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中国商務部,企業結合簡易案件適用基準暫定規定を公表

2014年2月11日 中国商務部 公表

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【概要】

 中国商務部(MOFCOM)独占禁止局は,企業結合(事業者集中)簡易手続の適用基準を明らかにするために「企業結合簡易案件適用基準暫定規定」を公表した。詳細は以下のとおりである。
第一条 企業結合簡易案件の適用基準を明確にするため,中華人民共和国独占禁止法及び関連規定に基づき,本規定を制定する。
第二条 下記の事情に当たる企業結合は,簡易案件とする。
(1)同一の関連市場において,企業結合を行う全ての事業者の市場シェアの合計が15%未満
(2)垂直関係にある企業結合を行う事業者においては,上流及び下流市場において占める市場シェアがいずれも25%未満
(3)同一の関連市場がなく,かつ垂直関係にない企業結合を行う事業者においては,取引に関連する各市場において占める市場シェアがいずれも25%未満
(4)企業結合を行う事業者が中国国外において合弁会社を設立し,合弁会社が中国国内で経済活動に従事しない
(5)企業結合を行う事業者が国外企業の株式又は資産を買収する場合,当該国外企業が中国国内において経済活動に従事しない
(6)二以上の事業者が合弁会社を共同して支配しており,企業結合によってその内の一又は一以上の事業者に合弁会社が支配される
第三条 本規定第二条に当たるものの企業結合に下記の事情が存在する場合,簡易案件とはみなさない。
(1)二以上の事業者が合弁会社を共同して支配しており,企業結合によってその中の一事業者に合弁会社が支配され,支配している事業者と合弁会社が同一の関連市場の競争者である
(2)企業結合に関わる関連市場の画定が困難である
(3)企業結合が市場参入及び技術進歩に悪影響を与えるおそれがある
(4)企業結合が消費者及びその他関係する事業者に悪影響を与えるおそれがある
(5)企業結合が国民経済の発展に悪影響を与えるおそれがある
(6)商務部が認める市場競争に悪影響を与えるおそれがあるその他の事情が存在する
第四条 企業結合が下記の事情に当たる場合,商務部は簡易案件としての認定を取り消すことができる。
(1)届出者が,重要な事情を隠匿又は虚偽の材料若しくは誤解を招く情報を提供する
(2)企業結合が競争を排除又は制限する効果を有する又は有するおそれがある旨第三者が主張し,併せて関係する証拠を提供する
(3)商務部が認めた企業結合取引の状況又は関連市場の競争状況に重大な変化が発生する
第五条 本規定は,商務部が解釈の責任を負う。
第六条 本規定は2014年2月12日から施行する。

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