を一部賠償すべき旨の判決を下す

 2007年7月11日 欧州第一審裁判所 公表

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【概要】

 欧州委員会によるSchneider Electoric社及びLegrand社の合併の禁止決定は,既に,欧州第一審裁判所により取り消されているところ,欧州第一審裁判所は,欧州委員会に,合併の禁止決定が取り消しとなったことから当事者が被った損害を賠償するよう命じる判決を下した。

欧州第一審裁判所,事業者から提案された確約を拘束する欧州委員会の決定を取り消す判決を下す

 2007年7月11日 欧州第一審裁判所 公表

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【概要】

 欧州第一審裁判所は,De Beers社が,欧州委員会が審査手続を開始したことを受けて提案した,Alrosa社からのダイヤモンド原石の購入をすべて停止するとした確約は比例原則に反するとして,当該確約を拘束する欧州委員会の決定を取り消した。

欧州委員会,英国,ドイツにおける過去のローミング料金に対する手続を終了

 2007年7月18日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,携帯電話のローミング料金をめぐる競争上の懸念から,Vodafone UK,O2 UK,Vodafone Germany及びT-Mobile Germanyに対して,異議告知書を送付していたが,EUが国際ローミング料金の上限を定める規則を施行したことにより問題が解消されたとして,手続を終了した。

欧州委員会,Electrabel及びフランス電力公社によるベルギー及びフランス電力市場での反トラスト法違反被疑事件に対する正式手続を開始

 2007年7月26日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2つの正式な審査手続の開始を決定した。1つは「Electrabel」(ベルギー。フランスSUEZグループ)に対するもの,もう1つは「フランス電力公社」に対するもので,市場支配的地位の濫用(EC条約第82条)に抵触するおそれがあるとしている。欧州委は,Electrabel及びフランス電力公社が産業用需要家との供給契約において長期排他的な購入義務を課し,新規参入電力供給事業者がベルギー及びフランスにおいて新規顧客を獲得することを困難にしていると考えている。

欧州委員会,E.ON及びGaz de Franceに対し,市場分割の疑いで正式手続を開始

 2007年7月30日 欧州第一審裁判所 公表

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【概要】

 欧州委員会は,「E.ON」(ドイツのエネルギー会社)及び「Gaz de France」(フランスのガス会社)に対して,EC条約(第81条)に抵触するおそれがあるとして,正式な審査手続の開始を決定。欧州委員会は,ヨーロッパのガス市場自由化後においても,両社が互いの本拠地市場に参入しないという合意又は協調行為をとっていた可能性があるとしている。

欧州委員会,Schneider Electric対欧州委員会事件における欧州第一審裁判所の判決に対し上訴

 2007年8月6日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,欧州委員会によるSchneiderの防御権の侵害が,欧州委員会に非契約責任を負わせるほど「十分重大な侵害」であるという認定に異議を唱える。また,Schneiderが賠償を求めている損害は,同社自身の行動の結果負ったものであり,欧州委員会が犯したとされる過失とは直接の因果関係がないと考え,損害賠償を命じた欧州第一審裁判所の判決に対し上訴した。

欧州委員会,Rambus社によるDRAMチップの特許使用料の不当な要求について,市場支配的地位の濫用であるとして異議告知書を送付

 2007年8月23日 欧州委員会 公表

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【概要】

 2007年7月30日,欧州委員会は,Rambus社がいわゆる「特許の待ち伏せ」(patent ambush)に続いてDRAMチップに係る特定の特許の使用に対して法外な特許使用料を主張することによって,市場支配的地位の濫用を行っているとして,Rambus社に対して異議告知書を送付した。

欧州委員会,競争政策の協力関係強化のため,クルース委員の9月中国訪問を発表

 2007年8月31日 欧州委員会 公表

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【概要】

 競争担当ネリー・クルース欧州委員は,2007年9月3日から5日まで北京を訪問し,競争政策及び欧州委と中国競争当局との協力関係強化に関して,ハイレベル閣僚会合を持った。今回の訪問は,中国全国人民代表大会で初めてとなる包括的な反独占法の採択時期と一致している。

欧州第一審裁判所,縫い針市場におけるカルテルについて,欧州委員会の決定を支持するものの,制裁金の一部を減額する判決を下した

 2007年9月12日 欧州第一審裁判所 公表

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【概要】

 欧州第一審裁判所は,縫い針市場におけるカルテルについて,欧州委員会の決定を支持したものの,Prymグループ及びCoatsグループに対して課せられた制裁金については一部を減額する判決を下した。制裁金は,それぞれの企業グループに対して3000万ユーロであったものから,Prymグループに対しては2700万ユーロ,またCoatsグループに対しては2000万ユーロに減額された。

欧州委員会,海運に関するガイドライン案について意見を募集

 2007年9月13日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,定期船同盟に対するEU競争ルールの適用免除の廃止を受け,どのような場合にEU競争法に抵触する可能性があるか等を示したガイドライン案を公表し,コメントの募集を開始した。

欧州第一審裁判所は,マイクロソフトが支配的地位を濫用したという欧州委員会の決定を基本的に支持

 2007年9月17日 欧州第一審裁判所 公表

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【概要】

 欧州第一審裁判所は,マイクロソフトが支配的地位を濫用しEC条約82条に違反したとする欧州委員会の決定を基本的に支持し,制裁金の金額も変更なしとする判決を下した。ただし,決定のうち,監視受託者の指名に関する部分については,欧州委員会の命令は共同体法に根拠がなく,権限を超えるものであるとして,取り消した。

