下請法勧告一覧(平成24年度)
一連番号 | 件名 | 概要 | 違反法条 | 勧告 年月日 |
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16 | (株)フェリシモに対する件 | 衣料品,雑貨等の製造委託に関し,顧客からの受注状況に応じて,自社が必要とする都度,下請事業者に納品を指示して,当該下請事業者の給付を受領する方法を採ることにより,当該下請事業者の給付を受領する期間である納品期間の末日を経過しているにもかかわらず,当該下請事業者の給付の一部を受領していない(受領していない給付の下請代金相当額は,88名に対し,総額8608万2291円である(平成25年3月1日現在)。)。 |
第4条第1項第1号(受領拒否の禁止) | 平成25年3月29日 |
15 | (株)山櫻に対する件 | 事務用封筒,名刺用台紙等の製造委託に関し,「販売協力金」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (16名に対し,総額3507万349円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成25年2月27日 |
14 | (株)TBKに対する件 | トラック,バス等のブレーキ等の部品の製造委託に関し,自社の原価低減活動への協力要請に応じることとした下請事業者について, |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成25年2月26日 |
13 | (株)サンゲツに対する件 | 壁紙,床材,カーテン等(以下「インテリア製品」という。)の製造委託に関し, (1)次のアからウまでの全て又はいずれかにより,下請代金の額を減じていた。 |
(1)第4条第1項第3号(減額の禁止) |
平成25年2月12日 |
12 | フジモリ産業(株)に対する件 | 設備資材,化成品等の製造委託に関し, 「金利引振込」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (15名に対し,総額1513万6963円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成24年12月14日 |
11 | 藤久(株)に対する件 | 手芸用品,生活雑貨等の製造委託に関し,次の(1)から(6)までのいずれかにより,下請代金の額を減じていた。 (1)「仕入割引」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から差し引いていた。 (2)「仕入値引」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から差し引いていた。 (3)「新規開設店販促協賛金」として,一定額を下請代金の額から差し引いていた。 (4)「タイアップ本発刊に伴う販促協賛金」として,一定額を下請代金の額から差し引いていた。 (5)「手配りチラシによる販促協賛金」として,一定額を下請代金の額から差し引いていた。 (6)「販促協賛金」として,下請代金の額の6か月ごとの合計額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から差し引いていた。 (78名に対し,総額7414万6867円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成24年11月12日 |
10 | 日本生活協同組合連合会に対する件 | 食料品等の製造委託に関し, (1)次のアからキまでのいずれかにより,下請代金の額を減じていた。 ア 「エリアバイイング」として会員たる消費生活協同組合等(以下「会員」という。)に対する納入数量に一定額を乗じて得た額を下請代金の額から差し引き又は別途支払わせていた。 イ 「全国条件販促企画条件」として下請事業者からの仕入数量に一定額を乗じて得た額又は会員に対する納入数量に一定額を乗じて得た額を下請代金の額から差し引き又は別途支払わせていた。 ウ 「仕入割戻し」として下請事業者からの仕入数量に一定額を乗じて得た額又は下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から差し引き又は別途支払わせていた。 エ 「新発売・リニューアル・追加供促企画条件」として下請事業者からの仕入数量に一定額を乗じて得た額又は会員に対する納入数量に一定額を乗じて得た額を下請代金の額から差し引き又は別途支払わせていた。 オ 「生産支援情報」として会員に対する納入数量を記載した書面のファクシミリによる送信枚数に一定額を乗じて得た額を下請代金の額から差し引き又は別途支払わせていた。 カ 「販促ツール作成費用」として一定額を下請代金の額から差し引き又は別途支払わせていた。 キ 「販促コンテスト協賛費用」として一定額を下請代金の額から差し引いていた。 (449名に対し,総額25億6331万7863円を減額) (2)下請事業者の製造した商品を受領した後,会員による販売期間が終了した際の在庫商品を引き取らせていた。 (6名に対し,総額484万4920円の下請代金相当額の返品分を引き取らせていた。) (3)「商品の組合員テスト費用」として一定額を提供させていた。 (24名に対し,総額262万1889円の不当な経済上の利益を提供させた。) |
(1)第4条第1項第3号(減額の禁止) (2)第4条第1項第4号(返品の禁止) (3)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
平成24年9月25日 |
