2015年10月

米国及びEU

南アフリカ競争委員会,日本郵船等の海運業者が,南アフリカ発着の自動車海運市場において,価格調整,市場分割及び入札談合を行っていた旨公表

2015年6月30日 南アフリカ競争委員会 公表
原文1
原文2

【概要】

1 司法省は,General Electric Company(以下「GE社」という。)がAlstom S. A.(以下「アルストム社」という。)を約138億ドルで買収する計画について,これを阻止する反トラスト民事訴訟を連邦地方裁判所に提起するとともに,競争上の懸念を払拭するためにGE社に対しアルストム社の子会社であるPower System Mfg. LLC(以下「PSM社」という。)の売却を求める同意判決案を提出した。
 司法省は,訴状において,アメリカに所在するGE社製7FAガスタービンのアフターケアサービス市場にはGE社,PSM社を含め3社しかいないこと,PSM社が1998年に当該市場に参入したことにより大幅な価格の下落と多くの新しい部品の開発につながったことから,独立した競争者としてのPSM社が失われることによりGE社製ガスタービンの所有者,ひいては消費者を害することになり,アフターケアサービス市場における競争が害されるとしている。他方,同意判決案においては,GE社がPSM社をAnsaldo Energia S.P.A.(以下「アンサルド社」という。)に売却するか,あるいは政府が認める売却先に売却することによって競争上の懸念が払拭されるとしている。

2 欧州委員会は,詳細審査の結果,GE社によるアルストム社のエネルギー事業の買収計画について,アルストム社の大型ガスタービン事業の中核部分をアンサルド社に売却するという条件付きで承認した。
 大型ガスタービンとは,主にガス火力発電所で利用されるものであるが,欧州委員会は,この買収計画により大型ガスタービン市場における重要な競争者の1つが消滅し,技術革新の減退,価格の高騰が起こることを懸念していた。
 欧州経済領域内の大型ガスタービン市場においては,GE社を筆頭に,Siemens社,アルストム社,三菱日立パワーシステムズの4社にシェアが集中し,5位のアンサルド社とは差があるところ,本件買収によりGE社は欧州経済領域内において50パーセント以上のシェアを有することとなるが,このような措置がとられた場合,大型ガスタービン以外の分野について,GE社とアルストム社は,重複的ではなく補完的な関係にあるため本質的な競争上の懸念はないと,欧州委員会は判断した。

米国

司法省,電解コンデンサに係る価格カルテルに関して,NECトーキンが関与を認め,有罪答弁に合意した旨公表

2015年9月2日 司法省 公表
原文

【概要】

 司法省は,NECトーキン株式会社が,2002年から2013年の間,米国その他の地域で販売される電解コンデンサ(electrolytic capacitors)に係る価格カルテルに関与していたとして有罪答弁に合意するとともに,1380万ドルの罰金を支払うことに合意した旨公表した。
 電解コンデンサは,コンピューター,テレビ,自動車のエンジン・エアバッグ装置,家電・オフィス用設備を含む電気製品において,電流を蓄え制御するものである。

連邦取引委員会,FTC法5条の不公正な取引方法に関する「法執行の基本方針」を公表

2015年8月13日 連邦取引委員会 公表
原文

【概要】

 連邦取引委員会(以下「FTC」という。)は,FTC法5条によって禁止される「不公正な取引方法」に対して,シャーマン法やクレイトン法に必ずしもよることなく措置をとるために,FTCがどのように法的権限を行使すべきかについての反トラスト法の基本的な考え方をまとめた「法執行の基本方針」(Statement of Enforcement Principles)を公表した。
 この基本方針は,不公正な取引方法に関しFTC法5条を単独で適用するかについてFTCが決定する際,これまでのFTCの先例に則しつつ,次の基本方針に忠実である旨を表明するものである。
・ FTCは,反トラスト法の基本方針,すなわち,消費者利益の促進のために行動する。
・ 事業活動や取引は,合理の原則と同様の枠組みの下で評価される。すなわち,FTCが訴追する事業活動や取引は,競争若しくは競争のプロセスを害する又は害する可能性があるものでなければならず,すべての関係する認定可能な効率性及び事業上の正当な理由が考慮されなければならない。
・ 事業活動や取引から生ずる競争阻害について,シャーマン法あるいはクレイトン法の執行で足りるのであれば,FTC法第5条単独で不公正な取引方法として訴追することはない。

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