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近畿中国四国事務所長からのメッセージ(令和7年10月)

近畿中国四国事務所長からのメッセージ(令和7年10月)


職業としての公正取引委員会


 所長の仕事として、管内の大学にお招きいただき、独占禁止法の概要や公正取引委員会の取組を講義させていただく「独占禁止法教室」があります。起業したり、会社に就職したりして将来経済活動に関わることになる学生さんを対象とした広報活動の一環です。職業としての公取委の魅力を伝える意味もあります。今回は職業としての公取委の魅力について述べてみたいと思います。

 薬事法違憲判決(最高裁昭和50年4月30日大法廷判決※)は、職業が生計維持、社会分業の活動であるとともに「自己のもつ個性を全うすべき場」であり、「個人の人格的価値とも不可分の関連を有する」と述べています。

 公取委の所管法である独禁法、下請法(取適法)、フリーランス法は、特定業種が対象ではなく、様々な商品・サービス、業界が対象となります。事案ごとに常に新鮮な心持ちで業務に当たることができます。一方で、法運用に長年携わることで所管法の専門家になることができます。フレッシュさとスペシャリティの一石二鳥。そんな中で、自己の持つ個性を発揮して、個人の人格的価値を高められるのが職業としての公取委の魅力かもしれません。


https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-51936.pdf

令和7年10月 近畿中国四国事務所長 南 雅晴

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