その他

オーストラリア

オーストラリア競争・消費者委員会は,アサヒグループホールディングス株式会社によるCarlton & United Breweriesの買収について,同社のビール及びサイダーのブランドを売却した場合には,異議を申し立てないと公表

2020年4月1日 オーストラリア競争・消費者委員会 公表
原文

【概要】

 アサヒグループホールディングス株式会社(以下「アサヒ」という。)が届け出たCarlton & United Breweries(以下「CUB」という。)の買収計画は,アサヒが2つのビールブランドと3つのサイダーブランドを売却することを条件に認められた。
 売却するブランドは,サイダーについては,Strongbow,Bonamy’s及びLittle Green,ビールについてはStella Artois及びBeck’sであり,今後,これらのブランドを購入しようとする者はACCCによる承認を得ることが必要となる。
 ACCCのRod Sims委員長は「ACCCとしては,これらのブランドの売却を条件としなければ,サイダー市場の競争を著しく減殺し,ビール市場では活発で有効な競争者を消滅させることを懸念した。」,「Strongbow及びStella Artoisを含む,ビールとサイダーの5つのブランドの売却が無ければ,統合後のAsahi-CUBは,オーストラリアにおけるサイダーの販売の3分の2を占め,SomersbyとStrongbowの二大ブランドを所有することになっていた。」とコメントした。
 アサヒがオーストラリアで販売するビールの市場シェアは比較的小さいものの,ACCCとしては,本件買収計画によって,ビールの二大醸造業者であるCUBとLionに対抗する強力な競争業者が消滅することを懸念した。
 アサヒとCUBは,現在,プレミアムインターナショナルビールの販売で活発に競争している。
 また,アサヒは,ACCCに対し,5つのブランドを売却することを内容とする拘束力のある問題解消措置を提出したが,このうち,売却するブランドについては,今後3年にわたり,バー,パブ,クラブ及び屋外での樽からの提供において,同社のブランドと同様に販路が確保されるようにすることが求められることとなる。
 CUBの親会社のAB InBevも,CUBが売却するブランドに関する権利義務を,将来のブランド購入者に対して速やかに移転し,それを不当に拒否しないことを内容とする拘束力のある問題解消措置を提出した。
 

フランス

フランス競争委員会は,Appleが卸売業者2社と反競争的合意を交わしたほか,Appleに対して経済的従属状態にある独立系流通業者に対して濫用行為を行ったとして,制裁金合計約12億ユーロ(約1400億円)を賦課

2020年3月16日 フランス競争委員会
原文

【概要】

 フランス競争委員会(以下「委員会」という。)は,Appleが流通ネットワーク内において反競争的協定を締結し,また,独立系特約小売業者に対して,同業者らのAppleに対する経済的従属状態を濫用したとして,Appleに対し,制裁金として合計約11億ユーロを賦課した。また,2社の卸売業者Tech Data及びIngram Microにも,それぞれ,7610万ユーロ及び6290万ユーロの制裁金が課された。
 フランスにおいて,Appleは,電化製品(iPhoneを除く。)の流通ネットワークにおいて,下記3件の反競争的行為を実施していたとする違反が認定された。
 
1 卸売業者の顧客の制限
 2005年から2013年3月までの間,Appleが独立系である卸売事業者Tech Data及びIngram Microとの間で商品及び顧客の割当てを行っていた。
 Appleは,商品の流通を入念に割り当て,両事業者に対し,各小売業者への流通量を管理するなどして卸売市場における競争を制限していた。その結果,Appleの特約小売店であるApple Premium Resellers (以下「APRs」という。)は,Appleによって卸売及び小売の段階で在庫量を決められ,これに全てを依存するAPRsの事業は妨げられることになった。
 
2 価格制限行為
 委員会は,AppleがAPRsに対し,直営店であるApple Storeと販売価格を同額とするよう強く推奨したことについても制裁金の対象とした。
 第一に,Appleは,ウェブサイト等といった,消費者等も閲覧可能な様々なメディアにおいて,Apple Storeの小売価格を公表していた。第二に,販売促進時の商標,販売促進物の使用等に係る契約条項によって,APRsは販売促進が厳しく制限されていた。第三に,Appleによる小売価格の監視によって,Appleが認めていない販売促進に対し,供給停止が生じることになった。そして,第四に,Appleは,APRsの状況について詳細を知っており,供給量や,Appleの認めるディスカウントを調整することにより,APRsの収益を管理できる立場にあった。
 (こうした状況の下で,)Appleは,APRsの価格決定権を制約することで,APRs間の競争のみならず,APRsとApple Store又はApple Online Storeとの間の競争を制限していた。
 
