英国

英国競争・市場庁,卸売エネルギーの取引における競争を維持するために,エネルギー取引所を運営するICE社に対し,昨年12月に買収したトレイポート社の売却を命ずる決定をした旨を公表

2016年10月17日 英国競争・市場庁 公表
原文

【概要】

 2015年12月,ICE社はトレイポート社を買収した。ICE社は欧州におけるエネルギーの卸売取引に係る最大の取引所及び決済サービスの提供事業を運営している。また,トレイポート社のソフトウェア製品は,欧州のエネルギー取引のおよそ85パーセントを支えるプラットフォームを提供している。
 英国競争・市場庁(以下「CMA」という。)の独立したパネル委員からなるグループは,ICE社によるトレイポート社の買収について調査を行い,本日,最終決定を下した。それによれば,欧州のエネルギー卸売・決済において,ICE社と競合するトレーダー,ブローカー,取引所及び決済機関は,事業活動を効率的に行う上でトレイポート社のプラットフォームに依存している。
 CMAは,ICE社がトレイポート社製のプラットフォームの所有権を利用して,自社とその競争事業者間の競争を減殺させる可能性があり,そうなれば売買及び決済手数料は高まり,トレーダーに提示される条件が悪化する可能性があると判断した。加えて,CMAは,本件企業結合の結果,ICE社とその競争事業者間の競争が行われなくなり,新たなサービスの開始,革新的なソフトウェアの開発,新規参入などが低下する可能性があると判断した。
 CMAは,本年8月,本件企業結合が競争を実質的に減殺するおそれがあるとする予備的見解を公表したところ,それに対して第三者から提出された見解はいずれもCMAの予備的見解における認定を支持するものであり,かつ,その大多数はトレイポート社の売却が,唯一の効果的な問題解消措置であることに同意するものであった。このため,CMAは当事者から提示された問題解消措置の提案は実効性がないと判断してこれを却下した。
 これらの手続を経て,CMAは,競争を維持するため,ICE社はトレイポート社を,CMAが適当と認める者に対して売却する必要がある旨の決定を下した。

フランス

フランス競争委員会の新委員長に,2014年から同委員会の委員であったIsabelle de Silvaが就任

2016年10月17日 フランス競争委員会 公表
原文

【概要】

 2016年10月14日付けフランス共和国大統領令により,Isabelle de Silvaは,フランス競争委員会委員長に任命され,フランス共和国官報に掲載された。先週,議会はフランス共和国憲法第13条に従い彼女に対する審問を行い承認した。
 Isabelle de Silvaは,国務院の国内問題を取り扱う審議会の議長に就任したBruno Lasserreの後任となる。フランス競争委員会は,Lasserre氏の行動力と,12年以上にわたって彼が成し遂げた素晴らしい成果に対し,最大限の謝意を表している。

 Isabelle de Silvaは,1990年に経営大学院(HEC)を,1994年に国立行政学院(ENA)を卒業し,1994年に監査役として国務院に入り,1998年に法務官(Master of petitions〔Maître des requêtes〕)となり,2009年に国務委員に就任した。1999年から2000年の間は,文化・通信大臣の技術顧問として,ラジオ及び報道機関のプレス担当を担い,その後,2000年から2009年の間は,国務院の第2セクション及び第6セクションで政府委員を務めた。2009年から2011年の間は,エコロジー・持続可能開発・運輸・住宅省で法務担当課長を務め,2012年の報道規制・配信当局を経て,2013年からは,国務院行政裁判所第6判事室裁判長を務め,2014年からはフランス競争委員会の委員でもあった。

韓国

韓国公正取引委員会,非破壊検査事業者6社が入札談合を行っていたとして,合計61億5000万ウォンの課徴金を賦課

2016年8月18日 韓国公正取引委員会 公表(英文公表:2016年10月21日)
原文

【概要】

1 合意の内容等
 非破壊検査(以下「NDT」という。)事業を営む6社は,韓国電力公社が2011年に発注したアラブ首長国連邦における原子力発電所建設のためのNDTサービスの入札において,あらかじめ入札価格及び落札者を決めるとともに,市場シェアを均等に配分し,共同でサービスを提供することを計画した。
 入札の通知が行われた後,これら6社の社長は会合を持ち,あらかじめ落札者を決めるとともに,共同でサービスを提供するための詳細な基本方針を決め,それを受けて,実務レベルの社員が各社の入札価格について詳細な実施計画を決定した。

2 合意の実施の態様
 これら6社は,事前に決められた入札価格に従って入札した結果,A社及びB社のコンソーシアムが予定価格の88.7パーセントの価格で落札することが可能となった。そして,入札後,サービスの1/6(15パーセント*)のシェアが各談合参加企業に割り当てられた。
* 入札には,韓国の国内事業者2社とアラブ首長国連邦の1社がコンソーシアムを結成して参加する必要があった。そこで,これら6 社は入札談合に参加していないアラブ首長国連邦の事業者の10パーセント分を除き,残りの90パーセントを均等に配分することを取り決めた。

3 行政処分等の内容
 韓国公正取引委員会は,これら6社に対して違反行為の禁止を命じるとともに,検察に告発することを決定した。また,これら6社に対して合計61億5000万ウォンの課徴金を賦課することを決定した。

韓国

韓国公正取引委員会,セメント製造業者3社が乾燥モルタルの価格とシェアのカルテルを行っていたとして,合計574億ウォンの課徴金を賦課

2016年10月4日 韓国公正取引委員会 公表(英文公表:2016年10月21日)
原文

【概要】

 本件は,韓国公正取引委員会が,今年初めにセメント製造業者6社がセメント価格を制限するなどのカルテル行為を行ったとして課徴金の支払いを命じたのに続き,それ以外の製品(乾燥モルタル*)についても追加的に審査し,共謀により価格を決定していたと認定,セメント製造業者3社に対して課徴金の支払いを命じたものである。
* セメントと砂を均等に混合したインスタントセメント(水を加えて建設現場で瞬時に使用できる。)で,主にマンションや一般家屋の床や壁の石膏成分として広く使用されている。

1 違反事実
(1)価格制限
 セメント製造業者3社は,2007年3月21日から2013年4月8日までの間,おおむね毎週1回,営業担当者が会合を持つことで,乾燥モルタルの価格を引き上げるための調整を続けてきた。これら3社は,乾燥モルタルの価格を引き上げることで合意し,ディーラーに対して値上げの通知を同時に送ることによって共謀を実行した。その結果,乾燥モルタルの価格は毎年継続的に上昇してきている。
(2)市場シェア制限
 また,これら3社は,2007年3月21日から2013年4月8日までの間,販売地域における各社のシェアについて調整を続けてきた。
(3)実効性の確保
 3社はおおむね週に1回の会合を持ち,契約が取れた建設業者の入札数量について議論し,各社の工場の出荷数量を確認し,合意に反した場合には売買による調整*,契約機会の剥奪などの制裁を課している。
* 合意した市場シェアに反して受注した者は,本来受注するつもりであった者の建設現場に乾燥モルタルを供給した上で,モルタル製品を購入することが義務付けられた。

2 行政処分等の内容
 韓国公正取引委員会は,これら3社に対して違反行為の禁止を命じるとともに,検察に告発することを決定した。また,これら3社に対して合計574億ウォンの課徴金を賦課することを決定した。

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