中国
中国・第13期全国人民代表大会は,現在の独占禁止法の執行機関である,商務部,国家発展改革委員会及び国家工商行政管理総局の3機関を,新設される国家市場監督管理総局に集約する旨を決定
2018年3月17日 新華社 公表
2018年3月21日 新華網 公表
原文:
○2018年3月17日 新華社
○2018年3月21日 新華網
【概要】
現在の中国独占禁止法の執行機関
独占禁止法の執行に関する組織,調整及び指導について責任を負う機関として,国務院が「独占禁止委員会」を設置し,同委員会は,競争政策の策定,市場における競争状況の調査・公表,ガイドラインの策定,法執行業務に係る調整等を行うこととされている。
そして,独占禁止法の執行機関として,商務部,国家発展改革委員会及び国家工商行政管理総局の3機関が認定されており,商務部が企業結合に係る規制,国家発展改革委員会が価格に関する独占的協定・支配的地位の濫用行為に係る規制,国家工商行政管理総局が価格以外に関する独占的協定・支配的地位の濫用行為に係る規制を行うこととされている。
3機関集約についての公表
第13期全国人民代表大会において,「国務院機構改革方案」が採択され,2018年末までに,国家工商行政管理総局が廃止され,国務院直属機構として新設される国家市場監督管理総局に業務が引き継がれる。また,商務部独占禁止執行部門及び国家発展改革委員会価格監督検査・独占禁止執行部門に加えて,国家質量監督検験検疫総局(出入国検疫を除く。),国家食品薬品監督管理総局等も国家市場監督管理総局に統合されることとなった。独占禁止委員会は維持され,具体的業務を国家市場監督管理総局が担当する。
2018年3月17日新華社公表文(抜粋)
2.国務院のその他機構の調整
(1)国家市場監督管理総局を設置する。
国家工商行政管理総局の職責,国家質量監督検験検疫総局の職責,国家食品薬品監督管理総局の職責,国家発展改革委員会の価格監督検査及び独占禁止に係る法執行の職責,商務部の事業者集中及び独占禁止に係る法執行並びに国務院独占禁止委員会弁公室等の職責を整理・統合し,国家市場監督管理総局を設置し,国務院直属機構とする。
同時に,国家薬品監督管理局を設置し,国家市場監督管理総局が管理する。
国家質量監督検験検疫総局の出入国検査検疫管理の職責及び組織は海関総署に編入する。
国務院食品安全委員会,国務院独占禁止委員会を維持し,具体的業務は国家市場監督管理総局が担当する。
国家認証認可監督管理委員会,国家標準化管理委員会の職責は国家市場監督管理総局に編入し,対外的な看板を維持する。
国家工商行政管理総局,国家質量監督検験検疫総局,国家食品薬品監督管理総局を廃止する。