ドイツ

ドイツ連邦カルテル庁,ランニングシューズのオンライン販売について,アシックス・ドイツが代理店に対し違法な制限を課していた旨決定

2015年8月27日 ドイツ連邦カルテル庁 公表
原文

【概要】

 ドイツ連邦カルテル庁は,ASICS Deutschland(以下「アシックス・ドイツ」という。)の販売システムにおける反競争的条項に係る審査手続を終了した。ドイツ連邦カルテル庁は,アシックス・ドイツが,特に中小の認定代理店のオンラインでの販売活動を制限していた旨を認定している。
 アシックス・ドイツは,ドイツにおけるランニングシューズの大手製造業者であり,いわゆる「選択的流通(selective distribution)」の一環として,厳格な品質基準に基づき認定代理店を選定している。ドイツ及び欧州の競争法の下,ブランド品製造業者は,製品の流通網において守るべき幅広い観点での品質基準を有しており,認定代理店に対してその基準を守るための条件を課しているが,過度の販売制限によって,店頭販売とネット販売の両方を利用できるといった恩恵を消費者が受けられなくなるおそれがある。選択的流通システムは,ネット上の販売事業者が広がり結果として低価格化する傾向を防止するために用いられてはならない。
 過去にアシックス・ドイツは,代理店に対して,例えば,オンライン上で存在感を高めるために価格比較検索エンジンを使うことや,代理店のオンラインショップに顧客を誘導するために第三者のウェブサイト上でアシックスブランドの名称を使用することを禁止していた。ドイツ連邦カルテル庁の見解によれば,この禁止は,主としてオンライン販売と店頭販売との価格競争を抑制する役目を果たした。今回の審査によって,特に中小代理店は,当該禁止によって生じる消費者による当該代理店へのアクセス減少(loss of reach)を補うことができないことが分かった。さらに,ドイツ連邦カルテル庁は,代理店に対してeBay又はアマゾン等のオンライン商店街を利用することを例外なく禁止したことについて批判している。アシックス・ドイツは,違反行為とされた制限条項を修正した。

カナダ

カナダ競争局,チョコレート菓子のカルテル事件について,カナダ検察庁がネスレ・カナダ等に対する訴追は続行するも,他の事業者2社及び個人2名に対する刑事訴訟手続を停止した旨公表

2015年9月10日 カナダ競争局 公表
原文

【概要】

 カナダ検察庁は,ITWAL Ltd.(以下「ITWAL」という。),Mars Canada Inc.(以下「マース・カナダ」という。),Sandra Martinez氏及びDavid Glenn Stevens氏に対する刑事訴訟手続を2015年9月8日に停止した。他方,Nestle Canada Inc.(以下「ネスレ・カナダ」という。)及びRobert Leonidas氏に対する訴追は続行する。
 今回の嫌疑は,キャドバリーアダムス・カナダが免責プログラムに基づき,カナダ競争局に報告した後,同当局が2007年7月に開始した審査を踏まえたものである。カナダ競争局は,審査した結果,ネスレ・カナダ,ITWAL,マース・カナダ,Robert Leonidas氏,Sandra Martinez氏及びDavid Glenn Stevens氏が,カナダにおけるチョコレート菓子の価格カルテルに係る合意に関与したことを疑わせる証拠を発見した。当該審査過程において,Hershey Canada Inc.(以下「ハーシー・カナダ」という。)は,カナダにおけるチョコレート菓子の価格カルテルの罪を認め,2013年6月21日,400万ドルの罰金を課された。ハーシー・カナダがカナダ競争局の審査に協力する代わりに,カナダ競争局は同社に対する減免措置の付与を検察庁に勧告した。