欧州委員会は,マイクロソフトによる支配的地位の濫用に関する欧州委員会の決定を支持した欧州第一審裁判所の判決を歓迎する

 2007年9月17日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2004年3月にマイクロソフトに対して出した決定を欧州第一審裁判所が基本的に支持したことを歓迎する旨を公表した。同裁判所の判決は,欧州委員会がマイクロソフトによる反競争的行為を禁止したことが,正しかったことを確認するものであるとしている。

欧州委員会,ファスナー等のカルテル参加事業者に対し,総額3億2800万ユーロ超の制裁金を課す

 2007年9月19日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,ファスナー等のカルテルに参加した7事業者に対して総額3億2864万4000ユーロの制裁金を課した。このうち,ドイツのPrymグループは,世界市場を対象としたジッパー以外のファスナー及び取付け金具に係るカルテルについて最初に情報提供を行ったため,当該カルテルについてのみ完全な制裁金免除が認められた。

欧州委員会,Qualcommによる市場支配的地位の濫用行為に対する正式手続を開始

 2007年10月1日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,米国の半導体メーカーQualcommによる携帯電話端末の特許使用許諾に関する条件が,公正,合理的及び非差別(「FRAND」)なものではなく,市場支配的地位の濫用(EC条約第82条)に抵触するおそれがあるとして,正式手続を開始した。

欧州委員会,裁判所の判決を受けて再審査を行った結果,Sony及びBertelsmannのレコード音楽事業のジョイントベンチャーの承認を追認

 2007年10月3日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,欧州第一審裁判所が2004年の承認決定を取り消したことに伴い,本合併が共同の支配的地位を形成又は強化するかどうかについて,詳細な審査を再度行った結果,そういった証拠は見つからなかったとして,当初の承認を追認した。

欧州委員会,Visaが,Morgan StanleyをVisa会員として承認することを拒絶していたとして,1020万ユーロの制裁金を課す

 2007年10月3日 欧州委員会 公表

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【概要】

 2000年3月から2006年9月にかけて,Visaが,Morgan Stanleyを,客観的な正当理由なく,会員として承認することを拒絶していたことが,イギリスの小売業者に対するクレジットカード取扱いサービスの提供における競争を制限したとして,欧州委員会は,Visaに対して,1020万ユーロの制裁金を課した。

欧州委員会,ビチューメンの供給業者が,スペインにおいて市場分割及び価格カルテルを行ったとして,計1億8300万ユーロの制裁金を課す

 2007年10月3日 欧州委員会 公表

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【概要】

 少なくとも1991年から2002年にかけて,道路建設に使用されるビチューメンの販売において,市場分割を行い,価格を調整していたことが,EC条約の制限的な取引慣行の規制(第81条)に違反するとして,欧州委員会は,ビチューメン供給業者5社に対して,総額およそ1億8300万ユーロの制裁金を課した。

欧州第一審裁判所,名あて人となっていないカルテル参加事業者の名称を公表した欧州委決定を取り消す判決を下す

 2007年10月12日 欧州第一審裁判所 公表

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【概要】

 欧州第一審裁判所は,過酸化物カルテルに関連して,ドイツ企業「Pergan Hilfsstoffe fur industrielle Prozesse GmbH」に数回言及する欧州委決定について,公表版の決定文で同社を秘密的取扱いとすることを拒否した欧州委決定を取り消した。欧州委の拒否は,事業者の事業上の秘密及び事業者の防御権に配慮を欠くものと判断した。

欧州委員会,銀行カード協会が競争的な料金でのカード発行を妨げることにより競争を制限していると決定

 2007年10月17日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,銀行カード協会が,協会の役員会に属する複数の大手銀行の競争者となる加盟銀行に対して,追加的な手数料を課すことにより,より安価で多様性のあるカードの発行を妨害したとして,上記の措置を取り消すことを命じる決定を行った。制裁金は課さないとしている。

欧州委員会,マイクロソフトに対する2004年の決定の遵守を確保

 2007年10月22日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,マイクロソフトが2004年の決定を遵守するため,3つの実質的な変更に同意したことを歓迎。その変更とは,(1)競合するソフトウェア開発業者に,相互運用性情報へのアクセスを認める,(2)情報使用料を一律1万ユーロに減額する,(3)特許使用料率を5.95%から0.4%に引き下げる,ことである。

欧州委員会,カルテルに終結(settlement)手続を導入するための一括法の原案に対してコメントを募集

 2007年10月26日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,カルテル事件に終結(settlement)手続を導入するための委員会規則の改正案及び新たな告示案を公表した。欧州委員会は,終結手続に同意した関係人に対してより低い制裁金を課すことができるようになる。同手続は,制裁の内容について交渉するものではなく,関係人が手続の簡略化に協力したことに対して報いるものである。

欧州委員会,カルテルのおそれがあるとして,ブラウン管製造業者に対して,立入検査を行う

 2007年11月8日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2007年11月8日,ブラウン管の製造業者がカルテルを行った疑いがあるとして,加盟国の競争当局と連携を図りつつ,立入検査を行った。

欧州委員会,GoogleによるDoubleClickの買収案について,詳細審査を開始することを決定

 2007年11月13日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,GoogleによるDoubleClickの買収が有効な競争を著しく阻害するかどうかについて,詳細審査を開始することを決定した。欧州委員会は,2008年4月2日までに最終的な決定を行う。

欧州委員会,ウェブサイト上での航空券販売における不当表示について一斉取締りを行う

 2007年11月14日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,ノルウェー及びEU加盟15か国(オーストリア,ベルギー,ブルガリア,キプロス,デンマーク,エストニア,フィンランド,フランス,ギリシャ,イタリア,リトアニア,マルタ,ポルトガル,スペイン及びスウェーデン)を含む欧州全体で行ったウェブサイト上での航空券販売の不当表示及び不公正取引に対する調査結果を発表した。