3 経済的従属状態の濫用
 フランス商法典第L420-2条第2項では,単独の企業又は企業グループが,自社に対して,経済的従属状態にある企業に対して濫用行為を行う場合,それが競争の機能又は構造に影響を及ぼすおそれがあるときには,禁止される。
 委員会は,Appleが,上記1の割当てを行ったことによりAPRsに対し恒常的に欠品又は供給遅滞に直面する状況を生じさせていたところ,その理由としては, Apple StoreやAppleウェブサイトにはAppleから迅速に商品が供給されていたことから,在庫不足が原因ではなく,APRsがApple Store及びAppleウェブサイトと比べて不利に取り扱われていたためであると認定した。
 一方,APRsは,売上高の70%超をApple製品で占めなければAPRsの認定から外されることからApple商品を在庫として確保しなければならず,Appleに対して,経済的に従属している状態にあると認定された。
 APRsは供給量のほか,Appleが提案するディスカウント条件についても先行きが見えない立場に置かれていた。APRsに対し付与されるリベート制度は本質的にAppleの裁量に委ねられており,APRsに支払われるリベート額についても見通しがつかなかった。こうしたリベート制度の予見可能性の欠如,契約条項の取扱い結果及びリベートの実施条件が,経済的従属状態の濫用行為に当たるとされた。
 

フランス競争委員会は,Googleに対し,検索の結果表示について,新聞社等と著作隣接権料の交渉をしないことが支配的地位の濫用に当たるおそれがあるとして,前記状況の改善を求める暫定措置を命令

2020年4月9日 フランス競争委員会 公表
原文

【概要】

 フランス競争委員会(以下「委員会」という。)は,新聞社及びニュース通信社AFP(Agence France Presse)通信により提起された緊急暫定措置要求を承認した。本要求は,Googleに対し,保護されたコンテンツの二次利用に係る著作隣接権関連法の下で,新聞社及びニュース通信社への対価を支払うことについて,これらの社と協議することを求めるものである。
 委員会は,2019年11月に,出版社を代表する組合及びAFP通信が行ったGoogleによる行為についての申立てを受けた。そして,委員会は,本日,緊急暫定措置手続に沿って暫定措置を発令した。委員会は,Googleによる行為が,著作隣接権関連法の施行に伴い,支配的地位の濫用を構成するおそれがあり,また,新聞産業に重大かつ深刻な被害をもたらすこととなるとした。
 本件は,Googleに対し,3か月以内に,新聞社及びニュース通信社との間で,保護されたコンテンツの二次利用をめぐり,誠意(good faith)をもって協議することを求めている。当該交渉については,2019年10月24日に施行された法律に関する支払義務を遡及して取り扱わなければならない。

 

英国

英国競争・市場庁は,旅行代理店向け航空券の予約・販売ソフトウェア供給業者のSabreによるFarelogixの買収計画を禁止

2020年4月9日 英国競争・市場庁 公表
原文

【概要】

 競争・市場庁(以下「CMA」という。)は,詳細審査を経て,SabreによるFarelogixの買収計画を禁止した。
 Sabre及びFarelogixは,航空会社がオンラインを含めた旅行代理店経由での航空券を販売することを支援するソフトウェアソリューションを提供している。航空会社は,当該ITソリューションによって,旅行代理店を通じて販売される航空券に,エクストラ・レッグルームシートの提供,Wi-Fiや食事のついた座席の提供といったオプションを付加することができる。さらに,両社は航空会社が旅行代理店経由で搭乗客とつながることを支援するサービスを提供している。
 第二段階の詳細審査を踏まえ,CMAは,SabreによるFarelogixの買収計画について,当該サービスにおけるイノベーションの減少を招き,その結果,新サービスの導入が減少し,かつ,遅延することとなると認定した。特定の商品に係る料金が上昇するおそれもある。その結果,航空会社,旅行代理店及び英国の搭乗客が打撃を受けることとなる。
 Farelogixは,航空会社が,旅行代理店から航空券を購入する搭乗客に対し,例えば,特別食の予約,エクストラ・レッグルームシートの提供など搭乗客のフライト体験をカスタマイズすることによって,多くの選択肢を提供することを可能とするテクノロジーを開発してきた。一方,Sabreは,現在,このような新たなテクノロジーを顧客に提供していないが,その開発のために投資している。仮に,SabreがFarelogixを買収した場合, Sabreは自身でテクノロジーを開発しないであろうと見込まれ,イノベーションの欠如と市場に残された企業側の不十分な競争により,航空会社,そして,最終的には搭乗客が被害を受けると考えられる。
 さらに,Sabreは航空会社が旅行代理店と接続するために利用するソフトウェアの主要な定評ある事業者の一つである。CMAは,Farelogixが航空会社に対しSabreの代替となるソフトウェアを提供すると認定した。一方,Sabreは,航空会社のニーズをよりよく満たすことができるよう投資をしている。CMAは,Farelogixが今後もSabreから独立して存在し続けることが,Sabreの更なるイノベーション意欲を高める上で有益であり,航空会社に対し,旅行代理店との接続において,より革新的な手法による旅行販売店経由での販売を可能とする手段をより多く与えることとなると考える。
 米国DOJは別途調査を実施し,Sabre及びFarelogixに対し,CMAが問題があるとする2分野のうちの1分野に対する懸念を基に買収計画を禁止するための訴訟を提起した。4月7日,デラウェア連邦地方裁判所は本件計画を承認した(DOJは本件判決を上訴することは可能)。CMAの使命は,英国の消費者の利益のため英国における競争を保護することであり,その手続及び評価の根拠については,米国のものとは異なる。 

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