オーストラリア

豪州競争・消費者委員会,連邦裁判所がオムニブレンド・オーストラリアの再販売価格維持行為に対し1万7500ドルの制裁金の支払を命じた旨公表

2015年8月20日 豪州競争・消費者委員会 公表
原文

【概要】

 豪州連邦裁判所は,再販売価格維持を行うため,海外の供給業者Taiwan Star International(以下「TSI」という。)を支援,ほう助,助言及びあっせんしたとして,オムニブレンド・ミキサー等のキッチン家電製品オンライン小売業者Omniblend Australia Pty Ltd(以下「オムニブレンド・オーストラリア」という。)に対し,1万7500ドルの制裁金の支払を命じた。当該違反行為を受けて,TSIは,オムニブレンド・オーストラリアの競争業者に対し,TSIが定めた価格よりも低価格でオムニブレンド・ミキサーの販売をしないよう説得に努めたり,場合によっては,当該競争業者に対するオムニブレンド・ミキサーの供給を控えたりしていた。
 また,豪州連邦裁判所は,オムニブレンド・オーストラリア及び唯一の取締役であるNeal Bowhay氏から今後の行為に係る保証を受領し,オムニブレンド・オーストラリア及びNeal Bowhay氏がACCCの裁判費用を負担するだけでなくコンプライアンス研修に同意したことを受け,上記判決・命令を行った。
 オムニブレンド・オーストラリア及びNeal Bowhay氏は,当該行為は競争業者の行為が原因であり,自らの商業上の利益を守るために行動したものである旨主張したが,豪州連邦裁判所は,たとえこのような主張が認められたとしても,法的観点からは当該行為が正当化されるものではない旨指摘した。また,豪州連邦裁判所は,制裁金を決定するに当たり,オムニブレンド・オーストラリアの規模及び財務状況並びに同社の競争業者又は市場全体に対して定量化できない損失及び損害を引き起こした可能性を考慮した。

韓国

韓国公正取引委員会,不公正な契約条項を課したとして,ドルビーに対し是正命令

2015年8月5日 韓国公正取引委員会 公表
原文

【概要】

 韓国公正取引員会(以下「KFTC」という。)は,ライセンス契約において不争条項(no-challenge clauses)を含む不公正な契約条項を課したとして,標準となる音響技術を保有する国際的事業者Dolby Laboratories Licensing Corporation及びDolby International AB(以下両社を併せて「ドルビー」という。)に対し,是正命令を行う旨決定した。
 ドルビーは,デジタル音声を符号化する標準技術であるAC-3をライセンスする権利を有しており,AC-3に関するデジタルオーディオ製品を製造するためには,ドルビーからライセンスを受けなければならない。AC-3は,デジタル放送,DVD等のメディアに関する国際的な標準化団体が音声符号化の標準として選んだ技術であり,仮に,デジタルTVやDVDプレーヤー等のメディア関連製品が当該標準技術を採用しなければ,その製品は音を出すことができない。
 ドルビーはライセンシーに対し,特許の有効性又は所有権について決して争そわないとする契約条件を定め,当該条件によって,ライセンシーが特許の有効性について異議申立てを行った場合,ライセンシーがドルビーの知的財産権を実際に侵害又は濫用する場合及びライセンシーがドルビーの知的財産権を侵害又は濫用するおそれがある場合,ドルビーはライセンス契約を終了することができた。
 ドルビーに対するライセンス料については,ライセンシーが報告する売上高によって決まり,ドルビーは,報告を受けたライセンス製品の売上高が正しいか調査し確認する権限を有していた。ドルビーはライセンシーに対し,実際の売上高と報告を受けた売上高がごく僅かに異なる場合でさえ,損害賠償責任及び調査費用(inspection fees)の全てを負担させていた。負担することになるかどうかの基準値(the liability threshold)としては,売上高の一定の割合(例えば,全ライセンス料の5%)だけでなく,非常に低価格な定額料金(例えば,1,000ドル)が用いられていたため,実際,ライセンシーは全ての損賠責任等を負うことになっていた。
 また,ライセンシーが取得したライセンス技術利用に必要な所有権等に関するライセンシーの権利について,ドルビーは,ライセンシーが当該権利を行使することを制限し,第三者に対する当該権利の譲渡又はサブライセンスを禁止する一方,当該権利の取得又はサブライセンスを行うことができる第一先買権(the right-of-first refusal)をドルビーに与えていた。ライセンシーがドルビー又はドルビーのライセンシーに対し,ライセンス技術利用に必要な所有権等の特許権を行使した場合は,ドルビーは直ちにライセンス契約を終了することができた。
 KFTCは,不公正な契約条項を定めて維持することで取引相手に損害を与えた法違反行為に対し,停止命令を行い,既に締結しているライセンス契約については,関連条項の修正又は削除を命じた。KFTCは,問題となっている契約における不公正条項について,未だ実施されていなかったこと,関連条項は訴訟になっておらず異議申し立てもなされていなかったこと,及び,新契約では,懸念事項のほぼ全てが改善されていたことを考慮し,課徴金を課さない旨決定した。