欧州委員会,業務用ビデオテープ製造業者の価格カルテルに対して7400万ユーロ超の制裁金を賦課

 2007年11月20日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,日本企業3社(ソニー,富士フィルム及び日立マクセル)による業務用ビデオテープの価格カルテルに対して7479万ユーロの制裁金を課した。ソニーは,検査妨害により制裁金を増額され,残る2社は審査に協力したことにより制裁金を減額された。

欧州委員会,垂直又は混合型合併(非水平的合併)の評価に係るガイドラインを採用

 2007年11月28日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,いわゆる垂直又は混合型合併(非水平的合併)の評価に係るガイドラインを採用した。このような垂直又は混合型の企業集中は,異なるレベルのサプライ・チェーンとの合併(垂直合併)又は異なる関連市場で活動する企業との合併(混合型合併)によって企業活動を拡大することを目的として行われるものである。

欧州委員会,建設用板ガラスの製造業者による価格カルテルについて総額4億8690万ユーロの制裁金を課した

 2007年11月28日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,旭硝子,ガーディアン,ピルキントン及びサンゴバンの4社による建設用板ガラスの価格カルテルについて,総額4億8690万ユーロの制裁金を課した。旭硝子は,立入検査を受けた後,自らの欧州子会社であるAGCフラットガラス・ヨーロッパとともに,審査への協力及び証拠の提出を行い,リニエンシー告示の適用を受けた。

欧州委員会,生鮮エキゾチックフルーツの生産業者及び輸入業者がカルテルを行った疑いがあるとして,立入検査を行う

 2007年11月30日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,生鮮エキゾチックフルーツの生産業者及び輸入業者がカルテルを行った疑いがあるとして,加盟国の競争当局と連携を図りつつ,立入検査を行った。

欧州委員会,クロロプレンゴム製造業者による市場分割及び欧州経済領域内での価格カルテルに対して2億4320万ユーロの制裁金を課した

 2007年12月5日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,クロロプレンゴムのカルテルに参加したとして,日本企業の東ソー及び電気化学工業を含む6社に2億4320万ユーロの制裁金を課した。リニエンシー告示に基づき,Bayerは,累犯により制裁金が増額となるはずのところ,制裁金が全額免除され,東ソーは,50%減額された。

欧州委員会,スペイン政府がEnel社及びAcciona社によるEndesa社の買収に関して課した条件の一部を撤回するよう求める決定を行う

 2007年12月5日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,スペイン政府がEnel社及びAcciona社によるEndesa社の買収に関して課した条件の一部が,企業集中規則第21条に違反し,EC法と不整合であるため,2008年1月10日までに同政府が撤回することを求める決定を行った。

欧州第一審裁判所,塩化コリン(ビタミンB4)市場におけるカルテルに参加したとして欧州委員会によりBASFに課された制裁金を引き上げる一方でUCBに課された制裁金を減額した

 2007年12月12日 欧州第一審裁判所 公表

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【概要】

 欧州第一審裁判所は,塩化コリン(ビタミンB4)市場のカルテルについて,欧州委が同一と判断したカルテルを二つの別のカルテルとして認定した。それに伴い制裁金を再計算したところ,BASFの制裁金は,違反行為期間は短くなったものの,リニエンシー告示の下で与えられた減額分が減少したため,結果として欧州委が課した金額より高額になった。一方でUCBの協力を評価し,同社に課された制裁金を減額した。

欧州委員会,欧州連合地域内で不公正商取引指令が施行されるに当たり,不当な広告等が取締り対象となることを公表

 2007年12月12日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,欧州連合地域内で不公正商取引指令が施行されるに当たり,不当な広告等が取締り対象となることを公表した。同指令は,(1)一般条項(不公正取引の定義),(2)誤解を与える行為・攻撃的な行為の定義,(3)子供等の特に弱い立場にある消費者の保護及び(4)禁止行為ブラックリストの4部門で構成されている。

欧州委員会,企業集中規則に基づき,英国の懸濁重合ポリ塩化ビニルの製造会社2社の事業所等へ予告なしに立入検査を実施

 2007年12月13日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,企業集中規則に基づき,英国の懸濁重合ポリ塩化ビニル(カバーシート,合成皮革等に使用されるもの)の製造会社2社の事業所等へ予告なしに立入検査を実施した。欧州委員会は,両社が企業集中規則に違反し,欧州委員会の承認決定なしに企業集中を行おうとしている疑いがあるとしている。承認なく両社間で行われる情報交換は,同時に,カルテル,競争制限的協定等を禁じるEC条約(第81条)に反する可能性があるとしている。

欧州委員会,マルタによる石油製品の輸入,保管及び卸売の制限に対して進めていた侵害手続を終了

 2007年12月18日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,マルタによる石油製品の輸入,保管及び卸売の制限について侵害手続を進めていたところ,マルタが新規企業を受け入れ,従前の国家独占企業「Enemalta」以外にも事業許可を与えたことから,同手続を終了した。

欧州司法裁判所,Haniel社(独)及びCementbouw社(蘭)による共同事業会社CVKを認めなかった欧州委員会の決定について,これを支持した欧州第一審裁判所の判決をCementbouw社が不服としていた件に関し,同社の訴えを棄却

