中国

上海市物価局,独占的価格協定を行っていたとして,米国法人クライスラーの中国現地法人に対し3168.2万元,クライスラー販売業者3社に対し214.21万元の制裁金を賦課

2014年9月11日 中国上海市物価局 公表
原文

【概要】

 上海市物価局は,クライスラー(中国)自動車販売有限公司(以下「クライスラー」という。)及び上海地区の一部の販売業者である上海越也自動車販売服務有限公司,上海名創自動車販売服務有限公司及び上海信佳自動車販売服務有限公司(以下,3社をそれぞれ「上海越也,上海名創及び上海信佳」という。)の3社による価格独占行為について,独占禁止法第46条に基づき,クライスラーに対し前年度売上高の3%に当たる3168.2万元の制裁金を課し,販売業者3社に対し総額214.21万元の制裁金(上海越也に対しては組織的な役割を果たしたとして前年度売上高の6%,上海名創及び上海信佳に対しては前年度売上高の4%)を課す旨の処分決定を行った。
 審査結果によると,クライスラーは,2012年から2014年にかけて,自動車販売の過程において,販売業者との間で再販売価格を維持する旨の項目を含む販売契約を締結し,再販売価格を維持する旨の内容を含むビジネス政策を発表していた。電話で問い合わせた見積価格がメーカーの推奨する再販売価格を下回る販売業者に対し,リベートの減額,罰金等の形で処罰するとともに,処罰した旨を全ての販売業者に通知した。また,実際の販売価格が仕入価格を下回る,又はやや上回る販売業者に対し,資源配給凍結(一部の売行きの良い車種を販売業者へ出荷することをしばらく遅くすること)又は試乗車の配置をしばらく遅くするなどの措置を行った。
 また,上海越也,上海名創及び上海信佳は,2014年4月25日午後,上海越也の会議室において会議を開催し,「クライスラー,JEEP及びDodgeブランドの車両メンテナンス等の価格の統一に関する協議議事録」を締結し,上海地区にある販売業者のメンテナンス役務料金,部品価格,塗装価格及び業務時間について統一的な協定を締結するとともに,当該会議以降,協定により規定した価格で販売を実施した。
 クライスラーが「第三者に転売する部品の価格を固定する」及び「第三者に転売する商品の最低価格を制限する」ために独占的価格協定を締結し実施することは,独占禁止法第14条の規定に違反し,販売業者3社が商品価格の固定又は変更に関する独占的価格協定を締結し実施することは,独占禁止法第13条の規定に違反する。

湖北省物価局,独占的価格協定を行っていたとして,ドイツ法人フォルクスワーゲンの中国合弁会社一汽大衆に対し2億4858万元,アウディ販売業者8社に対し総額2996万元の制裁金をそれぞれ賦課