韓国公正取引委員会,マイクロソフトによるノキアの携帯端末事業買収について,同社による特許権濫用を防止する問題解消措置の申し出を受け,承認する同意議決

2015年8月24日 韓国公正取引委員会 公表
原文

【概要】

 韓国公正取引委員会(以下「KFTC」という。)は,Microsoft(以下「マイクロソフト」という。)によるNokia(以下「ノキア」という。)の携帯端末事業の買収計画について,マイクロソフトによる特許権濫用を防止する問題解消措置の申し出を受け,これを承認する同意議決をした。この同意議決は,マイクロソフトが携帯端末事業を展開しつつ,特許料を一方的に引き上げたり,又は,競争者の事業を妨害するために特許侵害訴訟を提起したりするおそれがあるという競争上の懸念に対処するものである。本件買収に係るKFTCの決定は,マイクロソフトによる特許権濫用の懸念を払拭する同社からの自発的な事案解消措置の申し出を受理・承認してなされたものである。
 マイクロソフトは,ノキアと携帯端末事業買収契約を締結し,2013年11月1日,KFTCに対して企業結合の届出を行った。この事業買収は,マイクロソフトが携帯電話に関する様々な特許を有するスマートフォン製造業者となり,韓国のスマートフォン製造業者と直接競争することになるものであるが,マイクロソフトが韓国のスマートフォン製造業者に対して特許権を濫用するという競争上の懸念を惹起するものであった。また,マイクロソフトは複数のスマートフォン事業者と事業提携協定を結んだが,これは,マイクロソフトがその競争事業者と機微にわたる事業上の交換することを可能とし,市場における競争を制限するおそれを惹起するものであった。
 マイクロソフトは,これらの懸念に対し,2014年8月27日,任意の問題解消措置を提案し同意議決の申し出を行った。KFTCは,この問題解消措置では不十分であると判断したが,マイクロソフト側が問題解消措置を追完したいとする意向を持っているのを踏まえ,2015年2月4日,同意議決手続を開始した。
 KFTCは,同意議決手続開始後,本件買収計画の競争上の懸念を詳細に分析し,専門家及び利害関係人から問題の解消,追完に向けた意見を聴取した。KFTCは,本件問題解消措置の問題をスマートフォンの特許の問題だけでなく,スマートフォン及びタブレットに広げ,また,特許訴訟を提起し得る地理的範囲を韓国内から海外にも広げた。
関係省庁及び利害関係人から修正された問題解消措置案に関して意見を聴取した後,KFTCは,委員全員参加の場で,修正された問題解消措置案が本件買収計画の競争上の懸念を払拭するに十分だと判断して同意議決を承認した。同意議決の主な点は次のとおりである。
1 標準必須特許に関する点について
[1] マイクロソフトは,その保有する標準必須特許をFRAND条件で利用可能とするとの規格標準化団体(SSO)に対する約定に対し常に忠実であり続ける。
[2] マイクロソフトは,韓国のスマートフォン・タブレット製造業者に対し,標準必須特許の侵害を根拠にした差止め,あるいは輸入禁止請求をしない。
[3] マイクロソフトは,標準必須特許を許諾するにあたり,そのライセンシーが保有する特許の許諾を交換条件として求めない。ただし,ライセンシーが同じ産業の標準必須特許を有する場合にはその限りでない。
[4] マイクロソフトは,標準必須特許を第三者に譲渡するに当たっては,譲受人が上記の[1]~[3]の要件に同意し,かつ,当該譲受人がさらに譲渡する場合,譲受人が再譲受人に対して同要件を求める場合に限ることとする。
2 標準必須特許ではない特許に係る問題解消措置について
[1] マイクロソフトは,韓国のスマートフォン・タブレット製造業者が,現行の特許ライセンスプログラムの下で引き続き非排他的にライセンスを受けられるようにする。
[2] マイクロソフトは,本件買収時における同社の特許実施許諾料を上回らない価格でライセンスを継続し,価格以外に関する条項や条件に実質的な変更を加えない。
[3] マイクロソフトは,韓国のスマートフォン・タブレット製造業者がアンドロイドのスマートフォン・タブレットを製造・販売するために必要な特許がある場合には,適切な料金でライセンスを受けられるようにする。
[4] マイクロソフトは,同意議決の日から5年間は特許を第三者に譲渡せず,5年経過後もマイクロソフトが行った本同意議決に係る約定を守れない第三者に対しては譲渡しない。
[5] マイクロソフトは,韓国のスマートフォン・タブレット製造業者によるライセンス請求が信義に反していると結論付けられた後でなければ,特許の侵害を根拠にして差止め,あるいは輸入禁止命令の請求をしない。
3 事業提携協定に関する点について
[1] マイクロソフトは,事業提携協定を改定して,スマートフォン・タブレット機器の競争上機微にわたる事業情報の交換を規定するいかなる条項も削除しなければならない。
[2] マイクロソフトは,韓国のスマートフォン・タブレット製造業者との間で,改訂された事業提携協定を実施する中で,競争上機微にわたる事業情報を交換してはならない。
 KFTCは,ノキアが本件買収後も保有を続ける特許について,原則として,本件の審査対象となった買収に特有の問題となるものではないと判断した。また,マイクロソフトと違いノキアは同意議決の申し出を行っていないことから,引き続きノキアが特許権を濫用していないか監視することとした。