 2007年12月18日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,Haniel社(独)及びCementbouw社(蘭)による共同事業会社CVKの共同支配によって壁建築材市場における支配的地位が築かれることとなるとし,共同支配を認めない決定を出していたところ,この決定を不服としてCementbouw社が提訴した。欧州第一審裁判所が欧州委員会決定を支持したのに対し,Cementbouw社が上訴していたところ,欧州司法裁判所は,同社の訴えを棄却した。

欧州委員会,マスターカード社が欧州経済領域内において,多国間交換手数料を取ることについてEC条約(第81条)に違反すると公表

 2007年12月19日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,マスターカード社が欧州経済領域内において,消費者が「MasterCard」及び「Maestro」ブランドのカードにより国外でカード決済する際,多国間交換手数料(MIF:multilateral interchange fee)を取ることについて,EC条約の競争制限的取引に係る条項(第81条)に違反すると判断した。同社のMIFは,代金支払毎に加盟店から徴収される手数料であるところ,欧州委員会は,同社が証明された効率性を示すことなく加盟店におけるカード取扱いコストを引き上げていると結論付けた。同社は,手数料撤回を求める欧州委員会の命令に6か月以内に従わなければならない。仮に,同社がこれに従わない場合,欧州委員会は,同社の前事業年度における日々の全世界売上高の3.5%を制裁金として課すこととしている。MIFは,それ自体は違法ではないが,「MasterCard」のような開かれた支払カード体系におけるMIFについては,技術的・経済的発展と消費者利益に貢献して初めてEU競争ルールに整合するものになるとした。

欧州委員会,航空貨物に係るカルテルに参加したとされる企業に対して異議告知書を送付

 2007年12月21日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,航空貨物に係るカルテルに参加したとされる複数の企業に対して,異議告知書を送付した旨を発表した。

欧州委員会,欧州におけるiTunesからの楽曲のダウンロード料金を均一化するとしたアップル社の発表を歓迎

 2008年1月9日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,6か月以内に欧州におけるiTunesオンラインストアからの楽曲のダウンロード料金を均一化するとしたアップル社の発表を歓迎した。これにより,割高なダウンロード料金を支払わされている英国の消費者への差別的な取扱いが終結する。欧州委員会は,本件についてこれ以上の措置を採らないとしている。

欧州委員会,マイクロソフトによる市場支配的地位の濫用の容疑に関する2つの新たな件について正式な審査を開始

 2008年1月14日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,ライバル企業らからの申告を受けて,マイクロソフトによる相互互換性に関する情報の開示,抱合せ販売の2つについて審査を開始することを決定した。

欧州委員会,製薬業界に対する分野別調査を開始し,立入検査を実施

 2008年1月16日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,製薬業界の競争状況について分野別調査を開始し,進取的製薬会社及びジェネリック製薬会社の事務所に立入検査を実施した。

欧州委員会,合成ゴムの価格カルテルを行った事業者に制裁金を賦課

 2008年1月23日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,Bayer社(独)及び日本ゼオンの各グループが,ニトリル・ブタジエン・ゴムに係る価格協定を行い,カルテル及び競争制限的協定等を禁じたEC条約(第81条)及び欧州経済領域協定(第53条)に違反したとして,総額3423万ユーロの制裁金を課した。

欧州委員会,E.ON社が立入検査時の封印シールを剥がしたことに対し,3800万ユーロの制裁金を賦課

 2008年1月30日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,検査官が「E.ON Energie AG」(独。エネルギー会社)の事務所を立入検査した際に部屋を封印するため貼付したシールを,同社が剥がしたことに対し,3800万ユーロの制裁金を賦課した。

欧州委員会,船舶格付けサービス分野への立入検査を実施

 2008年1月31日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,29日及び30日,複数の船舶格付けサービス提供事業者及び業界団体が,競争制限的行為等を禁じたEC条約及び欧州経済領域協定に反している疑いがあるとして,事務所に立入検査を実施した。欧州委職員の検査は,加盟国競争当局とともに実施された。

欧州委員会,CPUの製造業者及びパソコンの小売業者に対し立入検査を実施

 2008年2月12日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2008年2月12日にCPUの製造業者及びパソコンの小売業者に対し立入検査を実施した。

欧州委員会,ThomsonによるReutersの買収計画について,条件付で承認

 2008年2月19日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,EU合併規制規則の下,Thomson(加)によるReuters(英)の買収計画について,条件及び義務を付して承認した。

欧州委員会,Alcanが自社の市場支配的なアルミニウム精錬技術と子会社が販売する取扱装置を抱き合わせて販売し,市場支配的地位の濫用を行った疑いがあるとして,異議告知書を送付

 2008年2月22日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,Alcanが自社の市場支配的なアルミニウム精錬技術と子会社が販売する取扱装置を抱き合わせて販売し,市場支配的地位の濫用について規定するEC条約第82条に違反した疑いがあるとして,異議告知書を送付した。

欧州委員会,2004年3月の決定を遵守していなかったとして,マイクロソフトに8億9900万ユーロの履行強制金を賦課

 2008年2月27日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2004年3月の欧州委員会の決定に基づく義務を遵守していなかったとして,マイクロソフトに8億9900万ユーロの履行強制金を課した。当該決定は,2007年10月22日よりも前の時点において,マイクロソフトが相互運用性情報へのアクセスについて請求したロイヤリティは不当であったと結論付けている。

欧州委員会,E.ONによるドイツ電力市場の競争性を高める構造的改善措置の提案を歓迎

 2008年2月28日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,E.ONが,電力分野で進行している反トラスト事件を終結させるために提示した構造的改善措置を歓迎。今後,欧州委員会は,E.ONの提示について市場テストを行う予定。

