ドイツ

連邦カルテル庁,一般工業用化学薬品の価格カルテル等に関して,化学薬品卸売事業者12社に対し総額1511万ユーロの制裁金を賦課

 2010年12月7日 連邦カルテル庁 公表

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【概要】

 連邦カルテル庁は,一般工業用化学薬品の価格及び供給量に係るカルテル並びにそれぞれの顧客に対して干渉しないという協定を締結していたことに関して,化学薬品卸売事業者12社に対し,総額1511万ユーロの制裁金を賦課する旨の決定を行った。なお,今回の決定により,現在同庁が行っている審査手続の一部が終結することとなるが,同庁は更に16の事業者に対する審査を継続中である。

フランス

競争委員会,オンライン広告市場に関する調査結果を公表

 2010年12月14日 フランス競争委員会 公表

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【概要】

 競争委員会は,経済・財政・雇用大臣からの諮問を受け,オンライン広告業界の競争に関する報告書を公表した。同報告書では,Googleが支配的地位にあり,競争事業者の排除等の濫用行為を行っているおそれがある旨を指摘し,同社に対し一定の対応を求めている。

カナダ

競争局,Visa及びMasterCardが加盟店に対し反競争的なルールを課しているとして,競争審判所に対し,当該ルールの取消しを求める申立てを行う

 2010年12月15日 カナダ競争局 公表

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【概要】

 競争局は,Visa及びMasterCardが同社らのカードを利用する店(加盟店)に対し反競争的なルールを課しているとして,競争審判所に対し,当該ルールの取消しを求める申立てを行ったことを公表した。競争局によると,加盟店は一取引につき販売額の1.5%~3%の額の手数料を支払わなければならないとされているところ,Visa及びMasterCardは,加盟店に対し,現金やデビットカードといったより手数料の低い決済方法(例:デビットカードの場合,取引価格に関わらず一律約12セント)の利用を消費者に促すことを妨げ,また,カードの利用手数料は,カードのグレードによって異なるところ,消費者が手数料の高いカードで買い物をした際の追加料金を加盟店が消費者から徴収することを妨げていた。さらに,一旦Visa又はMasterCardを受け入れた加盟店は,非常に手数料が高いプレミアムカードを含め,同社が提供する全てのカードを受け入れなければならないというルールを設けていた。これらのルールにより,加盟店は,2社に支払わなければならない手数料の全部又は一部を販売価格に転嫁することになるので,消費者は,どのような決済方法を採るかに関わらず,より高い価格を払うことを強いられていたとされている。

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