カナダ

競争局,支配的地位の濫用に関する執行ガイドラインを公表

 2012年9月20日 競争局 公表

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【概要】

 競争局は,支配的地位の濫用(競争法第78条及び第79条)に関する執行ガイドラインを公表した。競争局は,本ガイドラインを公表するに当たり,本年3月にガイドライン案を公表した上でパブリックコンサルテーションを行っており,そこで受領したコメントを注意深く検討した。本ガイドラインは,競争法における支配的地位の濫用に対する競争局の執行方針を簡潔に説明したものである。 

競争局,前刑事執行担当上級副長官John Pecman氏が臨時長官に就任したことを公表

 2012年9月26日 競争局 公表

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イギリス

公正取引庁,新たな制裁金ガイダンスを公表

 2012年9月10日 公正取引庁 公表

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【概要】

 公正取引庁は,競争法違反行為に対する制裁金の設定方法に関する新たなガイダンスを公表した。同ガイダンスは,制裁金が個々の事案における特定の状況に相応するものとなることを確保しつつも,引き続き反競争的行為を抑止するための相当の制裁金を公正取引庁が設定することを認めるものである。
 制裁金ガイダンスにおける改正点の一つは,制裁金算定の出発点(starting point)の上限を,現行の関連売上高の10%から30%にまで引き上げたことである。これにより,特に,公正取引庁は,違反行為の類型ごとの重大性を,ハードコアカルテルや深刻な支配的地位の濫用等,最も深刻な競争法違反行為について,より反映させた制裁金を設定することが可能となる。これは,欧州委員会や,他の欧州競争当局の手法とも合致する。
 また,制裁金を算定する際の新たな手順(step)を導入し,制裁金額があらゆる角度(in the round)から見て相応(proportionate)の金額であるかどうかを検討することとした。制裁金額の相応性は,以前は他の手順内で考慮されていたが,今回の変更により,制裁金が事案の特定の状況において,不相応又は過剰な金額とならないことを確保することとなる。
 その他,制裁金の出発点の算定に当たっては違反行為が終了した直前の事業年度を基準とすることを明示する,リニエンシー及び和解による減額を行う正式な手順を新たに加える,事件の事情によっては,違反行為の前後における適切なコンプライアンス活動に応じて,制裁金を一定程度減額する可能性があることを示すなど,制裁金を算定する際の方法について,明確性又は透明性を向上させることを目的とした変更がなされた。

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