欧州委員会,国際航空旅客事業者がEC条約第81条に違反して制限的な事業活動を行った疑いがあるとして,立入検査を実施

 2008年3月11日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,複数の国際航空旅客事業者がEC条約第81条に違反して制限的な事業活動を行った疑いがあるとして,関係国の競争当局と連携を図りつつ,立入検査を実施した。

欧州委員会,ベルギーにおける国際的な引越しサービスの提供事業者らが複合的なカルテルを行ったとして,3275万ユーロ超の制裁金を賦課

 2008年3月11日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,Allied Arthur Pierreらが国際的な引越しサービスについて価格カルテル,市場分割及び入札談合を行っていたとして,11社に総額3275万5500ユーロの制裁金を課した。本件は欧州委員会の職権によって審査が開始され,立入検査後のリニエンシー申請に基づいて,Allied Arthur Pierreが制裁金を50%減額された。

欧州委員会,GoogleによるDoubleClickの買収計画を承認

 2008年3月11日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,GoogleによるDoubleClickの買収計画を承認した。欧州委員会は,当該買収が欧州経済地域又はその実質的な地域における有効な競争を著しく阻害することはないと結論付けた。

欧州委員会,Visa Europeに対する正式手続を開始

 2008年3月26日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,Visa Europeによる多国間交換手数料(MIF)に対する適用免除が2007年末に失効したことを受け,当該システム等に対する反トラスト手続を開始することを決定した。

欧州委員会,競争法違反によって被害を受けた消費者及び事業者に対する補償についての政策文書を公表

 2008年4月3日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,反トラスト違反の被害者に対する補償を実現するための新制度に関するホワイトペーパーを公表。当該ホワイトペーパーの主な提言は,(1)実損害額の補償,(2)集団救済,(3)証拠開示及び(4)損害賠償請求訴訟における競争当局の決定の効果となっている。欧州委員会は,2008年7月15日まで意見募集を行った後,具体策を検討する。

欧州第一審裁判所,1998年から2002年のローカルネットワークアクセス料金に関してドイツテレコムに対して課された制裁金を支持

 2008年4月10日 欧州第一審裁判所 公表

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【概要】

 ドイツテレコムは,競争事業者がドイツテレコムの電話網にアクセスする料金(卸接続料金)を,自社の最終消費者に課す小売接続料金よりも高く設定していたことが,利幅の圧迫(margin squeeze)に当たるとして,2003年に欧州委員会より制裁金を課された。同社による不服申立ての裁判において,欧州第一審裁判所は,当該制裁金を支持する判決を下した。

欧州委員会,保険分野の一括適用免除規則の利用について検討

 2008年4月17日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2010年に保険分野の一括適用免除規則が失効することを踏まえ,同規則を更新するか否かについて検討を行っている。この度,2007年9月に公表した事業保険分野の分野別調査の報告書などを参考にコンサルテーションペーパーを作成し,一般からの意見募集を開始した(2008年7月17日まで)。

欧州委員会,マリンホースのカルテルに参加したとされる企業に対して異議告知書を送付

 2008年5月5日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,マリンホースのカルテルに参加したとされる多数の企業に対して,異議告知書を送付したことを発表した。

欧州委員会,液体貨物(Bulk Liquids)の輸送に関する審査を終了

 2008年5月8日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2007年4月,液体貨物の輸送業者が顧客分割,入札談合,価格カルテル及び秘密情報の交換を行った疑いがあるとして異議告知書を送付した。このたび,欧州委員会は,詳細な検討の結果,審査対象のサービスがEC競争法の適用除外対象であった不定期船サービスに該当すると判断し,事件審査を終了させた。

欧州委員会,ガスの供給制限の疑いに関してGaz de Franceに対する正式手続を開始

 2008年5月22日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,Gaz de France(仏)が,天然ガスの供給市場において,EC約第81条及び第82条に違反した疑いがあるとして,正式手続を開始した。

欧州委員会,メチオニンカルテル事件における欧州司法裁判所の判決を歓迎

 2008年5月22日 欧州委員会 公表

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【概要】

 メチオニンカルテル事件に関し,欧州委員会が2002年にDegussaに課した制裁金は,2006年に欧州第一審裁判所(CFI)によって一部減額された。Degussaは,CFIの判決を不服として,さらに欧州司法裁判所に上訴したものの,同裁判所は,Degussaの上訴を全面的に却下した。

欧州委員会,製薬会社のsanofi-aventis SAが2008年1月の立入検査を違法に妨害した疑いについて正式審査を開始

 2008年6月2日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,製薬会社のsanofi-aventis SAが2008年1月の立入検査を違法に妨害した疑いについて正式審査を開始した。sanofi-aventis SAは,フランス当局が国内捜索令状を発行するまで,検査官に関連文書を検査及びコピーさせなかった。

欧州委員会,市場分割及び価格カルテルを行っていた紙の漂白剤メーカーらに対して,総額7907万ユーロの制裁金を賦課

 2008年6月11日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,主にパルプ工業や製紙業での漂白に使用される塩素酸ナトリウムについて,販売量の割当て及び価格カルテルを行っていた企業グループに対して,総額7907万ユーロの制裁金を賦課した。
 リニエンシー告示に基づき,Akzo Nobel及びその子会社は制裁金が免除され,Finnish Chemicalsは制裁金が50%減額された。他方,Arkema Franceは,過去3件の違反歴があることから,制裁金が90%増額された。

欧州委員会,フランス及びドイツのガス市場を分割した疑いがあるとして,E.ON及びGaz de Franceに対して異議告知書を送付

 2008年6月12日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,E.ON(独)及びGaz de France(仏)が,EC約第81条に違反して,互いの国内ガス供給市場に参入しないといった協定及び協調行為を実施した疑いに関し,異議告知書を送付した。

