カナダ

カナダ産業省競争局,IT企業の元取締役が,政府調達に関して入札談合を行っていたことについて有罪答弁を行い,同氏が競争局のコンプライアンス活動に協力することを約束した旨公表

2016年8月24日 カナダ産業省競争局 公表
原文

【概要】

 オタワに所在するIT企業の元取締役は,カナダ国立図書館・文書館に対する情報技術サービスの提供に関する入札談合事件における自身の役割について述べることを約束した。
 元取締役は,入札談合に関する有罪答弁の一環でこの条件に合意した。彼女は,最初の6か月は自宅軟禁とする,18か月の条件付拘禁刑(conditional sentence)が言い渡された。また,同氏は2万ドルの罰金が課され,90時間の社会奉仕をすることが命ぜられている。
 カナダにおいて反競争的な行為を行い有罪判決を受けた者が,カナダ競争局のコンプライアンス促進活動に個人的に貢献することは初めてのことである。同氏は,司法取引の一環で,競争法のコンプライアンス意識向上のために,競争局のスタッフと共に,二回の講演を行うこととしている。

韓国

韓国公正取引委員会,「リーニエンシー・プログラムに関する告示」の改正案について,意見公募を開始する旨公表

2016年7月25日 韓国公正取引委員会 公表
原文

【概要】

 韓国公正取引委員会(以下「KFTC」という。)は,「リーニエンシー・プログラムに関する告示」の改正案について,7月25日から8月16日まで意見公募を行う旨を公表した。本改正案は,いくつかの不明確な規定の改善と本年3月29日改正,同9月30日施行の独占規制及び公正取引に関する法律(以下「公正取引法」という。)の一部改正法を反映したものである。

 主な改正項目は以下のとおりである。
1.繰り返し違反行為に係る判断基準の削除
  現在,公正取引法施行令に繰り返し違反行為をした者をリーニエンシー制度の適用除外とする規定が設けられ,本告示にその判断基準が規定されているところ,上記法改正により,公正取引法に,当該判断基準も含めて規定されることになったことから,本告示から当該規定を削除することとした。

2.リーニエンシーの申請を行った時期の決定基準の明確化
  KFTCは,法施行の一貫性を促進するために,リーニエンシーへの申請を行った時期について,KFTCに申請が到達した時点を基に決定することを明確に規定することを決めた。申請が来庁時に書類を提出する場合には,担当官に手交された時点,申請がメール又はファックスによる場合には,申請が指定されたメール又はファックスに到達した時点による。
  他方,口頭による申請の場合には,記録には比較的時間がかかることを考慮して,「送達規則」に従い,記録が始まった時間を申請時とする。

3.アムネスティ・プラスの改善
  現在,KFTCは,カルテルを連続して摘発することを促進するため,アムネスティ・プラスを運用しており,現在審査中のカルテルについてリーニエンシー申請をする機会を逃した者でも,別のカルテル行為について追加的に申請すれば,減額を認めることとしている。減額の程度については,別のカルテルの規模によって決められている(新たなカルテルの規模が4倍超で100%,2倍超4倍以下で50%,2倍以下同程度超で30%,同程度以下で20%それぞれ減額)。
  しかし,元のカルテル又は新たなカルテルが2つ以上であった場合に,両者を比較する基準がなかった。そこで,KFTCは,こうした場合についての詳細な基準を設けることとし,元のカルテル又は新たなカルテルが複数であった場合,それぞれ足し上げた規模を比較して,減額率を設定することとした。

4.申請順位決定方法の改善
  これまでも申請順位1位又は2位の申請者が,申請を取り下げたり,欠格事項に該当したりした場合に,次順位の申請者の順位が繰り上げられていたが,その点を明確に規定することで,順位決定方法を改善した。

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