韓国

公正取引委員会,同意議決制度の運営及び手続等に関する規則を制定

 2012年4月2日 公正取引委員会 公表

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。原文(ハングル)

【概要】

 公正取引委員会は,同意議決制導入を内容とする公正取引法が改正された(2011年12月2日)ことに伴い,「同意議決制度の運営及び手続等に関する規則」(以下「運営規則」という。)を制定し,2012年4月1日から施行した。
 同意議決制とは,事業者が自ら消費者被害救済,原状回復等妥当な是正策を提案し,公正取引委員会が利害関係者等の意見収れんを経て,その妥当性を認める場合,違法かどうかを確定せずに事件を迅速に終結する制度(重大・明白な違法行為とカルテルは除く。)である。公正取引委員会は,同意議決制が導入されれば,既存の是正措置においては課することができない消費者及び中小企業の被害の迅速かつ実質ある補償等が可能になるとしている。同意議決制の内容は以下のとおりである。
(1)(同意議決の対象)法に違反するかどうかがが重大・明白でない行為に限定される。談合・カルテル行為や刑事処罰が必要な重大・明白な法違反行為は除外
(2)(検察と事前協議)個別案件別に,検察と刑事処罰するかどうか事前協議
(3)(Public Comment)30日以上利害関係人及び関係機関等の意見収れん
(4)(履行確保策)是正策の不履行時は,履行強制金の賦課又は同意議決の取消し
 同意議決制は,事業者(団体)の同意議決申請,同意議決手続の開始決定,同意議決案の作成及び意見収れん,同意議決の決定等の段階を経てなされ,運営規則は,各段階別の詳細事項を規定している。

イギリス

公正取引庁,旅客燃油サーチャージに係る価格カルテルに関して,British Airwaysに対し,5850万ポンドの制裁金を賦課

 2012年4月19日 公正取引庁 公表

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。原文

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(2010年5月10日 公正取引庁,British Airwaysの元従業員4名に対する起訴取下げ)

【概要】

 公正取引庁は,British Airways(以下「BA」という。)が,長距離旅客フライトの燃油サーチャージに関して,2004年8月から2006年1月までの間,Virgin Atlantic Airways(以下「VAA」という。)と価格等の情報交換を行っていたとして,5850万ポンドの制裁金を課した。
 なお,VAAは,リニエンシーを申請していたため,制裁金の支払が免除された。
 本件については,2007年8月に和解制度に基づいて,BAが1億2150万ポンドの制裁金を支払うことで公正取引庁との間で合意がなされ,公正取引庁は,同社の元従業員4名を起訴していた。しかしその後,VAA単独での価格引上げを示すVAA元職員の電子メール等が発見されたため,2010年5月,公正取引庁は,最終的に同起訴を取り下げた。これを受けて,BAは和解の合意を破棄したという経緯がある。
 今回,公正取引庁は,2007年当時と比べて競争法違反に対する制裁金賦課に関する法的な進展及びBAによる審査協力があったことを考慮して,制裁金額を大幅に減額した。

事業・イノベーション・技能省,反競争的行為に対する中小事業者や消費者による私訴を促進させるための案を公表

 2012年4月24日 事業・イノベーション・技術省 公表

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。原文

【概要】

 事業・イノベーション・技能省は,反競争的行為に対する中小事業者又は消費者による私訴を促進させるための案を公表し,意見募集を開始した。意見は,7月24日まで受け付ける。
現在の私訴制度は,複雑で費用が掛かりすぎることから,個人又は中小事業者は公正取引庁の審査に頼らざるを得ず,また,反競争的行為によって生じた損害が全体では大きくても,個人又は事業者単位で見た場合の損害は小さいことから,損害賠償請求の提起は,現実的でないという問題がある。
 この私訴を促進させるための案は,反競争的行為によって事業が妨げられている中小事業者による私訴を促すことで,イギリス経済の成長を向上させること,それに中小事業者及び消費者が,反競争的行為から生じた損害を救済できるようにすることによって,公正性を促すことを目的としている。
 なお,今回の案では,(1)競争控訴審判所が迅速に対応し,私訴に係るコスト面の問題を解消することによって,中小事業者による提訴を促進すること,(2)オプトアウト型のクラスアクション(クラス(被害者の集団)からの離脱(オプトアウト)を表明しない限り,当事者として訴訟に参加しなくても,クラス全員に判決や和解の効力が及ぶとするクラスアクション。)を導入することにより,中小事業者及び消費者が広く損害の救済を受けられるようにすること,(3)私訴は,特にカルテルにおけるリニエンシー申請のインセンティブ保護といった,当局による執行体制を補完するものであるということを明確にすることによって,私訴を促進するとしている。
 今回の意見募集は,競争体制の強化を図る政府による改革案の一環として行われる。

ページトップへ