欧州第一審裁判所,ソルベート市場におけるカルテルに参加したHoechstに賦課された制裁金を7425万ユーロに減額

 2008年6月18日 欧州第一審裁判所 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2003年10月,ソルベートカルテルに参加したHoechstに9900万ユーロの制裁金を賦課したが,欧州第一審裁判所は,欧州委員会が行政手続上,健全な執行及び平等な取扱いの原則に違反したこと,並びに,Hoechstがカルテルリーダーであるとして制裁金を増額したことが誤りであったことを挙げて,同社に対する制裁金を減額した。

欧州委員会,エレベーター・エスカレーターのカルテルにより受けた損害の賠償を求めて提訴

 2008年6月24日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2007年に違反決定を下したエレベーター・エスカレーターの設置及び保守に係る価格カルテルにより,EU諸機関の建物内のエレベーター等が影響を受けたとして,エレベーター会社4社を相手に損害賠償請求訴訟を提起した。

欧州委員会,価格カルテル等を行っていたフッ化アルミニウムメーカーに対して総額497万ユーロの制裁金を賦課

 2008年6月25日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,フッ化アルミニウムの世界的市場において価格カルテル及び市場分割を行っていたメーカー各社に対して制裁金を賦課した。制裁金の算定に当たり,2006年制裁金告示のポイント18(違反行為の地理的範囲がEEAを越えている場合における制裁金の基本額の算定方法)を初めて適用した。

欧州委員会,カルテルについての和解手続を導入

 2008年6月30日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,関係事業者がカルテルへの関与及びその責任を認めた場合に,その制裁金を10%減額する和解手続を導入した。当該和解手続は,行政手続の簡略化を目的としており,欧州委員会の人的資源を別の事件の追及に振り向けることを可能とする。

欧州委員会,海運サービスに対するEU競争ルールの適用についてのガイドラインを採択

 2008年7月1日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,定期船同盟に対するEU競争ルール(EC条約第81条)の適用免除が廃止されることを受け,同分野に対する適用についてのガイドラインを採択した。2008年10月以降,定期船事業者は,その事業活動がEU競争ルールに適合しているかどうかについて,自ら評価することとなる。

欧州委員会,BHP BillitonによるRio Tintoの買収計画について詳細審査を開始

 2008年7月4日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,鉱業会社BHP BillitonによるRio Tintoの買収計画について,両社の顧客に高騰した価格及び選択肢の減少をもたらすおそれがあるという理由から,詳細審査を開始した。当該詳細審査の期限は2008年11月11日である。

欧州第一審裁判所,カルテルの実施に貢献したコンサルタント会社に制裁金を賦課した欧州委員会の決定を支持

 2008年7月8日 欧州第一審裁判所 公表

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【概要】

 欧州第一審裁判所,有機過酸化物カルテルの実施に貢献したコンサルタント会社に制裁金を賦課した欧州委員会の決定を支持した(対象市場で営業していない事業者であっても,違反についての責任全体が否定されるわけではない)。

欧州委員会,欧州の著作権使用料徴収団体が楽曲創作者及び利用者に選択肢を提供する際の妨げとなる商慣行を禁止

 2008年7月16日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,著作権使用料徴収団体が,国内範囲を超えるサービスの提供を制限していることなどを禁止する決定を下した。これにより,作詞作曲家は,どの徴収団体に自らの著作権の管理を任せるかを,徴収団体のサービスの質や管理費の水準等を考慮して決定することができるようになる。また,商業目的利用者にとっては,複数の国に音楽を配信するライセンスの取得が容易になる。

欧州委員会,Intelに対して補充的異議告知書を送付したことを認める

 2008年7月17日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,Intelに対して2007年7月26日の異議告知書の内容を補強する事実を含む,補充的な異議告知書を送付した。この中で,同社が三つの濫用行為に関与していたことを新たに指摘。

欧州委員会,欧州における次世代高速接続ネットワークを促進する規制戦略について,一般からの意見を募集

 2008年9月18日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,今後見込まれる欧州域内での次世代接続ブロードバンドネットワーク(NGA)の普及の妨げとならないように,各加盟国による規制内容を統一化させることを目的とした規制原則の原案を作成し,一般からの意見募集を開始した。

欧州委員会,価格カルテル及び市場分割を行っていたワックスの製造業者に対して,総額約6億7600万ユーロの制裁金を賦課

 2008年10月1日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,価格カルテル及び市場分割を行っていたワックスの製造業者に対して,総額6億7601万1400ユーロの制裁金を賦課した。関係事業者のうち,Shellは,リニエンシーによる制裁金免除を受けたが,Sasolは,本件カルテルの首謀者であったとして制裁金が50%増額され,ENIは,かつて同様のカルテルに参加していたとして制裁金が60%増額された。

欧州第一審裁判所,電気用及び機械用の炭素・黒鉛のカルテル事件について,欧州委員会の決定を支持

 2008年10月8日 欧州第一審裁判所 公表

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【概要】

 欧州第一審裁判所は,電気用及び機械用の炭素・黒鉛のカルテル事件について,2003年に欧州委員会が下した決定の取消し又は賦課した制裁金の減額を求めて提起された訴訟を却下した。

欧州委員会,加盟国がEU国家補助ルールを遵守しつつ,金融機関を支援することができる最善の方法についてガイダンスを公表

 2008年10月13日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,現在の金融危機において,加盟国がEU国家補助ルールを遵守しつつ,金融機関を支援することができる最善の方法についてガイダンスを公表した。このガイダンスは,加盟国経済の深刻な混乱を救済するための補助を可能にするEC条約のルール(EC条約第87第3項(b))に基づいている。欧州委員会は,このガイダンスに適合するスキームを非常に迅速に(可能な場合は24時間以内に)承認する予定。

