ドイツ

ドイツ連邦カルテル庁,乳製品業者と酪農家との生乳供給をめぐる契約について行政審査を開始

2016年4月21日 ドイツ連邦カルテル庁 公表
原文

【概要】

 ドイツ連邦カルテル庁は,乳製品業者が酪農家に対して設定している生乳の供給に係る条件について行政審査手続を開始した。本調査では,最初にドイツ北部の大手乳製品業者であるDMK社とその親会社であるDMG社の供給に係る条件について審査する。
 同庁のムント長官は,「昨年,生乳の割当て枠が廃止されたが,この重要な変化は,乳製品業者と酪農家との契約にあまり影響を及ぼさなかった」と発言した。本調査では,特に,酪農家が生産する全量を特定の乳製品業者に供給しなければならないとする契約条項と,その期間が長期に及ぶことに着眼している。また,乳製品業者1社の価格改定が他の業者の同様の改定につながるような,参考価格と呼ばれる制度についても調査する。これは個々の乳製品業者によって生み出される付加価値や市場での影響力を考慮して,酪農家への支払額の交渉が行われることを阻害し得るものである。長期契約が国内で広く行われることにより酪農家の競争行動が制限され,生乳市場への乳製品業者の新規参入が排除されているのではないかとの疑いについても調査する。
 ドイツ連邦カルテル庁は,2012年に生乳市場に対して調査を行い,その最終報告書において生乳の供給の条件に関する競争上の問題を指摘している。

カナダ

カナダ競争局,グーグル社の反競争的行為に係る審査を終結することとした旨及び今後ともデジタルエコノミーに係る競争について注視を続ける旨公表

2016年4月19日 カナダ競争局 公表
原文

【概要】

 カナダ競争局は,グーグル社に対する市場支配的地位の濫用に関する競争法違反行為に係る疑いに関する審査を終結する旨公表した。
 カナダ競争局は,申告を受け2013年からオンライン検索及び検索広告に関するグーグル社の行為について審査を開始し,当該審査過程において,オンライン広告に関する同社の行為についての更なる申告を受理し,審査範囲を拡大した。
 カナダ競争局は,産業・経済の専門家と協議し,また,競争事業者,出版事業者,広告事業者,機器製造業者,無線通信事業者,オンライン広告コンサルタント事業者等幅広く130人以上の市場関係者から事情を聴取し,様々な利害関係者から集められた相当程度の量の情報も分析したほか,競争法第11条に基づく命令により,グーグル社に関係資料や報告書を提出させた。また,カナダ競争局は,審査の過程において,米国連邦取引委員会や欧州委員会等の他の競争当局とも協議してきたが,当局の関心は,カナダの市場に影響する反競争的行為の被疑事実と関係する証拠にあった。
 カナダ競争局は,グーグル社がオンライン検索,検索広告,画面上の広告(display advertising)の市場において支配的地位を有するかどうか,その支配的地位を利用して競合他社を排除しようとしたか,また,競合他社を不利にしようとしたかについて,審査を行った。カナダ競争局は,特に,同社が競合他社の費用を引き上げ,事業拡大能力を阻害し,グーグル社と競争するのが一般的に困難となる状況とするために,そのような行為を行ったのではないかという点について審査した。
 カナダ競争局は,詳細な審査を行った結果,グーグル社がAdWordsというアプリケーション・プログラムの接続に係る条件について,反競争的条項を用いたものであり,これらの条項は,競合他社を排除し,広告事業者に悪影響をもたらすことを意図したものであるとの結論に達した。グーグル社は,これらの条項を外すとともに,今後5年間,カナダ競争局に対して本条項又は同様の効果を有する条項を再導入しないことを確約した。このほかの反競争的行為の疑いについては,グーグル社が反競争的な目的をもって当該行為を行っていた又は当該行為が関連市場において相当程度競争を減殺したとする十分な証拠を得られなかった。
 カナダ競争局としては,グーグル社の今後の事業活動について,他国の競争当局の動きも含めて注視していく。グーグル社の行為に関して,カナダ市場に影響を与え得る新たな証拠が見つかれば,適切な措置を採ることを躊躇するものではないとしている。

韓国

韓国公正取引委員会,米国サーモグラフィカメラの製造業者の韓国支社に対し,2億1800万ウォンの課徴金を賦課

2016年3月3日 韓国公正取引委員会 公表
原文

【概要】

 韓国公正取引委員会は,米国のサーモグラフィカメラ(注)製造業者の韓国支社(以下,「本件関係人」という。)に対して,韓国国内各地に所在する地場の販売業者の取引相手の選択を制限し,韓国のサーモグラフィカメラ販売分野における競争を阻害したとして,排除措置を命じ,総額2億1800万ウォンの課徴金を賦課する決定を行った。そのような行為は,公正取引法第23条第1項第5号(取引の相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引し又は他の事業者の事業活動を妨害する行為)に違反すると認定されている。

(注)サーモグラフィカメラは,赤外線放射により異なる波長の画像を作り出す多目的装置であり,産業用又は医療用等に用いられている。2015年にMERS流行が拡大した際には,体温検査を行う目的で公的機関等における国内需要が急増した。

