カナダ

カナダ競争局,三菱電機が自動車用オルタネーター及び点火コイルの販売に係る国際的な受注調整行為に加担していた旨の有罪答弁を行い,1340万カナダドルの罰金が科せられた旨公表

2017年4月25日 カナダ競争局 公表
原文

【概要】

 自動車部品メーカーの三菱電機は,国際的な共謀に参加し,3件の受注調整事件に加担していた旨の有罪答弁を行い,オンタリオ州上級裁判所から1340万ドルの罰金を科せられた。
 カナダ競争局は,調査結果を踏まえ,三菱電機は競合する日本の自動車部品メーカーと違法な協定を結んでいたとする決定を下した。三菱電機らは共謀して,ホンダとフォードへのオルタネーターの納入及びゼネラルモーターズへの点火コイルの納入に係る2003年から2006年の間に行われた入札において落札業者を事前に決定していた。
 自動車部品メーカー間の受注調整に対する一連の調査の結果,日本の自動車部品メーカー3社には受注調整の罪で過去に科された罰金最高額を上回る罰金が科されることとなった。:矢崎総業(3000万ドル),三菱電機(1340万ドル),ショーワ(1300万ドル)
 2013年4月以降,カナダ競争局による調査の結果カナダの裁判所が科した罰金額は,自動車部品に係るものを含め8400万ドルを越えている。

背景

・ カナダ競争局は,免責プログラム(違反行為を明らかにしたり,刑事訴追に繋がる証拠を提出した最初の申請者を,刑事訴追から免責する。)により,自動車部品業界においてカルテルが行われていることを知った。
・ これらの自動車部品の調査も,リニエンシープログラムの下,三菱電機を含む多数の企業の協力を得て行われた。三菱電機は,今後の競争法違反を防止するために,コンプライアンスプログラムも実施した。

ドイツ

デュッセルドルフ高等裁判所,価格比較サイトの使用禁止に関するドイツ連邦カルテル庁の決定を支持

2017年4月6日 ドイツ連邦カルテル庁 公表
原文

【概要】

 2017年4月5日,デュッセルドルフ高等裁判所は,連邦カルテル庁がランニングシューズ製造業者アシックスの行為を違法であるとした法適用の考え方を支持した。それによれば,選択的流通制度の下で,小売業者に対して価格比較サイトの利用を原則として禁止する行為は,競争法に違反する。
 ドイツ連邦カルテル庁のアンドレアス・ムント長官は次のように述べている。「インターネット上の価格比較サイトは,消費者が価格について明確な情報を得て比較する重要な手段である。特に,中小の小売業者に関して,消費者は情報を得ることが困難なことから,同サイトの使用は非常に便利である。したがって,製造業者は小売業者が価格比較サイトを使用することを禁止しないことが重要であり,本件ではこの点が確認された。」
 デュッセルドルフ高等裁判所は,価格比較サイトの使用を一般的に禁止することは競争制限を目的とする拘束であることを確認した。同裁判所は,この点に関し,Pierre Fabre事件における欧州司法裁判所の判断は明らかであり,当該制限により,小売業者は広告及び販売を行う可能性が奪われるとしている。デュッセルドルフ高等裁判所は,当該制限は,同社のブランドイメージと販売前のサービスを保護するとの理由で正当化することはできないとし,その理由として,消費者は必ずしもそのようなサービスを必要とはしないし,仮に必要とするのであれば,インターネットを利用して自分で得ることができるとした。 当該制限について,欧州競争法上は,適用免除要件を満たさないハードコアの制限とされている。
 アシックスは,以前までの選択的流通制度の下で,Google AdWordsの使用やオンライン上のマーケットプレイスの使用を禁じていたが,同裁判所はこの制限については判断を保留した。

背景事情

 2015年まで,アシックスは正規ディーラーがオンライン販売で価格比較サイトを使用することを禁止していた。ドイツ連邦カルテル庁は,当該条項で同社ブランドの使用を禁止することは受け入れがたい競争制限であるとして禁止した。当局は,価格比較サイトの使用を禁止する措置は主に価格競争の制限を目的としたものであり,小売業者間の競争を妨げ,消費者に犠牲を強いていると判断した。ドイツ連邦カルテル庁はまた,過去にアシックスがイーベイやアマゾンなどオンラインマーケットプレイスの使用を例外なく禁止していたことについても調査を行っていたが,この点については違反との認定を行わなかった。アシックスは,同決定の取消しを求めてデュッセルドルフ高等裁判所に控訴した。2011年の時点でアシックスはドイツのランニングシューズ市場で約30パーセントの市場シェアを,ナイキとアディダスを合わせると70パーセントを超えるシェアを獲得していた。

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