その他

ドイツ

ドイツ競争法4.0委員会は「デジタル経済のための新たな競争法の枠組み」と題する最終報告書をドイツ経済・エネルギー大臣へ提出

2019年9月29日 ドイツ連邦経済エネルギー省 公表
原文
報告書(サマリー版)

【概要】
 ドイツ経済・エネルギー大臣は,2018年9月,デジタル経済の競争法上の課題(プラットフォームビジネス,ビッグデータ等)に対応するための競争法の改正及び欧州レベルでの競争法のあり方を検討するために,「競争法4.0委員会」を設立した。
 これを受けて競争法4.0委員会は,2019年9月9日にデジタル経済に係る最終報告書を公表し,同大臣に対し,22の提言(recommendations)をした。
 提言の一部は下記のとおり。
 ⑴  関連市場の画定に関する委員会告示を改訂すべき。
 ⑵  デジタル・プラットフォーム市場の画定に関する告示及び市場支配力認定に関する告示をそれぞれ策定すべき。
 ⑶  デジタル経済における交差市場(cross-market)の市場閉鎖戦略の研究及び競争法による同戦略に対する対策の研究を行うべき。


オーストラリア

オーストラリア競争・消費者委員会は,知的財産権の適用除外を廃止するに当たり新たなガイドラインを公表

2019年8月30日 オーストラリア競争・消費者委員会 公表
原文
 
【概要】
 9月13日から施行される知的財産権に関するオーストラリア競争法の一部改正に伴い,競争・消費者法第51条第3項の廃止に関して,新たなオーストラリア競争・消費者委員会(以下「ACCC」という。)のガイドラインが8月30日に公表された。
 同ガイドラインが策定された主旨は,知的財産権に対するACCCの執行アプローチを説明することにある。
 競争・消費者法第51条第3項が廃止されることにより,知的財産権に係る一定の行為について,同法で規定されるカルテルの禁止規定,第45条(反競争的合意)及び第47条(排他的取引)は適用除外の対象から外れることを意味する。
 また,競争・消費者法第51条第3項は,Harper Competition Policy Reviewからの提言及び生産性委員会による知的財産権に関する調査結果に基づき廃止された。
 なお,同項の廃止により,ACCCは,知的財産権に係る取決めによって競争が阻害されるような稀有な事例についても対応できることとなる。しかしながら,ほとんどの知的財産権に係る取決めは,競争及び技術革新を促進し,消費者の利益となっているため,同項の廃止が,当該取決めに対する従来のACCCの執行アプローチを変更するものではない。
 同ガイドラインでは,ACCCが,カルテルの禁止規定,第45条及び第47条といった従前は適用除外の対象とされた行為に法適用するためのアプローチについて一般的な原則を説明している。また,同ガイドラインでは,適用除外の廃止後,競争・消費者法に違反する又は違反するおそれのある事例についても紹介している。

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