2020年11月

米国

米国司法省は,IEEE(電気電子技術者協会)に対する2015年ビジネスレビューレターを更新

2020年9月10日 米国司法省 公表
原文 原文(補足レター)

【概要】

 司法省は,本日,反トラスト局が2015年2月2日に米国の標準化団体であるIEEE(the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated:電気電子技術者協会)に対して発出したビジネスレビューレター(以下「2015年レター」という。)を補足するレター(以下「補足レター」という。)を公表した。2015年レターは,反トラスト局が,同年IEEEが策定した特許ポリシーの改訂案について検討したものである。反トラスト局は,2015年レターがIEEEの特許ポリシーを承認したものとして,誤って解釈され,又は頻繁に誤って引用されているという産業界,議員,反トラスト局の元職員及び他の政府機関の職員によって提起された懸念に対処するため,今回,補足レターを公表することとした。また,2015年レターの内容は,近年の法制や政策の進展を踏まえると,時代にそぐわない面が見受けられる。
 今回の補足レターは,2015年レターにおいて時代にそぐわなくなった事項について,標準必須特許ライセンス及び標準化団体のガバナンスに関する過去5年間の米国における法及び政策の重要な進展を踏まえ,修正を行うものである(訳注)。補足レターにおいては,IEEEに対して,特許ポリシーの更新が妥当か否かを評価する際,同補足レター及び関連する全ての事項を考慮するよう促している。

(訳注)具体的には,補足レターは,以下の点を明確化している。①2015年レターにおいて,必須特許権者の差止請求を制限するIEEEの特許ポリシーの改訂案を司法省が支持したと誤解を受けているが,必須特許権者に差止請求を行う一般的な権利は失われていないこと,②合理的なロイヤリティについて,2015年レターにおいては,最小販売可能特許実施単位(smallest saleable patent practicing unit)に基づく算定の利点が強調され,その欠点が説明されていなかったが,合理的なロイヤリティの算定に当たり正しい方法は1つでないこと,③2015年レターにおいては,必須特許実施者によるホールドアウトなどを考慮せずに,必須特許権者のホールドアップのリスクに焦点を当てていたが,ホールドアウトから必須特許権者が保護されること。

 

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