欧州委員会,価格カルテルを行っていたバナナの輸入業者に対して,総額約6030万ユーロの制裁金を賦課

 2008年10月15日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2000年から2002年にかけて,EUの加盟国8か国に輸入されるバナナの相場を決定するカルテルに関与したDole及びWeichertに対して制裁金を賦課した。関係事業者のうち,Chiquitaは,リニエンシーによる制裁金免除を受けた。

欧州委員会,合併の問題解消告示及び合併実施規則を改正

 2008年10月22日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,合併規則の改正,これまでの欧州委員会による経験及び欧州裁判所の判例等を踏まえ,合併の問題解消措置に関する告示並びに合併実施規則を改正した。主要な変更点には,問題解消措置に係る情報提出のための様式の導入,資産売却及び接続による問題解消措置に関する詳細並びに管財人の役割の明確化が含まれている。

欧州委員会,EC合併規則のレビューについて意見募集を開始

 2008年10月28日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,EC合併規則(理事会規則139/2004号)のレビューについて意見募集を開始した(2008年12月1日まで)。このレビューは,合併規則の管轄基準及び付託の仕組みに関するものである。欧州委員会は,今後,2009年7月までに,EU閣僚理事会に報告書を提出する予定。

欧州委員会,自動車用ガラスメーカーによる市場分割カルテルに対して,総額13億ユーロ超の制裁金を賦課

 2008年11月12日 欧州委員会 公表

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>【概要】

 欧州委員会は,市場分割等を行っていた自動車用ガラスメーカー4社(旭硝子,Pilkington,Saint-Gobain及びSoliver)に対して,過去のカルテル事件に対する制裁金の中で最高額となる総額13億ユーロ超の制裁金を課した。このうち,Saint-Gobainに対する制裁金は,同社が累犯者であることを考慮して60%増額されており,個別企業に対する制裁金の過去最高額となった。旭硝子は,リニエンシー告示の下で協力を行ったため,制裁金が50%減額された。

欧州委員会,BHPビリトンがRio Tintoの買収に関する届出を撤回したことから,当該買収計画の審査打切りを公表

 2008年11月26日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,BHPビリトンがRio Tintoの買収を断念し,当該買収計画の届出を撤回したことから,その審査を打ち切るとともに最終決定を採択しないことを公表した。

欧州委員会,E.ONによる市場支配的地位の濫用に対する審査について,同社が提示した確約を法的に拘束する決定を採択

 2008年11月26日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,E.ONによる市場支配的地位の濫用に対する審査について,同社が提示した確約を法的に拘束する決定を採択した。E.ONは,当該確約において,約5000MWの発電容量及び特別高圧送電網等の売却を提案した。

欧州委員会,EC条約第82条(支配的地位の濫用の禁止)に係る指針を公表

 2008年12月3日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,支配的事業者による濫用的な排除行為に対してEC条約第82条を適用する際の優先的執行に係る指針を公表した。当該指針は,排他的取引,リベート,抱き合わせ及びバンドリング,略奪的行為,供給拒絶並びにマージン・スクイーズといった排除行為を評価するに当たり,欧州委員会が用いる分析について説明している。

欧州委員会,スタンダード&プアーズによる支配的地位の濫用行為に対して,正式手続を開始

 2009年1月12日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,国際証券コード(ISINコード)の付与機関であるスタンダード&プアーズが,金融機関に対し,必要なISINコードへのアクセスに加え,不要な情報へのアクセスも含めたライセンス料の支払を強制しているとして,正式手続を開始した。

欧州委員会,Internet ExplorerとWindowsの抱き合わせについて,マイクロソフトに対して異議告知書を送付

 2009年1月17日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,マイクロソフトによるInternet ExplorerとWindowsの抱き合わせがEC条約第82条(支配的地位の濫用の禁止)に違反するとして,異議告知書を送付した。

欧州委員会,インテルによる異議告知書への回答期限延長等の申立てを欧州第一審裁判所が棄却したことを歓迎

 2009年1月27日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,インテルからの申立てを棄却した欧州第一審裁判所長の命令を歓迎した。当該申立てにおいては,補完的な異議告知書への回答期限(2008年10月17日)の延長及び追加的な事件記録資料の開示が求められていた。

欧州委員会,価格カルテル及び市場分割に関与していたマリンホースの製造業者に対して,総額1億3151万ユーロの制裁金を賦課

 2009年1月28日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,価格カルテル及び市場分割に関与していたマリンホースの製造業者に対して,総額1億3151万ユーロの制裁金を賦課した。違反事業者のうち,横浜ゴムはリニエンシーの利用によって制裁金を免除された。

欧州委員会,高圧電力ケーブル分野における価格カルテルの疑いについて,立入検査を実施

 2009年2月3日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,海底高圧電力ケーブルの製造業者がカルテルを行った疑いがあるとして,立入検査を実施した。

欧州委員会,PC鋼材の価格カルテルに関与したとされる企業に対して異議告知書を送付したことを公表

 2009年2月5日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,PC鋼材の価格カルテルに関与したとされる多数の企業に対して,2008年10月に異議告知書を送付していたことを公表した。既に全社が異議告知書に回答済みである。

欧州委員会,価格カルテル等の疑いがあるとして,コンプレッサーの製造業者に対する立入検査を実施

 2009年2月18日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,冷蔵庫等に用いられるコンプレッサーの製造業者が制限的な事業活動を行った疑いがあるとして,立入検査を実施した。

