中国

中国商務部,企業結合簡易案件審査の届出に関する指導意見(試行)を公表

2014年4月18日 中国商務部 公表

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【概要】

 中国商務部独占禁止局(以下「独占禁止局」という。)は,事業者が事業者集中(以下「企業結合」という。)簡易案件の届出の際に参考となるよう,中国独占禁止法及び中国商務部が公表する企業結合簡易案件適用基準に関する暫定規定(以下「規定」という。)に基づき,指導意見(試行)を制定した。当該指導意見の主な点は,以下のとおり。
・ 届出者は,事前に予定する申請が簡易案件に符合するか否か相談することができる。
・ 届出者は,クライアント届出ソフトウェア「企業結合審査届出表」から「企業結合簡易案件審査届出表」を選び,届出書及び資料について記入及び編集することができる。当該ソフトウェアは,独占禁止局のウェブサイト(http://fldj.mofcom.gov.cn)でダウンロードすることができる。
・ 独占禁止局は,審査した結果,届出書及び資料が簡易案件基準を満たす企業結合について,簡易案件として受領する。簡易案件基準を満たさない企業結合については,届出者は,通常の企業結合案件として再度届出しなければならない。届出者が提出した書類及び資料がそろっていない,完全ではない,又は正確ではない場合,届出者は,独占禁止局の規定に定めている期限内に補充,修正,解明又は説明を行わなければならない。
・ 届出者は,届出する時に,「企業結合簡易案件公示表」に記入しなければならない。簡易案件として受領された後に,独占禁止局は,届出者の公示表を独占禁止局ウェブサイト(http://fldj.mofcom.gov.cn)で公示する。公示期間を10日とする。
・ 公示期間内においては,いかなる組織・個人(第三者)も,当該案件が簡易案件として認定されるか否かについて,独占禁止局に書面で意見を提出することができる。公示案件を簡易案件と認定するべきではないと考える第三者は,公示期間内に独占禁止局に異議を申し出るとともに,関連証拠及び連絡先を提供しなければならない。独占禁止局は,第三者の意見及び証拠に対し,事実確認を行わなければならない。第三者が連絡先を提供せず又は偽りの連絡先を提供することで,意見及び証拠について事実確認ができない場合,独占禁止局は,それを信用せず,採択しない。独占禁止局は,審査の際に,規定に基づいて簡易案件に認定することができないと認めた場合,簡易案件認定を取り消すとともに,届出者に対して通常の企業結合案件として再度届出するように要求する。
・ 届出者が,重要状況を隠蔽し,又は誘導情報若しくは虚偽資料を提出した場合,独占禁止局は,届出者に対して通常の企業結合案件として再度申請を行うよう命ずることができるとともに,独占禁止法第52条に基づき,関連事業者及び個人に対し法的責任を追及することができる。

シンガポール

シンガポール競争委員会,国際航空貨物カルテルに関して,ケイラインロジスティックス,近鉄エクスプレス,商船三井ロジスティクスら11社に対する違反決定書案(PID)を公表

2014年4月1日 シンガポール競争委員会 公表

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【概要】

 シンガポール競争委員会(以下「CCS」という。)は,航空貨物事業者11社(ドイツポストDHL,阪急阪神エクスプレス,ケイラインロジスティックス,近鉄エクスプレス,商船三井ロジスティクス,日本通運,西日本鉄道,日新,バンテック,ヤマトホールディングス及び郵船ロジスティクス),それらのシンガポール子会社並びに関連会社(以下「関係人」という。)に対し,違反決定書案(Proposed Infringement Decision,以下「PID」という。)を送付した。CCSは,関係人が日本からシンガポールへの航空貨物輸送サービスの提供に関して,共同して特定の運賃及びサーチャージを決定し,運賃及び顧客情報の交換を行っていたとして,競争法第34条に違反していると暫定的に認定した。
 CCSは,本件について,カルテルに関与した関係人1社からのリニエンシー制度に基づくリニエンシー申請を受けて審査を開始した。PIDによれば,審査の過程で収集した証拠により,競争業者である関係人が日本で会合に参加し,情報を交換し,日本から,シンガポールを含む外国への航空貨物サービスに係る特定の運賃及びサーチャージについて,話し合い,合意していたことを明らかにしている。本件のPIDの対象は,日本-シンガポール路線における競争制限的協定と協調行為に限定されている。

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