平成27年度

下請法勧告一覧(平成27年度)

平成28年3月25日現在

一連番号
件名
概要
違反法条
勧告
年月日

4

株式会社大地を守る会に対する件

 株式会社大地を守る会は,自社が消費者及び小売業者に販売する食料品及び日用品の製造を下請事業者(個人又は法人)に委託しているところ,平成26年10月から平成27年11月までの間,下請事業者に対し,次のア又はイの行為により,下請代金の額を減じていた。
ア 「基本販売協力奨励金」を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
イ 「追加販売協力奨励金」を下請代金の額から差し引いていた。
 減額金額は,下請事業者39名に対し,総額1485万5991円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成28年3月25日
報道発表資料

3

ミヤコ株式会社に対する件

 ミヤコ株式会社は,給排水部材等の販売業者等に販売する給排水部材,及び,住宅メーカーから請け負う配管部材の製造を下請事業者に委託しているところ,下請事業者に対し,次のアからエまでの行為により,下請代金の額を減じていた。
ア 平成25年11月から平成26年4月までの間及び平成26年11月から平成27年4月までの間,「セール協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。
イ 平成26年8月から平成27年1月までの間,「カタログ協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。
ウ 平成25年10月から平成27年2月までの間,「現金リベート」を下請代金の額から差し引いていた。
エ 下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際の振込手数料を下請代金から差し引くことについて下請事業者との間で合意していたところ,平成25年10月から平成27年2月までの間,実際の振込手数料を超える額を下請代金の額から差し引いていた。
 減額金額は,下請事業者14名に対し,総額2174万3475円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成27年10月23日
報道発表資料

2 ゼビオ株式会社に対する件

 ゼビオ株式会社は,自社の店舗で販売するスポーツ用品等の製造を下請事業者に委託しているところ,平成25年8月から平成26年8月までの間,下請事業者に対し,次の行為を行っていた。
[1] 下請代金の減額
 ア 下請事業者が納入した商品の売行きが悪いことを理由に店頭販売価格の引下げを行うに当たって,「値引」として,下請代金の額から差し引いていた。
 イ 単価の引下げ改定を行ったところ,単価の引下げの合意日前に発注した商品について引下げ後の単価を遡って適用することにより,下請代金の額から下請代金の額と引下げ後の単価を遡って適用した価格との差額を差し引いていた。
[2] 返品
 ア 下請事業者の商品を受領した後,販売期間が終了したことを理由として,自社の在庫商品を引き取らせていた。
 イ 商品を購入した顧客から商品に不具合があるとのクレームがあったことを理由として,受領後6か月を経過した商品を引き取らせていた。
 減額金額は,下請事業者9名に対し,総額1320万8977円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。また,返品した商品の下請代金相当額は,下請事業者4名に対し,総額3828万3097円であり,同社は勧告前に返品した商品の下請代金相当額を支払うなどしている。

[1]第4条第1項第3号(減額の禁止)
[2]第4条第1項第4号(返品の禁止)

平成27年7月31日
報道発表資料

1

株式会社アマガサに対する件

 株式会社アマガサは,百貨店等に販売する又は自社の店舗で販売する婦人靴の製造を下請事業者(個人又は法人)に委託しているところ,平成24年11月から平成26年1月までの間,下請事業者に対し,「支払割引」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。
 減額金額は,下請事業者21名に対し,総額6514万2852円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。
【本件は,中小企業庁長官からの措置請求に基づき調査を行い,処理した案件である。】

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成27年4月10日
報道発表資料

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