米国

連邦取引委員会,連邦最高裁で係争中のビザ及びマスターカードを被告とする民事訴訟事件において,米国司法省と共同で法廷意見書を提出

2016年10月28日 連邦取引委員会 公表
原文

【概要】

 連邦取引委員会は司法省反トラスト局と共同で,訟務長官を通じて,連邦最高裁で係争中の2件の民事事件(Visa Inc., et al. v. Osborn及び Visa Inc., et al. v. Stoumbos)に関する法廷意見書を提出した。
 本件について,当初,連邦地裁は,ビザ及びマスターカードの決済ネットワークに加盟する銀行間の合意を否定したが,コロンビア巡回区連邦高等裁は,原告の申立ては当該合意の存在を十分に主張していると判断して,連邦地裁の判決を覆した。本法廷意見書では,連邦最高裁に対して,コロンビア巡回区連邦高等裁の当該判断を支持するように主張している。
 本件訴訟は,ビザ及びマスターカードがそれぞれに採用した規則を巡るものであり,これらの規則が採用された当時,ビザ及びマスターカードはどちらも各ネットワークに加盟するリテール銀行との合弁事業として決済ネットワークを運営していた。争点は,ビザ及びマスターカードの規則が,各ネットワークの加盟行がATM運営事業も営む際に課す手数料を規制しているとする原告ら(暫定クラスアクション)の訴えが,シャーマン法1条に違反する共同行為に係る訴訟上の請求といえるかどうかである。
 問題となっているビザとマスターカードの規則は,加盟行に対して,消費者がSTAR,NYCEなど競合する他の決済ネットワークにリンクするデビットカードを自らの運営するATMで利用する際に課す手数料を,それぞれのネットワークにリンクするデビットカードの利用に対する手数料以下にすることを禁止している。過去の連邦最高裁判決(American Needle, Inc. v. National Football League)は,シャーマン法1条に規定される契約,結合又は共謀について,(a)共同行為を行うことができる複数の主体の間での(b)合意でなければならないとする。本件の法廷意見書では,手数料に関する規則について,互いに競合する事業者の団体において,加盟会員が,自ら営む事業で課す価格を規制するために定めたものであり,したがって,上記判例の要件を満たすと主張するものである。
 連邦取引委員会は,当該法廷意見書について全員一致で承認。2016年10月24日に米国連邦最高裁に提出された。

連邦取引委員会及び米国司法省,国際執行及び国際協力のための独占禁止ガイドラインの改正案についてパブリックコメントの募集を開始

2016年11月1日 連邦取引委員会及び米国司法省 公表
原文
連邦取引委員会
米国司法省

【概要】

 連邦取引委員会及び米国司法省反トラスト局は,反トラスト法の国際的執行及び国際協力のためのガイドラインを策定し,パブリックコメントの募集を開始した。これは,1995年に連邦取引委員会及び米国司法省(以下「両当局」という。)が共同で作成した国際事業活動に対する反トラスト法執行ガイドライン(以下「1995年ガイドライン」という。)を更新するものである。
 1995年ガイドラインは,国際的事業活動に対する,両当局の反トラスト法の執行方針に関する情報,それらの事案に対する両当局の審査手法及び海外の当局との協力体制に関する情報を実業界に対して提供するものである。
 今回策定されたガイドライン(以下「改正案」という。)は,1995年ガイドラインに代わるものとなり,グローバル化した経済における反トラスト法の執行と,両当局が海外当局と政策・法執行の両面で協力を確約することの重要性の高まりを反映したものである。
グローバルな通商の拡大が続く中,米国における反トラスト法の執行は,米国外の行為,事業者又は個人が関与することが多くなっているところ,今回の改正案では,ガイドラインを利用する事業者にとって最も重要な問題に集中することで,より有用で理解しやすくするとの観点から1995年ガイドラインを再構成している。改正案では,当局による,国際的な側面を持つ行為に対する審査開始の決定及び審査方法, 又は法執行の措置について,両当局が採用する実務及び分析方法について記している。
 改正案の主たる内容は以下のとおり。
‐ 新たに国際協力の章を追加し,(国際協力の下での)両当局の審査手法,機密保護の手段,国際協力の法的根拠,各国当局との間で交換される情報の種類と事業者側の機密性の放棄,問題解消措置及び犯罪捜査に関する特別な考慮についての言及
‐ また,外国通商を伴う行為に対する米国反トラスト法の適用,外国貿易反トラスト改良法,外国主権に係る免責,強制,無答責の原則及び申立てに関する議論について,反トラスト法及び両当局の実務の双方に係る最近の進展を踏まえた議論の改訂
- さらに,頻繁に生じる問題に焦点を当てた仮説事例への改訂

連邦取引委員会,2015年のカナダの製薬コングロマリットのバリアントによる同業のパラゴンの買収について,バリアントがパラゴンを売却することに合意し,和解したと公表

