オーストラリア

豪州競争・消費者委員会,洗濯洗剤カルテルについて,洗剤メーカー2社,小売業者1社及び洗剤メーカーの元販売責任者1名を民事提訴

2013年12月12日 豪州競争・消費者委員会 公表

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【概要】

 豪州競争・消費者委員会(以下「ACCC」という。)は,洗剤メーカーColgate-Palmolive Pty Ltd(以下「コルゲート」という。),PZ Cussons Australia Pty Ltd(以下「Cussons」という。)及び小売業者Woolworths Limited(以下「ウールワース」という。)の3社並びにコルゲートの元販売責任者であるPaul Ansell氏が,洗濯洗剤に係るカルテルに関与していたとして,シドニー連邦裁判所へ民事提訴を行った。
洗剤メーカーUnilever Australia Limited(以下「ユニリーバ」という。)は,当該カルテルに関与していたが,カルテル行為に対するACCCの免責方針(the ACCC’s Immunity Policy for Cartel Conduct)に基づき,訴追免除を申請し,その上で,本件にかかる免責申請者として公表されることに同意した。
 ACCCは, コルゲート,Cussons及びユニリーバが販売するCold Power,Radiant及びOmoといった有名ブランドを含む洗濯洗剤全般においてカルテルが行われ,年間約5億ドル規模の市場における競争に重大な影響を与えたと主張している。
 コルゲートは,2008年初め,業界全体として標準的な濃縮洗剤から超濃縮洗剤への切替えを目指す提案を行った。実際,当該切替えは,2009年の第一四半期に実施された。コルゲート,ユニリーバ及びCussonsは,主要なスーパーマーケットに対し,超濃縮洗剤の販売を同時に行うとともに,標準的な濃縮洗剤の販売を停止した。また,超濃縮洗剤への切替えや,切替えに当たり反競争的な価格戦略が導入される際,ウールワースが重要な役割を担っていた。
 コルゲート及びユニリーバは,コルゲートの元販売責任者であるAnsell氏とユニリーバの元販売責任者を含む上級管理者らとの間で電話連絡を通じて,洗濯洗剤価格の引上げ時期に関する情報を含む機密情報を交換していた。コルゲート及びユニリーバは,2008年後半,洗濯洗剤全般の値上げを実施した。この情報交換には,競争を実質的に減殺させ,価格を操作又は維持する目的,効果又は起こり得る効果があった。

豪州競争・消費者委員会,ベアリングカルテルについて,日本精工の豪州子会社であるNSK オーストラリアを民事提訴

2013年12月13日 豪州競争・消費者委員会 公表

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【概要】

 豪州競争・消費者委員会(以下「ACCC」という。)は, NSK Australia Pty Ltd(以下「NSKオーストラリア」という。)が,自動車用及び産業用のボール・ベアリング及びローラー・ベアリングの販売に係るカルテルを行っていたとして,シドニー連邦裁判所へ民事提訴を行った。
 ACCCは,2008年及び2009年に,NSKオーストラリア及び少なくとも2社の競争事業者が,2度にわたり,補修部品市場の自動車用及び産業用のベアリングの価格を維持又は操作する目的で,価格引上げに関する情報交換を行うことを内容とするカルテルの合意を行い,実施していたとしている。
 本件は,米国,欧州及びカナダの競争当局間の広範な協力の成果の一つである。

シンガポール

シンガポール競争委員会,ベアリングカルテルについて,製造業者4社に対し違反決定書案を送付

2013年12月16日 シンガポール競争委員会 公表

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【概要】

 シンガポール競争委員会(以下「CCS」という。)は,日本のベアリング製造業者4社(ジェイテクト,日本精工,NTN,不二越)及び各社のシンガポール子会社(Koyo Singapore Bearing (Pte) Ltd,NSK Singapore (Pte.) Ltd.,NTN Bearing-Singapore (Pte) Ltd,Nachi Singapore Private Limited.)(以下「関係人」という。)が,シンガポールで販売されるボール・ベアリング及びローラー・ベアリングの価格に関して,競争制限的協定を締結し違法な情報交換を行っていたとして,違反決定書案を送付した。
 また,日本の親会社とシンガポールの子会社は,違反行為について共同して及び別々に責任があると認められた。
 CCSは,本件について,カルテルに関与したある事業者からのリニエンシー申請により審査を開始した。CCSの審査において,関係人は競争事業者同士であるが,日本及びシンガポールで定期的に会合を開催していた事実が認められた。会合において,各社は,市場シェアを維持し自社の利益と売上げを守るため,シンガポールで販売するボール・ベアリングの価格について話し合い,合意していた。
 違反決定書案とは,CCSの事件に関する評価及び決定案に至った理由について記載する通知であり,違反行為に対するCCSの最終決定前に,関係人に対して,CCSへの意見申述や検討のための情報提供の機会を与えるものである。

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