 本件関係人は,2008年11月から2015年5月にかけて,特定の地場の販売業者が顧客への販売を既に開始していた場合に,他の地場の販売業者の販売活動を制限していた。特定の地場の販売業者から既に販売を受けている顧客については,本件関係人はその他の地場の販売業者に対して,メーカーが指示する小売価格でのみ製品を提供するように,又は,特定の地場の販売業者に販売先を譲るように措置を講じていた。本件関係人は,他に販売活動を開始していた地場の販売業者がいる場合であって,他の地場の販売業者が顧客に安値での販売を提案した場合には,その安値での販売を提案した地場の販売業者との契約を解約していた。特に,2011年の3月以降,地場の販売業者が各顧客に対する販売活動の情報を交換できるよう,その販売状況をチェックするシステムを作り上げていた。
 韓国のサーモグラフィカメラ市場には,高い技術的及び制度上の参入障壁(注)があり,韓国国内の製造業者はおらず,外国事業者である4社の製品のみが輸入・販売されている。また,本件関係人の市場シェアは73.17%に上り,ブランド間競争を非常に限定的なものにしている。

(注)サーモグラフィカメラは,精密製品であり,現在輸入・販売を行っている事業者が有する特許が用いられているほか,高額な設備投資を要することから,新規事業者が市場参入することが困難になっている。高性能のサーモグラフィカメラの中には,外国貿易法(the Foreign Trade Act)に規定されている戦略製品の部類に含まれるため輸出入の制限を受けるものもある。

 本件関係人の違反行為により,地場の販売業者間の価格競争が制限され,消費者がその地場の販売業者の価格やサービスを比較することによって最終的に業者を選ぶ機会が阻害された。実際,韓国における主要製品の小売価格は,2014年まで平均で年15%継続的に上昇しており,最大で日本における小売価格よりも35%高いものとなっていた。当該製品はしばしば公共機関の入札を通して購入されているため,地場の販売業者の間で前もって販売情報を共有する過程で入札談合が誘発されていたことも懸念されている。
 なお,本件関係人は,MERSの流行によりサーモグラフィカメラの国内需要が急増する前の2015年5月に違反行為を止め,価格を下げる等の措置を採っていた。

韓国公正取引委員会,知的財産ガイドライン改正

2016年3月30日 韓国公正取引委員会 公表
原文

【概要】

 韓国公正取引委員会(以下,「KFTC」という。)は,知的財産権の不公正な行使に関する審査ガイドライン(以下,「知的財産ガイドライン」という。)を改正することにより,標準規格必須特許(Standard Essential Patent,以下,「SEP」という。)に対する規制を合理化し,技術革新を一層促進するために政策を改善した。
 今回の改正は,標準化機関の定めるSEPと,激しい市場での競争を通じて標準として広く用いられるようになった事実上のSEP(de facto SEP)との区別を明確にし,もって知的財産の正当な行使を促進するものである。

※ SEPについては,CDMA,UMIT,LTEやその他の通信に関する特許がよい例であり,FRAND条件での契約といったより厳しい規制が適用される。事実上のSEPは,HD DVDとの激しい競争の後に関連する事業分野において標準として広く用いられるようになった,DVDの次世代版であるブルーレイがそのよい例である。

 従来の知的財産権ガイドラインにおける事実上のSEPに対する規制は,特許権の正当な行使を過度に制限しているのではないかとの懸念があった。事実上のSEPは,通常の市場競争の結果として関連事業分野において標準規格であるかのように使われている技術についての特許権であることに鑑みると,事実上のSEPに対して,標準化機関により特許権者が自主的にFRAND宣言をすることを条件に採用されたSEPと同じ基準を適用することは適切ではないといわれていた。
 今回の改正においては,知的財産ガイドラインに記載されている目的を「自由かつ公正な競争を促進すること」とし,新しい知的財産ガイドラインにより,実施許諾の拒絶の違法性を判断するためのより明確な基準を示すこととした。さらに,反競争効果の判断にそれほど関連するとは思われない記載を修正した。今回の改正の主な内容は次のとおりである。
[1] 標準規格必須技術とSEPの定義の変更及び事実上のSEPについて規定の補足
 改正知的財産ガイドラインでは,標準規格必須技術の定義を,標準化機関等により指定された標準規格必須技術に限定した。SEPの定義も,標準規格の設定過程において,標準規格必須技術に組み込む条件としてFRAND条件により当該特許の実施を許諾することを自主的に確約することが求められるものに限定した。また,ガイドラインの基準を適用して違法性を判断するに際しては,SEPと事実上のSEPとの間に差を設けた。事実上のSEPとSEPに対して同じ基準を適用するとしていた記載を,修正又は削除した。
[2] 目的規定の変更
 目的は「自由かつ公正な競争を促進すること」である旨を,知的財産ガイドラインにおいて明確に記載した。
[3] 実施許諾に際して,不公正な条件をつけることに対する部分改正
 反競争効果に直接の関係がないことから,仲裁規則や実施条件などに係る紛争を扱う組織についての記載を削除した。
[4] 実施許諾の拒絶について補足する記載
 改正ガイドラインでは,特許権者による実施許諾の拒絶の違法性を判断する基準をより明確に具体化した。つまり,実施許諾の拒絶について違法性を判断するに際しては,特許権者の意図,目的,その拒絶による反競争効果,当該特許が代替可能なものであるかどうか,市場競争にとって不可欠な要素であるかどうか等といった要素を考慮することとした。

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