カナダ

カナダ競争局,ベアリングカルテルについて,ケベック州上級裁判所がジェイテクトに対し,500万カナダドルの罰金を科したことを公表

 2013年7月12日 カナダ競争局 公表

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【概要】

 カナダ競争局は,日本のベアリング製造業者であるジェイテクトが国際的な入札談合に参加したことを認め,競争法に基づき有罪の答弁を行い,ケベック州上級裁判所から500万カナダドルの罰金を科されたことを公表した。
 ジェイテクトによる有罪の答弁は,2007年から2013年にかけてToyota Motor Manufacturing Canada Inc.に供給した自動車に搭載するホイール・ハブユニット・ベアリングに関するものであり,ジェイテクトは,自動車に搭載するベアリングに係る審査に関し,最初に有罪の答弁を行った事業者である。

オーストラリア

豪州競争・消費者委員会,ベアリングカルテルについて,ジェイテクトの子会社であるKoyoに対し,民事訴追手続を開始

 2013年7月15日 豪州競争・消費者委員会 公表

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【概要】

 豪州競争・消費者委員会(以下「ACCC」という。)は, Koyo Australia Pty Ltd(以下「Koyo」という。)が,自動車及び産業用のボール・ベアリング及びローラー・ベアリングの供給に係るカルテルを行っていたとして,連邦裁判所へ民事訴追手続を開始した。
 ACCCは,2008年から2009年にかけて,Koyo及び少なくとも2社の競争事業者が,補修部品用のベアリングの価格を引き上げる旨の2つのカルテル協定を締結し,実施していたと主張している。一方,Koyoは,ACCCによる本件審査に全面的に協力しており,カルテルを行っていた事実を認めている。
 なお,今回のACCCによる措置は,日本の公正取引委員会による日本企業のベアリング製造業者に対する排除措置命令に続くものである。

ドイツ

ドイツ連邦カルテル庁,指定した小売価格が遵守されるように,垂直的価格拘束を行っていたとして,WALA Heilmittel GmbH(WALA)に対し,650万ユーロの制裁金を賦課

 2013年7月31日 連邦カルテル庁 公表

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【概要】

 ドイツ連邦カルテル庁は,小売店に対して垂直的価格拘束を行ったとして,2013年7月31日,Bad Boll所在のWALA Heilmittel GmbH(以下「WALA」という。) 及び同社の代理店に合計約650万ユーロの制裁金を課したことを公表した。WALAは, 「Dr. Hauschka」という自然化粧品の製造業者であり,小売店に対しWALAが推奨する価格を守らせ値引きしないよう圧力をかけていた。また,WALAによって選別された小売店のみを対象とした選択流通システム(以下「デポ契約」という。)が2007年夏に導入され,WALAの垂直的価格拘束の強化に貢献していた。
 WALAは,遅くとも2003年から小売店に対しDr. Hauschkaの推奨価格を守らせていた。WALAの営業担当者は定期的に小売店の販売価格をチェックし,小売店が推奨価格よりも低価格で販売していた場合は商品の供給を停止すると脅し,実際,推奨価格よりも低価格で販売した小売店に対して供給を停止した。
 連邦カルテル庁はWALA及び同社の代理店と和解し,WALAは,今後,小売店に価格を拘束させていたデポ契約を締結せず,小売店を平等に扱い,インターネット販売を制限しないことに同意した。

中国

中国上海高等裁判所,縦方向の独占協定事件について,初めての判決

 2013年8月2日 中国上海高等裁判所(上海高院) 公表

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【概要】

 上海高等裁判所は,2013年8月1日,「中華人民共和国独占禁止法」の施行5周年に際し,上訴者である北京鋭邦湧和科貿有限会社(以下,「鋭邦会社」という。)と,被上訴者であるジョンソン(上海)医療器材有限会社及びジョンソン(中国)医療器材有限会社(以下,両社を合わせて「ジョンソン」という。)における縦方向の独占協定事件の上訴判決を公開で行い,1審判決を取り消し,2人の被上訴者に対して,共同して上訴者に経済損害額53万元(2008年における医療用縫糸製品の販売に係る利潤の損失額)を賠償するよう求め,鋭邦会社のその他の訴訟を却下するとの判決を下した。
 鋭邦会社は,ジョンソンの医療用縫糸・ステープラーなどの医療器械製品の販売会社であり,ジョンソンと15年間,毎年販売契約を締結していた。ジョンソン及び鋭邦会社は,2008年1月,ジョンソンの指定価格より低い価格で鋭邦会社は製品を販売してはいけないという販売契約を締結していたところ,当年3月,鋭邦会社は北京大学人民病院のジョンソン医療用縫糸入札の募集に最低価格で応札し落札した。ジョンソンは,鋭邦会社が無断で値下げを行ったことを理由として,当年7月,阜外病院,整形病院における販売権を取り消し,8月15日以降,鋭邦会社の医療用縫糸製品の注文書を受け付けず,当年9月に縫糸製品・ステープラー製品の供給を停止した。鋭邦会社とジョンソンが協力関係にあった15年間,医療用縫糸製品の価格は基本的に変更がなかった。
 鋭邦会社は,2010年8月11日,鋭邦会社が行った低価格応札行為に対するジョンソンの製品の供給停止は鋭邦会社に1400数万元の経済損害をもたらしたとして裁判所に提訴したが,1審裁判所は,2012年5月18日,独占禁止法に規定された独占協定を認定できないとする判決を下した。鋭邦会社はこれを不服として,2012年5月28日に上訴し,上海高等裁判所は3回の公開審理を行ったところ,本件は独占禁止法第14条の独占協定に該当するとし,鋭邦会社がジョンソンとの間で交わした最低転売価格制限契約に違反したことについて,ジョンソンが鋭邦会社に対して縫糸製品の供給を停止した一連の行為は,独占禁止法で禁止された独占行為に該当し,ジョンソンは賠償責任を負わなければならないとする判決を下した。
 本案件は,中国において初めて縦方向の独占協定を検討した案件であり,初めて原告が最終審で勝訴した独占協定の案件である。

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