フランス

フランス競争委員会,エンジー社が規制料金でのガス供給の顧客データを用いて市場価格でのガス・電気の供給に切り替えさせた行為は支配的地位の濫用に当たるとし,同社に対し1億ユーロの制裁金を賦課

2017年3月22日 フランス競争委員会 公表
原文

【概要】

 フランス競争委員会は,ダイレクト・エナジー社及び消費者保護団体の申告を受け,(元フランスガス公社の)エンジー社がガス市場における支配的地位を濫用し,規制料金によるガス(以下「TRV」という。)を供給している顧客に対し,市場価格でのガス・電気供給契約に切り替えるよう働きかけたとして制裁金を課す決定を下した(注)。
 具体的には,エンジー社は,独占が認められているTRV事業の顧客(個人及び小規模事業者)に関するデータ及び同事業の施設を,TRVの供給契約から市場価格でのガス・電気の供給契約に切り替えさせるために用いていた。
 また,エンジー社は顧客に自社との契約を選択させるため,自社と契約すれば,競合他社よりも安全性の高いガス供給を保証するという,消費者に誤解を与える宣伝を行っていた。
 エンジー社は認定事実に異議を唱えなかったが,制裁金の額を1億ユーロと決定したことについては交渉を望んでいた。
 本案に対する最終決定は,競合他社が競争市場で既存の独占企業と同じ条件で競争することを可能とするため,エンジー社に対し顧客データベースの一部を競合他社とシェアすることを求めた,2014年9月9日の仮決定(本仮決定はパリ控訴裁判所によって概ね支持された)を踏まえたものである。

自由化前に独占が認められていた企業が自由競争市場において負う責任

 本件においてフランス競争委員会は,独占企業又は市場開放前に独占が認められていた企業が自由競争分野で事業を多角化する際に適用される原則に注目した。
 法的に独占が認められ,その結果,市場において支配的地位にある企業が自由競争市場に参入することが合法であることは明らかである。
 しかし,これは,当該独占企業が自社の支配的地位を濫用しないこと,つまり,能率競争以外の方法により,他社が市場に参入するのを制限し,又は制限しようとするものでないことを条件とする。
 このことは,事業の多角化だけでなく,法的に独占が認められた事業者が,自由化された後も当該市場で支配的地位を維持している場合にも当てはまる。したがって,支配的地位を有する既存の事業者も上記の責任を負うところ,自由化前の資産については,自由化後に参入した事業者が妥当な期間内に合理的な費用で利用できない場合には,それを濫用的に用いることのないよう注意しなければならない。

注:フランスのガス市場は2000年代に市場開放され,2007年以降は法に基づき,TRVの取引と市場価格でのガス取引が並存する二重の流通体系が構築されている。そして,エンジー社は,個人及び小規模事業者のみが利用することができるTRVの供給を独占している一方で,市場価格でのガスも供給しており,市場価格でのガス市場においては他のガス供給業者と競争している。

ページトップへ