令和元年度

合計11件(令和2年3月27日現在)
(排除措置命令に係る審決5件,課徴金納付命令に係る審決6件)
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一連番号 事件番号 件名 内容 適用法条等

審決年月日

10

11
26
(判)
1~2
審決書
ダイレックス株式会社に対する件
報道発表資料
  • 違反行為に係る認定

 被審人が,納入業者に対し自己の取引上の地位が優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,納入業者に従業員等を派遣させていたこと,閉店セール協賛金を提供させたこと,及び火災関連金の提供をさせたことについて,原処分における違反行為の相手方である78社のうち,69社に対する行為は優越的地位の濫用行為であると認められることから,排除措置命令の変更及び課徴金納付命令の一部を取り消した。(不公正な取引方法〔優越的地位の濫用〕)

  • 課徴金額に係る認定

12億7416万円→11億9221万円
被審人と69社それぞれとの間における購入額を課徴金の対象として認めた。

66条3項,66条2項(19条〔2条9項5号〕,20条の6) 令和2年3月25日
(排除措置命令の変更及び課徴金納付命令の一部を取り消す審決)

9

25
(判)
22
審決書

NTN株式会社に対する件
報道発表資料

  • 課徴金額に係る認定

72億3107万円→70億3012万円
 被審人が違反行為(不当な取引制限〔価格カルテル〕)により販売した産業機械用軸受及び自動車用軸受の売上額を課徴金の対象として認め,一部の商品については,自動車用軸受に該当しないことから課徴金算定の基礎とならないため,課徴金納付命令の一部を取り消した。
 なお,審判手続終了前に,同一事件について,被審人に対し,罰金4億円に処する旨の裁判が確定したため,課徴金の額を,罰金額の2分の1に相当する2億円控除した額に変更した。

66条3項,66条2項(7条の2〔3条後段〕),51条3項

令和元年11月26日
(課徴金納付命令の一部を取り消すとともに課徴金の額を変更する審決)

7

8

24
(判)
40~41
審決書

株式会社エディオンに対する件
報道発表資料

  • 違反行為に係る認定

 被審人が,納入業者に対し自己の取引上の地位が優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,納入業者に従業員等を派遣させていたことについて,原処分における違反行為の相手方である127社のうち,92社に対する行為は優越的地位の濫用行為であると認められることから,排除措置命令の変更及び課徴金納付命令の一部を取り消した。(不公正な取引方法〔優越的地位の濫用〕)

  • 課徴金額に係る認定

40億4796万円→30億3228万円
 被審人と92社それぞれとの間における購入額を課徴金の対象として認めた。ただし,「マル特経費負担」分は購入額から控除すべきものとされた。

66条3項,66条2項(19条〔2条9項5号〕,20条の6)

令和元年10月2日
(排除措置命令の変更及び課徴金納付命令の一部を取り消す審決)

1

6

25
(判)
30~35
審決書

王子コーンスターチ株式会社ほか2名に対する件
報道発表資料

  • 違反行為に係る認定

 被審人王子コーンスターチ及び被審人J-オイルミルズが,他の事業者と共同して,とうもろこしのシカゴ相場の上昇に応じて,段ボール用でん粉の需要者渡し価格を引き上げる旨合意することにより,公共の利益に反して,我が国における段ボール用でん粉の販売分野における競争を実質的に制限したと認めた(不当な取引制限〔価格カルテル〕)。
 なお,被審人加藤化学については,上記合意に参加したとまで認めるに足りる証拠はないと認定し,排除措置命令を取り消した。

  • 課徴金額に係る認定

1億6445万円(被審人3名合計)→1億2329万円(被審人2名合計)
 被審人王子コーンスターチ及び被審人J-オイルミルズが違反行為により販売した段ボール用でん粉の売上額を課徴金の対象として認め,被審人加藤化学に対する課徴金納付命令を取り消した。

66条3項,66条2項(3条後段,7条の2)

令和元年9月30日
(2名に対する排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決並びに1名に対する排除措置命令及び課徴金納付命令を取り消す審決)

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