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独占禁止法の概要

独占禁止法の概要

 独占禁止法の正式名称は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。この独占禁止法の目的は,公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。市場メカニズムが正しく機能していれば,事業者は,自らの創意工夫によって,より安くて優れた商品を提供して売上高を伸ばそうとしますし,消費者は,ニーズに合った商品を選択することができ,事業者間の競争によって,消費者の利益が確保されることになります。このような考え方に基づいて競争を維持・促進する政策は「競争政策」と呼ばれています。
 また,独占禁止法の補完法として,下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制する「下請法」があります。

独占禁止法の目的と規制内容

独占禁止法は,私的独占の禁止や不当な取引制限(カルテル)の禁止,企業結合の規制,独占的状態の規制,不公正な取引方法の禁止,下請法に基づく規制といった規制をしています。これにより,公正かつ自由な競争を促進し,事業者の創意発揮や事業活動の活発化,雇用・国民実所得の水準向上を図ることによって,一般消費者の利益確保と国民経済の民主的で健全な発達を実現することを目的としています。私的独占の禁止不当な取引制限(カルテル)の禁止事業者団体の規制企業結合の規制独占的状態の規制不公正な取引方法の禁止下請法に基づく規制

独占禁止法に違反した場合

  1. 公正取引委員会では,違反行為をした者に対して,その違反行為を除くために必要な措置を命じます。これを「排除措置命令」と呼んでいます。
  2. 私的独占,カルテル及び一定の不公正な取引方法については,違反事業者に対して,課徴金が課されます。
  3. カルテル,私的独占,不公正な取引方法を行った企業に対して,被害者は損害賠償の請求ができます。この場合,企業は故意・過失の有無を問わず責任を免れることができません(無過失損害賠償責任)。
  4. カルテル,私的独占などを行った企業や業界団体の役員に対しては,罰則が定められています。

独占禁止法違反事件の処理手続図

独占禁止法の制度・手続の紹介

課徴金制度

課徴金減免制度

犯則調査権限

審査手続・意見聴取手続

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