韓国公正取引委員会,米国反トラスト当局との間で協力に関するMOUに署名

2015年9月9日 韓国公正取引委員会 公表
原文

【概要】

 韓国公正取引員会(以下「KFTC」という。)は,米国反トラスト当局との間で協力に関するMOU(Memorandum of Understanding)に署名した。KFTCと米国反トラスト当局との間でのMOUの署名は,競争法の執行において米国の競争当局と協力の基盤を築くという非常に重要な意味を持つ。
1 協力及び調整
 両当局が共に関連する事件に関し執行活動を行っている場合,各当局は,執行活動の調整について適宜検討し,他国の利益に十分配慮する。両当局は,それぞれの法律及び重大利益と整合的である限り,また,合理的に利用可能な資源内に限り,協力する。
2 機密情報
 各当局は,交換された機密情報について保持し,関連する国内法及び国益に一致する情報についての第三者からの開示申請を拒否すべきである。
3 連絡
 各当局は,競争法制の重大な変更について通知し,競争法の執行経験について情報交換を行う。各当局は,MOUに関するいかなる事項についても協議の要請を行うことが可能であり,協議の要請がなされた際は直ちに協議する。両当局間は,互いの協力を容易にするために連絡担当官を指定し,電話,メール,電話会議,その他の方法によって連絡を取り合う。両当局は,情報交換のために定期的に会合の場を設ける。

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