韓国

公正取引委員会,リニエンシー及び企業結合手続に関する公正取引法施行令の改正を公表

 2012年6月12日 公正取引委員会 公表

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。原文

【概要】

 公正取引委員会は,公正取引法施行令の改正について公表した。改正令は6月22日から施行される。
 主な改正点は次のとおりである。
(1) 3社以上のカルテルにおいて,2番目のリニエンシー申請者は,最初のリニエンシー申請から2年以内に自主申告しなければ,課徴金の減額は受けられないとした。ただし,2社によるカルテルの場合については,最初のリニエンシー申請者が課徴金の全額免除を受けられる一方,2番目の申請者は,2年以内に自主申告しても減額は一切受けられない。公正取引委員会によると,この改正により,制裁の実行性が向上するとともに,違反行為者に対し速やかな情報提供を促すことができるとしている。
(2) 企業結合に関する事前届出を怠った事業者に対する過料について,改正前は,750万ウォンから2000万ウォンの間で課せられていたが,改正後は1500万ウォンから4000万ウォンの間で課せられることとなった。また,事後届出を怠った事業者に対する過料についても同様に,改正前の100万ウォンから300万ウォンを,400万ウォンから1200万ウォンとした。公正取引委員会は,この改正により,意図的な提出漏れの懸念が解消されるなどとしている。

公正取引委員会,企業結合の届出に関するガイドラインを改定

 2012年6月14日 公正取引委員会 公表

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。原文

【概要】

 公正取引委員会は,企業結合の届出に関するガイドラインを改定した。改定ガイドラインは,6月22日に施行される。
 主な記載内容は次のとおりである。
(1) 株式取得日又は届出期間内に複数回の株式取得が行われるといった連続的な企業結合が行われる場合,最終的に株式を取得した者が届出義務を負うこと。
(2) 2以上の企業結合が一回の契約等の法律行為によって生じる場合,主要な企業結合のみが届出対象となること。
(3) 外国事業者による国内売上高を算定する際,国内売上高の二重計算を防ぐため,外国事業者とその関連会社の間との売上は除くこと。
(4) 取得した議決権のない株式が後に議決権を得る場合,届出義務が発生すること。
(5) 役員の兼任(大規模会社におけるものを除く。)及び他の事業者における社外取締役の就任については,届出義務が発生しないこと。
(6) 会社設立時に2社以上が同率で最大出資を行った場合,そのうち1社が届出を提出すれば足りるとしたこと。
 その他,法的な又は契約上の性質によっては,大規模会社の株式を取得することについて,事前届出ではなく事後届出となる例外,届出様式の簡素化及び事前相談を行った事業者による届出の際の添付資料の省略といった内容の改定が行われた。

カナダ

競争局,ケベック州における談合に関して,11名の個人及び9事業者を刑事告発

 2012年6月21日 競争局 公表

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。原文

【概要】

 競争局及びケベック州における汚職の取締当局であるUnit permanente anticorruption (UPAC)は,2年以上行われた審査において,ケベック州のSaint-Jean-sur-Richelieu及びその周辺地域における社会基盤整備計画等を巡り,2007年から談合,背任行為及び汚職が行われていたことを明らかにし,11名の個人及び9事業者を刑事告発した。

ページトップへ