米国
連邦取引委員会,同意命令違反を行ったとして,スターパイプ・プロダクト社が12万ドルの民事制裁金の支払に合意した旨公表
2016年4月25日 連邦取引委員会 公表
原文
【概要】
連邦取引委員会(以下「FTC」という。)は,2016 年4月25日,ダクタイル鋳鉄管接続金具製造業者スターパイプ・プロダクト社(以下「スターパイプ社」という。)が,競争事業者との競争上の機密情報の共有を禁じた2012年の同意命令に違反したとして,12万ドルの民事制裁金の支払に同意し,今後の違反防止のため,研修及び通報義務を加える修正を行った命令に同意した旨公表した。
スターパイプ社及びその他のダクタイル鋳鉄管接続金具製造業者2社が販売に係る競争上の機密情報の交換並びに接続金具市場における価格の吊上げ及び維持を企てた疑いで,FTCが2012年に同社らに対して提訴した後,スターパイプ社は本件について和解に応じた。FTCは,2012年5月,スターパイプ社が競争事業者と価格に係る競争上の機密情報の交換を合意する,又は交換を企てることを禁じ,特定の従業員に対する研修及びコンプライアンス遵守の報告義務を課す最終的な同意命令を行った。
FTCによれば,スターパイプ社の上級幹部は,2012年8月から2013年6月の間,競争事業者であるシグマ社の販売代理店からシグマ社の価格に係る競争上の機密情報の提供を受けたとしている。スターパイプ社は,情報提供者に対して,このような情報提供をやめるよう要請することも,情報提供を受けたことをFTCに通報することもしなかった。これらは,2012年の同意命令で義務付けられていた行為である。シグマ社は,自社の販売代理店の行動に気付いていなかったが,スターパイプ社が当該情報提供を受けたことを知った時点でFTCに通報し,どの販売代理店の行為であるかが判明した時点で当該販売代理店との関係を打ち切った。スターパイプ社は,前記のとおり,情報提供に関する中止要請及びFTCへの通報を怠ったことに加え,定期的な提出を義務付けられているコンプライアンス報告書において報告することもなく,2012年の同意命令に違反した。
FTCは,2012年の同意命令を一部修正し,5年間,スターパイプ社に対し,修正した同意命令の写しを価格設定の権限を有している幹部,部長,管理職及びその他の従業員に対して配布すること,これらの従業員に対するコンプライアンス研修を実施すること及び同社が競争上の機密情報の提供を受けていない又は競争事業者に対して提供していない旨の宣誓供述書(affidavits)を提出することを義務付けている。スターパイプ社は,10年間,競争事業者から競争上の機密情報の提供を受けた場合,FTCに対し通報しなければならない。
連邦取引委員会,インプラント用高性能ポリマー製造業者Invibio社が,医療機器製造業者に対して,排他的契約により独占的に販売することで,高価格を維持し,競争を阻害していた疑いで調査をしていたが,和解に応じた旨公表
2016年4月27日 連邦取引委員会 公表
原文
【概要】
いくつかの世界最大の医療機器製造業者に対して,脊髄や他の移植医療に用いられる高性能ポリマーを提供しているInvibio社が,連邦取引委員会(以下「FTC」という。)との和解に応じた。FTCは,Invibio社が長期の排他的契約を締結することにより,独占を維持し競争を阻害し,反トラスト法に違反していたと主張していた。
FTCの審判開始決定書(administrative complaint)によると,Invibio社は,PEEKとして知られる,移植医療用のポリエーテルエーテルケトン(polyetheretherketone)を初めて医療機器製造業者に販売した会社であり,ソルベイ・スペシャリティ・ポリマーズ社とエボニック社の2社が後れて移植医療用のPEEK市場に参入した。これに対し,Invibio社は,医療器具製造者に対して,PEEKが含まれている装置の全て又はほぼ全てにInvibio社のPEEKのみを使うことを合意するよう求めていた。こうした排他的な契約実務を通して,ソルベイ・スペシャリティ・ポリマーズ社とエボニック社の参入にもかかわらず,Invibio社はPEEKの高価格を維持できていた。また,供給元を複数社とした方が事業上望ましいにもかかわらず,顧客がInvibio社以外の供給源を用いることができないようにし,ソルベイ・スペシャリティ・ポリマーズ社とエボニック社が完全に有効な競争事業者へと成長できないようにしていた。結果として,Invibio社は,全世界のPEEKの売上げの約90%を維持している。Invibio社のやり方は,PEEKの改良型を開発するインセンティブを低下させていた疑いもあり,FTCによれば,Invibio社による排他的契約の用い方は,FTC法に反する独占化を図る行為であるとのことであった。
同意命令案により,Invibio社及びビクトレックス(以下「Invibio社等」という。)は,排他的供給契約を締結すること及び現在の顧客が新製品としてPEEKをInvibio社以外から供給できないようにすることが原則として禁じられる。また,Invibio社等は,特定の条件を満たす現在の顧客から,既存製品については,PEEKをInvibio社以外から購入してはならないという契約条項の削除を求められれば,これに応じなくてはならない。
加えて,当該同意命令案により,Invibio社等は,新しい契約において,Invibio社と医療機器製造業者との間で排他的合意となり得る価格条項を用いることが原則として禁止される。これら禁止される条項には,最低限購入する数を設定することも含まれる。また,医療機器製造業者が,PEEKを一定の割合以上Invibio社から購入した場合の条件付値下げやサービスに関する条項,遡及的な数量割引(volume discount)に関する条項も含まれる。
Invibio社等は,従業員及び管理職向けの反トラスト法法令遵守プログラムを策定することも求められている。