欧州委員会,マイクロソフトに対して2004年決定に基づく常勤の監視受託者を要求しないことを決定

 2009年3月4日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,マイクロソフトの対応が改められたとして,今後は,2004年決定の遵守状況を評価する常勤の監視受託者を要求しないことを決定した。

欧州委員会,フランスの電力会社に対する立入検査を実施

 2009年3月11日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,フランスの電力会社であるEDFが市場支配的地位を濫用した疑いがあるとして,フランス競争当局とともに同社に対する予告なしの立入検査を実施した。

欧州委員会,グルコン酸ナトリウムのカルテル事件における欧州司法裁判所の判断を歓迎

 2009年3月19日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,グルコン酸ナトリウムのカルテル事件について,ADMの上訴を棄却した欧州司法裁判所の判断を歓迎することを公表した。

欧州委員会,イタリアのガス市場について,ENIに異議告知書を送付

 2009年3月19日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,イタリアのENIによるガス導管の運営が市場支配的地位の濫用に当たる疑いがあるとして,2009年3月6日にENIに対して異議告知書を送付した。

欧州委員会,熱安定剤カルテルに関与した疑いのある事業者に異議告知書を送付

 2009年3月23日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,熱安定剤カルテルに関与した疑いのある事業者に対して,EC条約第81条及びEEA協定第53条に違反するとして,異議告知書を送付した。

欧州委員会,保険分野の一括適用免除規則の更新についての予備的な見解を公表

 2009年3月24日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2010年3月末に期限切れとなる保険会社間の協定に係る一括適用免除規則の更新について,予備的な見解を公表した。今回は特に,情報交換及び保険プールについて検討を行い,これらの2類型については,適用免除の利益を継続させるべきものと考えている。また,2009年6月2日には,本件に関して公聴会を開催することを予定している。

欧州委員会のクルース委員,MasterCardによる多国間交換手数料の引下げ,先般のスキーム料金の引上げの廃止という決定を考慮

 2009年4月1日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,2007年にMasterCardの多数国間手数料がEC条約第81条に違反しているとする決定を下し,同社に変更を求めていたところ,今般,MasterCardが,2009年7月より,多数国間手数料を実質的に引き下げる新たな方法を採用し,2008年に引き上げたスキーム料金を廃止すると決定したことを受け,同社に対する手続を進めないこととした。

欧州委員会,消費者向けペイメントカードに関する銀行間の競争を制限している疑いがあるとして,Visaに異議告知書を送付

 2009年4月6日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,国境をまたぐ多国間交換手数料(MIF)に関して,2008年にVisaに対する正式手続を開始していたところ,2009年4月3日,同社に対して異議告知書を送付した。本異議告知書において欧州委員会は,VisaのMIFが,消費者向けペイメントカードに関する銀行間の競争を制限しているという予備的な見解を示している。

欧州委員会,スターアライアンス及びワンワールドに加盟する複数の航空会社に対する正式な反トラスト手続を開始

 2009年4月20日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,スターアライアンスに加盟する航空会社4社(カナダ航空,コンチネンタル航空,ルフトハンザ航空及びユナイテッド航空)間の協力関係,及びワンワールドに加盟する3社(アメリカン航空,英国航空及びイベリア航空)間の計画中の協力関係が,大西洋路線における競争を制限する可能性について,調査を行うことを公表した。

欧州委員会,反トラスト規則の評価に関する報告書を採択

 2009年4月30日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,理事会規則1/2003号の施行から5年を経て,同規則の評価をまとめた報告書を採択した。報告書の中で,同規則により欧州委員会の競争法の執行が近代化したこと,及びECNにおける協力体制がうまく機能していること等を評価している。一方で,加盟国競争法の内容が多様である状況等について,今後の検討が必要になると指摘している。

欧州第一審裁判所,産業用銅管市場におけるカルテルに係る欧州委員会の決定を支持

 2009年5月6日 欧州司法裁判所 公表

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【概要】

 欧州第一審裁判所は,産業用銅管市場におけるカルテルに参加していた事業者3社に対し,総額7873万ユーロの制裁金支払を命じた2003年12月16日の欧州委員会の決定を支持する判決を下した。

欧州委員会,支配的地位の濫用を行ったIntelに対し,10億6000万ユーロの制裁金を賦課するとともに,違反行為の取りやめを命ずる

 2009年5月13日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,米大手半導体メーカーであるIntelに対し,x86CPU市場における支配的地位を濫用し,競合事業者であるAMDを排除したとして,10億6000万ユーロの制裁金賦課決定及び当該違反行為の是正命令を行った。なお,本件における制裁金額は,一事業者に対する制裁金額としては,過去最高額である。

欧州委員会,EUと韓国が競争法の執行に関する協力協定を結んだことを歓迎

 2009年5月25日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,EU・韓国間の競争法執行に関する協力協定が署名されたことを歓迎した。当該協力協定の主な内容は,通報,相互支援,執行活動の調整及び定期的な二者間会議の開催である。

欧州司法裁判所,企業間の一度の会合でも,欧州競争法違反である協調行為を構成し得ると判示

 2009年6月4日 欧州司法裁判所 公表

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【概要】

 欧州司法裁判所は,オランダの裁判所からの付託を受けて,欧州競争法違反に該当する協調行為に関する考え方を示した。加盟国裁判所は,協調行為と市場行動との間の因果関係の推定に関する欧州司法裁判所の判例法を適用する義務を負い,当該推定は,協調行為が関係事業者による一度の会合への参加に基づくものであっても,適用されると述べた。

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