2014年9月11日 中国湖北省物価局 公表
原文

【概要】

 湖北省物価局は,独占的価格協定を行っていたとして,独占禁止法第46条,行政処罰法第27条及び価格独占禁止行政執行手続に関する規定第14条の規定に基づき,ドイツ法人フォルクスワーゲンの中国合弁会社一汽大衆販売有限責任公司(FAW-volkswagen)(以下,「一汽大衆」という。)に対し,前年度売上高の6%に当たる2億4858万元の制裁金を課し,また,アウディ販売業者8社に対し,それぞれ前年度売上高の1%から2%に当たる総額2996万元の制裁金を課した旨公表した(注:フォルクスワーゲン及びアウディの両社は,フォルクスワーゲンのグループ会社である)。
 湖北省物価局は,2014年3月,一汽大衆及び一部のアウディ販売業者が湖北省において価格独占行為を行っていたことを探知し,国家発展改革委員会価格監督・独占禁止局の指導の下,直ちに審査を開始した。審査結果によると,一汽大衆アウディ販売事業部は,2012年以降数回にわたり,湖北省の省内区域に所在するアウディ販売業者10社(湖北鼎傑,華星漢迪,湖北中基,湖北奥澤,武漢奥龍,武漢奥嘉,襄陽東富,宜昌奥龍,黄石奥龍及び十堰奥龍)との間において,完成車の販売価格及びサービスメンテナンスの価格に関する独占的価格協定を締結し実施してきた。また,一汽大衆アウディ販売事業部は,アウディ販売業者10社を招集し,「武漢地区アウディ制限価格表」や「華中小区価格方案保証書」等を締結することを通じて,アウディ販売業者に対し完成車販売及びサービスメンテナンスの価格に関する独占的価格協定を締結し実施させた。一汽大衆は,「華中区湖北省のアウディ標準価格を厳格に執行する体系に関する通知」や「湖北省サービス販売管理規程」を直接配ることや,競争秩序規範グループを成立すること等を通じて,アウディ販売業者に対し価格管理措置を実施することを督促してきた。
 また,別の審査結果によると,湖北省の省内区域に所在するアウディ販売業者は,2013年以降,一汽大衆が行った上述の完成車の販売価格及びサービスメンテナンスの価格に関する独占的価格協定を締結するだけでなく,「武漢販売業者同盟価格表」,会議議事録の締結等を行うことを通じて,完成車の販売価格の独占的価格協定を締結し実施していた。
 一汽大衆が湖北省の省内区域に所在するアウディ販売業者10社に対し,完成車の販売価格及びサービスメンテナンスの価格に関する独占的価格協定を締結し実施していた行為は,独占禁止法第14条の規定に違反し,湖北省の省内区域に所在するアウディ販売業者10社の行為は,独占禁止法第13条の規定に違反する。
 なお,アウディ販売業者8社に対する具体的な制裁金としては,湖北鼎傑が1606万元,湖北中基が752万元,武漢奥龍が65万元,十堰奥龍が11万元,襄陽東富が34万元,宜昌奥龍が57万元,黄石奥龍が19万元,華星漢迪が前年総売上高の1%に相当する額の50%を軽減した452万元である。湖北奥澤については,自ら進んで独占的価格協定の締結に関する状況を報告するとともに,重要な証拠を提供したとして処罰を免除し,違反行為が軽微であり,かつ,即座に是正し,危害の結果をもたらさなかった武漢奥嘉については処罰しなかった。

カナダ

カナダ競争局,価格維持に関する執行ガイドラインを改正

2014年9月15日 カナダ競争局 公表
原文

【概要】

 カナダ競争局は,改正された価格維持(カナダ競争法第76条)に関する執行ガイドラインを改正・公表した。改正ガイドラインは,カナダ競争局によるカナダ競争法第76条の一般的な執行方法について記載し,最低再販売価格,メーカー指定再販売価格,最低広告価格等のよくある商慣行に関する記載を含んでおり,旧ガイドライン及び価格維持に関する告示に代わるものである。
  2009年のカナダ競争法の改正により,従来の刑事規定(旧カナダ競争法第61条)が廃止され,新たに非刑事規定(現カナダ競争法第76条)が導入されたことにより,価格維持行為が刑事罰の対象から外された。カナダ競争法第76条では,価格維持行為が,市場における競争に悪影響を与えていたこと,与えていること又は与えるおそれがあることを立証しなければならない。
 なお,価格カルテルは,引き続き,刑事規定としてカナダ競争法第45条に規定されている。

南アフリカ

南アフリカ競争委員会,自動車部品メーカー82社が121品目の自動車部品の価格カルテルに関与した疑いがあるとして審査を開始した旨公表

2014年10月13日 南アフリカ競争委員会 公表
原文

【概要】

 南アフリカ競争委員会は,トヨタ自動車株式会社,ダイハツ工業株式会社,日産自動車株式会社,いすゞ自動車株式会社,富士重工業株式会社,ホンダ技研工業株式会社,スズキ株式会社,ゼネラルモーターズ,ヒュンダイ,ヤマハ発動機株式会社,ボルボ,マツダ株式会社,三菱自動車工業株式会社,フォードなどの自動車メーカー(Original Equipment Manufacturers: OEMs)に販売された自動車部品の製造及び販売市場における価格カルテル,市場分割及び入札談合に関する審査を開始した。自動車メーカーが自動車部品を調達するための入札において,自動車部品メーカーが価格カルテルを行った旨の情報を同委員会が受領したことで開始されたものである。
 審査は,株式会社デンソー,マルヤス工業株式会社,株式会社日立製作所,三菱電機株式会社,株式会社東海理化電機製作所,日本特殊陶業株式会社,株式会社ミクニ,アイシン精機株式会社,パナソニック株式会社,双葉電子工業株式会社,富士通テン株式会社等に対して行われる。
 競争委員会のボナケレ委員長は,「このまん延する価格カルテルに関する競争委員会の審査は,他国の競争当局が国際的に行っている同様の審査に引き続くものである。競争委員会は,南アフリカ国内での自動車組立てに使用されている部品及び南アフリカ市場で販売されている部品に関する審査を優先する。」と述べている。

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