フランス
フランス競争委員会,ビザ及びマスターカードの銀行間手数料に関する審査について両社から提示された確約案を承認することにより終了
2013年9月23日 フランス競争委員会 公表
【概要】
競争委員会は,ビザ及びマスターカードそれぞれの主要な銀行間手数料を大幅に削減させるという今回の決定により,支払方法全般に関する3年に及ぶ審査を終了した。
マスターカード及びビザの両社は,2013年11月1日,各社ごとの手続によって,競争委員会との間で主要な銀行間手数料を削減する旨を確約した。具体的には,確約手続前の料金と比較して,マスターカードは,カード決済に係る銀行間手数料を49%, ATM引き出しに係る銀行間手数料を8%削減し,ビザは,カード決済に係る銀行間手数料を44%,ATM引き出しに係る銀行間手数料を26%削減する。
カード決済に係る銀行間手数料とは,クレジットカード決済のたびにカード加盟店の銀行からクレジットカード保有者が利用する銀行に支払われる手数料であり,ATM 引き出しに係る銀行間手数料とは,引き出しが行われるたびにクレジットカード保有者が利用する銀行からATMを管理している銀行に支払われる手数料のことである。
競争委員会が今回提起した競争上の懸念として,マスターカードとビザの両決済業者にとって銀行間手数料の額は,各決済業者とその加盟店の間で共同して設定するものでありそれ自体は必ずしも非難に値するものではないが,客観的要因によって正当化されなければならないということである。
イギリス
英国公正取引庁,電動カート製造業者Pride Mobility Products Limited及び同社の取引先販売業者の一部に対し,再販売価格維持行為を行ったとして異議告知書を送付
2013年9月24日 英国公正取引庁 公表
【概要】
公正取引庁(以下「OFT」という。)は,電動カート製造業者Pride Mobility Products Limited(以下「Pride」という。)及び同社の取引先販売業者の一部が競争法に違反しているとして異議告知書を送付した。
OFTは,2010年から2012年までの間,電動カートの一部モデルについて,Prideと一部取引先販売業者との間において,英国のオンライン販売業者がPrideの推奨小売価格を下回る価格を表示することを妨げる協定の締結又は協調行為を行っていたということを暫定的に結論付けた。
オーストラリア
豪州競争・消費者委員会,カルテルに対する免責方針の見直しに関するディスカッションペーパーを公表
2013年9月30日 豪州競争・消費者委員会 公表
【概要】
豪州競争・消費者委員会(以下「ACCC」という。)は,カルテルに対する免責方針を見直しする際の重要ポイントに関して意見を求めるディスカッションペーパーを公表した。
ACCCは,免責プログラムの重要性を考慮し,有効性の観点から,カルテルに対する免責方針を定期的に見直している。2013年初頭から本見直しを開始し,対象を絞って検討した結果,以下の諸点等についてパブリック・コメントを求めた。
・ 刑事手続における免責に関する連邦控訴局長官(CDPP)の覚書(letter of comfort)を活用し,民事及び刑事上の免責を付与する手続を効率化すること。
・ 免責を受ける申請者の適格性を評価するため,「明白な首謀者」及び「強要」との文言の定義を明確化すること。
・ カルテルについて申請順位が2番目及び次順位以降の申請者の協力をACCCがどのように判断するかを明確化すること。
・ カルテルに対する免責方針の申請様式を簡素化すること。