9 | (株)ニッセンに対する件 | 衣料品,家具,雑貨等の製造委託に関し, (1)「事務手数料」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (133名に対し,総額1410万8202円を減額) (2)下請事業者の製造した商品を受領した後,販売期間が終了した際の在庫商品又は受領後6か月を経過した商品を引き取らせていた。 (102名に対し,総額2841万799円の下請代金相当額の返品分を引き取らせていた。) (3)前記(2)の受領後6か月を経過した商品の返品を行うに当たり,返品に係る送料を提供させていた。 (75名(総額は未確定)) |
(1)第4条第1項第3号(減額の禁止) (2)第4条第1項第4号(返品の禁止) (3)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
平成24年9月21日 |
8 | (株)パレモに対する件 | 婦人服等の製造委託に関し, (1)ア 「値引」等として自社の店頭販売価格を引き下げることとした商品の在庫数量に一定額を乗じて得た額を 又は イ 「歩引き」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を 差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (10名に対し,総額2327万2972円を減額) (2)無償で発注データの入力作業を行わせていた。 (11名(総額は未確定)) |
(1)第4条第1項第3号(減額の禁止) (2)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
平成24年9月20日 |
7 | (株)ライトオンに対する件 | 衣料品等の製造委託に関し, (1)ア 「リベート」として下請代金の額の1年間の合計額が一定額以上となった場合に,当該合計額に一定率を乗じて得た額又は一定額を 又は イ 「値引き」として自社の店頭販売価格を引き下げることとした商品の在庫数量に一定額を乗じて得た額を 差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (7名に対し,総額1621万3730円を減額) (2)下請事業者の製造した商品を受領した後,販売期間が終了した際の在庫商品を引き取らせていた。 (11名に対し,総額1億2364万2360円の下請代金相当額の返品分を引き取らせていた。) (3)前記(2)の返品を行うに当たり,返品に係る送料を提供させていた。 (8名に対し,総額279万5700円の不当な経済上の利益を提供させた。) |
(1)第4条第1項第3号(減額の禁止) (2)第4条第1項第4号(返品の禁止) (3)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
平成24年9月7日 |
6 | (株)ジュニアーに対する件 | 婦人服等の製造委託に関し, 「歩引」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (55名に対し,総額1500万8485円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成24年7月20日 |
5 | アイリスオーヤマ(株)に対する件 | 日用品,園芸用品,ペット用品等の製造委託に関し,次の(1)から(3)までの全て又はいずれかにより,下請代金の額を減じていた。 (1)現金払に伴う手数料として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から差し引いていた。 (2)下請事業者からの請求書に基づき下請代金を支払うこととしているところ,「未請求取消」として,下請事業者がアイリスオーヤマ(株)に1年間請求しない下請代金(納入数量の誤りによる過少請求等)について,下請代金の額のうち当該下請代金相当額を支払っていなかった。 (3)「協賛値引」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から差し引いていた。 (36名に対し,総額1977万3581円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成24年6月29日 |
4 | 生活協同組合コープさっぽろに対する件 | 食料品等の製造委託に関し, (1)「月次リベート」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を 又は (2)「年次リベート」として下請代金の額の6か月ごとの合計額に一定率を乗じて得た額を 差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (8名に対し,総額2837万9880円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成24年6月22日 |
3 | (株)マーナに対する件 | 家庭用品等の製造委託に関し, 「事務手数料等」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (16名に対し,総額2288万7807円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成24年5月11日 |
2 | (株)ブルーベルに対する件 | 婦人服の製造委託に関し, 「歩引き」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (49名に対し,総額5447万3654円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成24年4月27日 |
1 | (株)コナカに対する件 | 紳士服等の製造委託に関し, 「値引き」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (10名に対し,総額3073万6907円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成24年4月24日 |