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下請法 知っておきたい豆情報 その5

下請法 知っておきたい豆情報 その5

下請法 知っておきたい豆情報 その5

【金融機関の休業日について】

 Q 下請代金を下請事業者の銀行口座に振り込む際に,親事業者が注意すべき点は?

 A 振込手数料を負担するのは誰か(豆情報その4),下請代金の支払日が銀行の休業日に当たっている場合は
   どうすべきか(今回の豆情報)といった点で下請法のルールを守る必要があります。 どっきんの画像
   詳しくはこちら(クリックで詳細情報へ移動します。)を御覧ください。

 

金融機関の休業日について

 下請法は,第4条1項2号において「下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと」を禁止しています。

 下請代金の支払期日の定め方については,「下請法 知っておきたい豆情報」の第2回(クリックで移動します。)でお伝えしましたが,今回は,下請代金を下請事業者の金融機関口座へ振り込むに当たり,下請代金の支払期日が金融機関の休業日に当たる場合についての考え方をお知らせします。

 下請代金を毎月の特定日に金融機関を利用して支払うこととしている場合に,当該支払日が金融機関の休業日に当たることがあります。このような場合,支払日が土曜日又は日曜日に当たるなど支払を順延する期間が2日以内である場合であって,親事業者と下請事業者との間で支払日を金融機関の翌営業日に順延することについてあらかじめ書面で合意している場合には,結果として受領日から60日(2か月)を超えて下請代金が支払われても問題とはしていません。

 例えば,毎月末日納品締切・翌月末日支払(銀行振込)の支払制度を採用している親事業者は,令和3年10月31日は日曜日のため,その日に支払をすることはできません。この場合,親事業者は下請事業者との間で,支払日を銀行の翌営業日(つまり令和3年11月1日の月曜日)に順延することについてあらかじめ書面で合意していれば,令和3年9月中に納品されたものにつき,受領日から60日(2か月)を超えて下請代金が支払われても問題とはしていません。

 ポイントは,①順延する期間が2日以内,②あらかじめ書面で合意すること,です。

 なお,順延後の支払期日が受領日から起算して60日(2か月)以内となる場合には,下請事業者との間であらかじめその旨書面で合意していれば,金融機関の休業日による順延期間が2日を超えても問題とはしていません。例えば,毎月末日納品締切・翌月20日支払(銀行振込)の支払制度であれば,ある月のカレンダーが,20日(土曜日)・21日(日曜日)・22日(月曜日)が3連休であったとしても,23日の火曜日に支払えば,問題とはしていません。

 

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