韓国

韓国,公正取引法改正法案について,国務会議で決定

2014年12月23日 韓国公正取引委員会 公表
原文

【概要】

 事件審査手続に係る規定新設や市場の状況変化を踏まえた公正取引法制の改善等を図ることを主な内容とする公正取引法の一部を改正する法案が,12月23日,韓国国務会議(内閣)で決定された。
主な改正内容
1 審査審判手続規定
 審査対象者の防御権を強化するため,審査段階で主張を行い意見書を提出する機会を与える規定を新設する。審判開始決定後に審査報告書に添付された証拠書類を閲覧・謄写する権利を被審人に保証する法的根拠について,これまでの公正取引委員会告示上の規定から,公正取引法上の規定へと位置付けを高める。
 事件審査の法的根拠について,法律に明記することで,審査手続における公平性と透明性を強化し,また,審判の予備手続,証拠の閲覧等に係る法的根拠について委員会告示から法律上の規定へと位置付けを高める。
2 公正取引規制の改正
・ 再販売価格維持行為禁止規制の改正
 再販売価格維持行為は原則禁止を維持するものの,消費者厚生を促進する効果が競争を制限する弊害よりも大きいことが証明された場合には,例外的に許容される。
 他方,韓国公正取引委員会の指定する商品について再販売価格維持行為を認める規定については,1984年以降指定がないことから削除する。
・ 企業結合届出義務の免除
 3分の1未満の役員兼任,比較的小さい事業者の関連会社同士の企業結合,投資のみ又は特定の産業に対する投資を行う事業者,プライベート・エクィティ・ファンドの設立等競争制限の可能性が比較的小さい企業結合の届出義務を免除する。
・ 規制合理化
 不公正な国際契約の締結に係る規制制度を廃止する。
 同意審決制度の導入により,利用の余地がなくなり,実際に長期にわたり利用されていない改善勧告制度(the system for recommendation of corrections)を廃止する。

中国

中国国家発展改革委員会,支配的地位の濫用行為を行ったとして,クアルコムに対し60億8800万元の制裁金を賦課

2015年2月10日 中国国家発展改革委員会 公表
原文

【概要】

 国家発展改革委員会は,支配的地位の濫用行為を行っていたとして,クアルコムに対し60億8800万元の制裁金を賦課した旨公表した。
 国家発展改革委員会は,2013年11月,告発に基づき,クアルコムに対し独占禁止法審査を開始した。国家発展改革委員会は,審査過程において,国内外における数十社の携帯電話端末製造業者及びベースバンドチップ製造業者 に対し詳細審査を行い,クアルコムから価格独占等を行った旨の関連証拠を入手した。
 審査の結果,クアルコムは,CDMA ,W‐CDMA ,LTE 無線通信標準必須特許ライセンス市場及びベースバンドチップ市場において支配的地位を有し,次のとおりの行為を行っていた。
1 不公平・高価格な特許ライセンス費用の徴収
 クアルコムは,中国の事業者(以下「ライセンシー」という。)に対して特許ライセンスを行う際,特許リストの提供を拒否し,期限切れした特許を継続して販売し費用を徴収した。それと同時に,クアルコムは,ライセンシーに対し,ライセンシーの所有する関連特許についてクアルコムにライセンスするよう求め,当該関連特許のライセンス費用については,ライセンスの価値を差引くか,無償での提供を求めた。また,非無線通信標準必須特許の抱き合せを強要したことがあるライセンシーに対し,比較的高価格な特許ライセンス費用を維持するとともに,携帯電話端末の卸売価格に応じて特許ライセンス費用を徴収した。その結果,高価格な特許ライセンス費用を招いた。
2 正当な理由なき非無線通信標準必須特許ライセンスの抱き合せ販売
 クアルコムは,特許ライセンスにおいて,性質の異なる無線通信標準必須特許と非無線通信標準必須特許を区別してライセンスすることをせず,無線通信標準必須特許ライセンス市場における支配的地位を利用し,正当な理由なく非無線通信標準必須特許ライセンスを抱き合せて販売した。その結果,中国の一部のライセンシーは,クアルコムから非無線通信標準必須特許ライセンスを受けざるを得なかった。
3 ベースバンドチップ販売における不合理な条件の付加
 クアルコムは,ライセンシーに対しベースバンドチップを販売する際,特許ライセンスに合意し訴訟を提起しないことを条件としていた。潜在的なライセンシーがそのような不合理な条件を含む特許ライセンスに合意しない場合,又はライセンシーが特許ライセンスの合意に対し訴訟を提起した場合,クアルコムは,ベースバンドチップの販売を拒んだ。クアルコムはベースバンドチップ市場において支配的地位を有しており,また,ライセンシーのベースバンドチップに対する依存度が高いことから,クアルコムがベースバンドチップを販売するに当たり不合理な条件を付加することは,ライセンシーに対し,不公平・不合理な条件を強要するものである。
 クアルコムの上記の行為は,市場競争を阻害し,技術革新及び成長を抑制し,消費者利益を阻害するものであり,支配的地位を有する事業者が不公平に高価格で商品を販売し,正当な理由なく抱き合せ販売を行い,不合理な取引条件を付加することを禁止する中国独占禁止法の規定に違反するものである。
 クアルコムは,今回の審査期間中,審査に協力し,自ら改善措置案を提出した。これらの改善措置案は,クアルコムによる無線通信標準必須特許ライセンスにおいて,次の内容を含んでいる。
(1) 中国国内で使用するために販売する携帯電話端末に対し,端末本体の卸売価格の65%に基づき特許ライセンス費用を徴収する。
(2) ライセンシーに対し特許ライセンスを行う場合,特許リストを提供し,期限切れの特許に対する費用を徴収しない。
(3) ライセンシーの所有する特許について,クアルコムに対し無償でのライセンスを要求しない。
(4) 無線通信標準必須特許ライセンスを行う場合,正当な理由なく,非無線通信標準必須特許ライセンスを抱き合せて販売しない。
(5) ベースバンドチップを販売する場合,ライセンシーに対し,不合理な条件を含むライセンス契約を締結してはならず,特許ライセンスに訴訟を提起しない合意をベースバンドチップの販売する条件としてはならない。
 国家発展改革委員会は,今回のクアルコムによる支配的地位の濫用行為について,その性質が厳重で程度が深く実施期間が長いことから,クアルコムに対し違法行為を停止するよう求めるとともに,法に基づき,2013年度における中国市場の売上高の8%に当たる制裁金を賦課した。

1 ベースバンドチップとは,スマートフォン等のモバイル端末(小型軽量情報端末装置)におけるデータ通信処理のために搭載されるチップのことであり,無線通信のモデム機能を有している。
2 CDMA(Code Division Multiple Access,符号分割多重接続)とは,携帯電話の無線通信に用いられる通信規格である。
3 W‐CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)とは,NTTドコモやEricsson社等が共同して開発した第3世代携帯電話(3G)の通信規格であり,CDMAの規格を採用している。
4 LTE(Long Term Evolution)とは,第3世代携帯電話(3G)の通信規格の拡張版であり,データ通信を高速化した規格のことである。

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