米国

司法省及びニューヨーク州司法長官,ツアーバス運営会社らによる合弁会社の設立に関し,競争を減殺したとして2012年に民事提訴した件について,同社らが問題解消措置を講じ,不正利得を吐き出すことで和解した旨公表

2015年3月16日 司法省 公表
原文

【概要】

 司法省及びニューヨーク州司法長官(Attorney General)は,ニューヨーク市内を巡る乗り降り自由のバスツアー(hop-on, hop-off bus tour,以下「NY市内バスツアー」という。)市場における競争上の懸念を解消したとして,Coach USA Inc.(以下「コーチ社」という。),City Sights LLC(以下「シティサイツ社」という。)及び両社の合弁会社Twin America LLC(以下「ツインアメリカ社」という。)と和解に達した旨公表した。
 今回の和解は,2009年3月のツインアメリカ社の設立が反トラスト法に違反しNY市内バスツアーの価格上昇を招いたとして,2012年12月11日にニューヨーク南地区連邦地方裁判所に提訴された訴訟に係るものである。また,本和解では,これら当事会社に対し,シティサイツ社が有するマンハッタン区内の全てのバス停の認可についての放棄及び反トラスト法に違反してツインアメリカ社を運営したことにより獲得した750万ドルの不正利得の吐き出し(disgorge)が求められている。
 訴状によれば,「グレイライン・ニューヨーク」として長年マーケットリーダーであったコーチ社及び2005年に「シティサイツNY」ブランドを始めたシティサイツ社は,ツインアメリカ社の設立以前は,NY市内バスツアー市場において約99%のシェアを占めていた。2005年から2009年初めまでの間,これら2社は,価格及び商品において熾烈な競争を行って,消費者に直接利益をもたらしていた。
 ツインアメリカ社の設立によって,コーチ社とシティサイツ社の競争はなくなり,これら2社がNY市内バスツアー価格を約10%引き上げることができるようになった。
 コーチ社及びコーチ社の親会社であるStagecoach Group PLCは,コーチ社の唯一の重要な競争事業者との企業結合によって,当該合弁会社は価格を引き上げることができるだろうと以前から考えており,合弁会社設立の交渉期間中,シティサイツ社に対してこの考えを伝えていた。2009年初め,約2か月間に渡って,コーチ社及びシティサイツ社は価格引上げを実施し,ツインアメリカ社を始業した。ツインアメリカ社は,グレイライン・ニューヨーク及びシティサイツNYの両方の名称で引き続き運営している。
 ツインアメリカ社の設立直後から3年以上もの間,新規参入事業者も市場の拡大もなく,コーチ社及びシティサイツ社は2009年に引上げた価格を維持していた。2012年以降に数社が新規参入したが,ツインアメリカ社と有意義な競争をするのに必要な人気のある観光地やその周辺に十分近いバス停の設置について,バス停の認可を担当する唯一の市の機関であるニューヨーク市運輸局は認可しなかった。コーチ社及びシティサイツ社は,数年前に,ニューヨーク市運輸局からマンハッタンの重要な観光地全てを事実上網羅するバス停の認可を受けており,ツインアメリカ社の設立によって,マンハッタンにおける競争上重要なバス停の認可において独占的なシェアを得た。
 今回の和解によって放棄を求められたバス停の認可は,競争事業者が長い間認可を受けることができなかったタイムズスクエア,エンパイアステートビル及びバッテリーパーク周辺地域の人気スポットを含んでいる。ニューヨーク市運輸局のバス停の認可リストを増やしマンハッタン全域の約50箇所の地域のバス停を開放することにより,ツインアメリカ社と有意義な競争を行うことができる競争事業者の参入を妨げる強固な参入障壁を大幅に取り除くこととなる。当事会社は,NY市内バスツアーに係るグレイライン・ニューヨークのバス停の認可については引き続き維持する。