2016年11月7日 連邦取引委員会 公表
原文

【概要】

 カナダの製薬コングロマリットでボシュロムの親会社であるバリアント・ファーマシューティカル・インターナショナル・インク(以下「バリアント」という。))は,2015年5月のパラゴン・ホールディングス1・インク(以下「パラゴン」という。)の買収についてクレイトン法7条及びFTC法5条に違反するとして提訴された事件で,パラゴンを売却することに合意し,和解した。買収前,バリアントとパラゴンの両社は,それぞれ硬質ガス浸透性(以下「GP」という。)コンタクトレンズ(以下「GPレンズ」という。)の製造に使用されるポリマーディスクを製造していた。
 バリアントは,新たに設立された,パラゴンの元社長のJoe Sicari氏が率いるパラゴン・カンパニーズ・エルエルシー(以下「パラゴン・カンパニーズ」という。)に対してパラゴンを完全に売却する予定である。同和解案の下,パラゴン・カンパニーズは,ペリカン・プロダクツ・エルエルシー(以下「ペリカン・プロダクツ」という。)の資産も取得する。ペリカン・プロダクツは,バリアントがパラゴン買収後に獲得したコンタクトレンズ包装会社であり,GPレンズの出荷の際に使用されるFDA(米国食品医療品局)認可の小瓶の唯一の生産者である。
 訴状によると,バリアントはパラゴンを買収することで,3種類のGPレンズ([1]角膜を再形成するために装用する角膜矯正治療レンズ,[2]白目を覆う形状で,角膜移植の眼科手術後に使用される大径強膜レンズ,[3]一般的な視力矯正レンズ)に使用されるFDA認可のボタン(注:コンタクトレンズの原材料を棒状にした後,切断してボタン形状にしたもの。ボタンを削ってコンタクトレンズを製造する。)の販売における両社の間の競争を排除していた。
 本件買収によって,GPボタンの最大手2社が統合され,米国における3種類のボタンの売上の70パーセント以上を占めることになった。訴状によれば,これによりバリアントは,各ボタン市場で,単独で市場支配力を行使し,価格の引上げ,ボリュームディスカウントの縮小,イノベーションの削減及び流通の選択肢の削減が可能となった。
 提案された同意命令案によれば,同命令が確定してから10日以内に,バリアントはペリカン・プロダクツの資産も含め,パラゴンを完全に売却することが求められる。

連邦取引委員会,シェアリングエコノミーに関するレポートを公表し,インターネット上でのアプリケーションベースのサービスの発展,その普及によってもたらされる競争上の利益と消費者保護の問題を強調

2016日11月17日 連邦取引委員会 公表
原文

【概要】

 連邦取引委員会(以下「FTC」という。)が公表したスタッフレポートでは,数百万人のアメリカ人が利用し,現在も発展しつつあるインターネットとアプリを利用したシェアリングエコノミー・プラットフォームに依拠したビジネスモデルの詳細な評価が行われている。このレポートは,2015年6月にFTCが開催した公開ワークショップを要約したものであり,レンタル輸送や短期宿泊施設などの市場における破壊的なビジネスモデルによってもたらされる数多くの競争上のメリットと潜在的な消費者保護の課題が強調されている。
 レポート「シェアリングエコノミー:プラットフォーム,その参加者及び規制当局が直面する問題」では,買い手と売り手がスマートフォンやタブレットでインターネットを介してマッチメーキング・プラットフォームにアクセスし,新しいサービスを検索し,売れ筋価格を設定し,取引を実行する方法がどのように急速に拡がっているかについて説明している。また,買い手と売り手の間の信頼構築を支援する「信頼メカニズム」として,評判評価システムや返金保証などを論じているほか,オンライン上での合意の上で取引を進めるための与信メカニズムについても論じている。
 FTC委員長のEdith Ramirezは「このレポートは,伝統的な産業を破壊し続けるシェアリングエコノミー・プラットフォームについて斬新な洞察を提供している。」と述べ,「競争と革新を更に活発化させると同時に,これらのオンライン上のアプリ対応プラットフォームを使用する消費者が適切に保護されることが重要である。」としている。
 本レポートに記されているとおり,シェアリングエコノミー・プラットフォームを介して,個人や零細事業者など小規模サプライヤーは市場に参入し,幅広い潜在的な買い手にアクセスし,サービスを提供することができる。これらの小規模な売り手は,個人所有の自動車や自宅の部屋など,既に所有している資産を使用することができるため,伝統的な供給事業者よりもはるかに低コストでの参入が可能となる。
 本レポートは,また,シェアリングエコノミー・プラットフォームを介することで,新規参入者は,消費者を保護し,公衆の安全を促進するための規制を回避できるという,州や地方の規制当局や利害関係者の懸念を紹介している。また,シェアリングエコノミーというビジネスモデルが競争上の利益をもたらす可能性と,そのビジネスモデルによって消費者への不利益が引き起こされる可能性の間の緊張関係を検討し,その上でレポートは,競争と消費者を保護する機関であるFTCの専門性を引き合いに出している。
 さらに本レポートは,新技術や信頼メカニズムを含めたシェアリングエコノミーというビジネスモデルがいかに規制の必要性を軽減するか検討している。レポートは,特定のシェアリングエコノミー・プラットフォームを規制するために提案された,又は既に成立した規制措置を所管する4つの当局に対して,FTCスタッフによるアドボカシー・レターを引用し,特定の問題は規制によって対処すべきであるが,その際は,競争を妨げる可能性がある措置は避けるべきであるし,適正な消費者保護その他の公共政策の目的を達成するために必ずしも必要でない措置や,必要以上に広範な措置は避けるべきであると強調している。
 FTCが開催したワークショップには,シェアリングエコノミーと伝統的なビジネスのそれぞれの代表者,規制当局の現役及び過去の担当者,学識経験者を含む幅広い利害関係者が参加した。 FTCはまた,ワークショップに関連して寄せられた2,000件以上のパブリックコメントを検討した。

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