合計11件(令和2年3月27日現在)
(排除措置命令に係る審決5件,課徴金納付命令に係る審決6件)
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一連番号 | 事件番号 | 件名 | 内容 | 適用法条等 | 審決年月日 |
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10 ・ 11 |
26 (判) 1~2 審決書 |
ダイレックス株式会社に対する件 報道発表資料 |
被審人が,納入業者に対し自己の取引上の地位が優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,納入業者に従業員等を派遣させていたこと,閉店セール協賛金を提供させたこと,及び火災関連金の提供をさせたことについて,原処分における違反行為の相手方である78社のうち,69社に対する行為は優越的地位の濫用行為であると認められることから,排除措置命令の変更及び課徴金納付命令の一部を取り消した。(不公正な取引方法〔優越的地位の濫用〕)
12億7416万円→11億9221万円 |
66条3項,66条2項(19条〔2条9項5号〕,20条の6) | 令和2年3月25日 (排除措置命令の変更及び課徴金納付命令の一部を取り消す審決) |
9 |
25 |
NTN株式会社に対する件 |
72億3107万円→70億3012万円 |
66条3項,66条2項(7条の2〔3条後段〕),51条3項 |
令和元年11月26日 |
7 |
24 |
株式会社エディオンに対する件 |
被審人が,納入業者に対し自己の取引上の地位が優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,納入業者に従業員等を派遣させていたことについて,原処分における違反行為の相手方である127社のうち,92社に対する行為は優越的地位の濫用行為であると認められることから,排除措置命令の変更及び課徴金納付命令の一部を取り消した。(不公正な取引方法〔優越的地位の濫用〕)
40億4796万円→30億3228万円 |
66条3項,66条2項(19条〔2条9項5号〕,20条の6) |
令和元年10月2日 |
1 |
25 |
王子コーンスターチ株式会社ほか2名に対する件 |
被審人王子コーンスターチ及び被審人J-オイルミルズが,他の事業者と共同して,とうもろこしのシカゴ相場の上昇に応じて,段ボール用でん粉の需要者渡し価格を引き上げる旨合意することにより,公共の利益に反して,我が国における段ボール用でん粉の販売分野における競争を実質的に制限したと認めた(不当な取引制限〔価格カルテル〕)。
1億6445万円(被審人3名合計)→1億2329万円(被審人2名合計) |
66条3項,66条2項(3条後段,7条の2) |
令和元年9月30日 |