連邦取引委員会のラミレス委員長,州歯科医師委員会に対する民事訴訟事件について,連邦取引委員会の2011年決定を支持する最高裁判所の判決を受け,声明を公表

2015年2月25日 連邦取引委員会 公表
原文

【概要】

 連邦取引委員会(以下「FTC」という。)のラミレス委員長は,ノースカロライナ州の州歯科医師委員会(North Carolina State Board of Dental Examiners,以下「州歯科医師委員会」という。)に対する民事訴訟事件について,最高裁判所の判決を受け,次のとおりの声明を公表した。
 「民間の市場参加者がたとえ形式上指定された州政府機関を通じて活動していたとしても,州政府が彼らに競争を制限する権限を与えて監視をしないままにしておくことは許されないとするFTCの立場を本日,最高裁判所が支持した。
 今回の事件において,州歯科医師委員会の委員(主として歯科医師)は,自らが規制する職種自体からの出身であり,歯科医師でない者が歯科医師と競合する歯のホワイトニングサービスを顧客に提供することを禁止していた。今回の最高裁判所の判決により,委員の構成が本件の州歯科医師委員会のような州政府機関に対しては,州政府が積極的にその意思決定を監視しない限り,連邦反トラスト法が適用されることを明らかにした。
 FTCは,現在,著しく成長している分野に関する職業資格免許の要件が消費者利益に資する競争を不当に抑制することのないよう,経済全体の競争促進に取り組み,消費者を代表して競争唱導活動を行っている。
 我々は,専門職を規制する州の委員会を通じて既存の市場参加者が競争を制限できないように連邦反トラスト法が規制することになるとした最高裁判所の判断を歓迎する。競争を保護し,消費者が企業の創意によって恩恵を受けられるよう,法執行活動及び競争唱導活動を通じて注視していく。」
 今回の最高裁判所の判決は,州歯科医師委員会が,歯のホワイトニングサービスを歯科医師でない者が顧客に提供することを禁止することによって違法に価格競争を阻害したとするFTCの2011年の決定を支持した連邦第4巡回区控訴裁判所の2013年の判決を維持するものである。また,FTCは,2011年の決定において,今回の行為は州政府行為適用除外法理(the state action doctrine)により連邦反トラスト法の適用が除外されるとする州歯科医師委員会の主張を退けていた。

連邦取引委員会のラミレス委員長,ブリル委員及びオウルハウゼン委員,グーグル事件の審査に関する声明を公表

2015年3月25日 連邦取引委員会 公表
原文

【概要】

 連邦取引委員会(以下「FTC」という。)は,2011年から2012年の間,グーグルが提供するインターネット検索事業について詳細審査を実施した。膨大な証拠と詳細な内部分析といった包括的な審査(この審査資料のうち,不注意にも開示された分はほんの一部に過ぎない)に基づき,FTCの委員5名(民主党3名,共和党2名)は,本件審査の核心部分には審査対象とする法的根拠がないことで全員一致した。本件審査を終了する際に我々が述べたとおり,グーグルが提供するインターネット検索事業は,「全てを考慮した結果,明らかに反競争的行為ではない」旨,FTCは結論付けた。
 最近の一部報道の内容とは異なり,本件のインターネット検索事業に対する疑いに係るFTCの決定は,FTCの競争局,経済局及び法律顧問室の提言と一致していた。
 本件の審査担当者であったFTCの弁護士スタッフのうちの一部は,グーグルの他の幾つかの事業について懸念を示していた。その懸念に応じて,FTCは,グーグルからこれら特定の事業に関する確約の提出を受けた。この2年間,グーグルはその確約を順守してきた。
 FTCは,消費者保護及び市場における競争促進に積極的に取り組んでおり,審査が必要となる事実があれば,消費者を代表して躊躇なく対応する。実際,本件のインターネット検索事業に係る審査を終了した同日,FTCは,特定の標準必須特許に関するグーグルの行為がFTC法の不公正な競争方法に当たるとする申立てについて,和解した。
 本日のウォール・ストリート・ジャーナルの記事「Google Makes Most of Close Ties to White House(グーグル,ホワイトハウスとの密接な関係を最大限活用)」は,FTCの審査の完全性について誤解を招くような多くの推測や示唆を含んでいる。この記事は,FTCの職員,政府機関の職員又はグーグルの代表者が出席した一連の会議が,本件とは何ら関わりのない全く別の会議であるにもかかわらず,グーグルの検索事業に関するFTCの審査を2013年初めに終了するとした委員会の決定に影響を及ぼしたと示唆している。この誤解を招くような説明を立証する事実は一つも示されていない。
 最後に,我々は,米連邦政府情報公開法(Freedom of Information Act)に基づく情報公開請求に応じて行われた機密文書及び機密情報の不注意な開示について遺憾に思う。当委員会としては,我々の審査に関係するあらゆる当事者から提供された事業者の秘密やその他の機微に触れる情報の機密性を守る重大な義務がある。我々は,今後,こうした開示が二度と起こらないよう,更なる改善策を講じている。

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