令和2年度

合計154件(令和3年2月10日現在)
(排除措置命令に係る審決77件,課徴金納付命令に係る審決77件)
被審人に対する審決書については,「審決書」をクリックしてください。

一連番号 事件番号 件名 内容 適用法条等 審決年月日
151

154
26
(判)
139~142
審決書
レンゴー株式会社ほか1名に対する件
報道発表資料
【違反行為に係る認定】
 被審人ら2名が,他の事業者と共同して,特定ユーザー向け段ボールケースの販売価格又は加工賃を引き上げることを合意(本件合意)することにより,公共の利益に反して,特定ユーザー向け段ボールケースの取引分野における競争を実質的に制限していたと認めた。

【課徴金額に係る認定】
16億7445万円→16億7121万円(被審人2名合計)
 被審人らが本件合意に係る違反行為により販売した特定ユーザー向け段ボールケースの売上額等を課徴金の対象として認めた。ただし,被審人レンゴー及び被審人トーモクが特定ユーザーに対して支払った割戻金について,当該割戻金を支払うことを定めた「覚書」等の書面作成日以降の取引に対応する割戻金額について,課徴金の計算の基礎となる売上額から控除すべきものと認めた。
66条3項,66条2項(3条後段,7条の2) 令和3年2月8日
(2名に対する排除措置命令に係る審判請求を棄却する審決及び2名に対する課徴金納付命令の一部を取り消す審決)
15

150
26
(判)
3~138
審決書
レンゴー株式会社ほか36名に対する件
報道発表資料
【違反行為に係る認定】
・被審人ら32名が,他の事業者と共同して ,特定段ボールシートの販売価格を引き上げることを合意(本件シート合意)することにより,公共の利益に反して,特定段ボールシートの販売分野における競争を実質的に制限していたと認めた。
・被審人ら37名が,他の事業者と共同して,特定段ボールケースの販売価格を引き上げることを合意(本件ケース合意)することにより,公共の利益に反して,特定段ボールケースの販売分野における競争を実質的に制限していたと認めた。

【課徴金額に係る認定】
88億8235万円→88億7058万円(被審人37名合計)
 被審人らが本件シート合意及び本件ケース合意に係る違反行為により販売した特定段ボールシート及び特定段ボールケースの売上額を課徴金の対象として認めた。ただし,被審人らの以下の売上額等は,特定段ボールシート及び特定段ボールケースの売上額ではない等の理由から,これを課徴金の計算の基礎から除外すべきものと認めた。
・被審人王子コンテナー及び被審人北海道森紙業の「当て紙」の売上額
・被審人王子コンテナーが加工委託のため別のメーカーに有償支給した段ボールシートの売上額
・被審人福野段ボール工業が訂正伝票により「特値」(通常より低い価格での受注)で代金の支払いを受けていた段ボールシートの当該訂正後の売上額と訂正前の売上額との差額
・被審人浅野段ボールが東日本地区に交渉担当部署が所在しない取引先に納入した段ボールケースの売上額
66条3項,66条2項(3条後段,7条の2) 令和3年2月8日
(37名に対する排除措置命令及び33名に対する課徴金納付命令に係る審判請求を棄却する審決並びに4名に対する課徴金納付命令の一部を取り消す審決)
13

14
23
(判)
82~83
審決書
株式会社山陽マルナカに対する件
報道発表資料
【排除措置命令】
本件排除措置命令書の理由記載に不備があり,独占禁止法第49条第1項に違反するものであるから,全部取り消されるべきである。

【課徴金納付命令】
本件課徴金納付命令書の理由記載に不備があり,独占禁止法第50条第1項に違反するものであるから,全部取り消されるべきである。
66条3項(19条〔2条9項5号〕,20条の6) 令和3年1月27日
(排除措置命令及び課徴金納付命令の全部を取り消す審決)
1

12
22
(判)
17~28
審決書
三和シヤッター工業株式会社ほか3名に対する件
報道発表資料
【違反行為に係る認定】
・被審人ら3名が,共同して,特定シャッターの需要者向け販売価格について引き上げることを合意(全国合意)することにより,公共の利益に反して,我が国における特定シャッターの販売分野における競争を実質的に制限していたと認めた。
・被審人ら4名が,共同して,近畿地区における特定シャッター等について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにするとともに,受注予定者以外の者も受注することとなった場合には受注予定者が建設業者に対して提示していた見積価格と同じ水準の価格で受注するようにする(近畿合意)ことにより,公共の利益に反して,近畿地区における特定シャッター等の取引分野における競争を実質的に制限していたと認めた。

【課徴金額に係る認定】
55億2164万円→53億7620万円(被審人4名合計)
  被審人らが上記全国合意に係る違反行為により販売した特定シャッター及び近畿合意に係る違反行為により販売した近畿地区における特定シャッター等の売上額を課徴金の対象として認めた。ただし,近畿合意に基づく売上額と全国合意に基づく売上額のうち,重複した売上額は全国合意に係る課徴金の計算の基礎から控除すべきものとし,また,近畿合意において,被審人文化が受注した物件1件につき,受注調整が行われたとは認められないとして課徴金の対象とは認めなかった。
66条3項,66条2項(3条後段,7条の2) 令和2年8月31日
(3名に対する排除措置命令及び1名に対する課徴金納付命令に係る審判請求を棄却する審決並びに3名に対する課徴金納付命令の一部を取り消す審決)

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