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審査手続・意見聴取手続

審査手続・意見聴取手続

審査手続について

1 調査の開始(端緒)

 ○ 独占禁止法違反被疑事件に関する調査活動を「審査」といいます。公正取引委員会は,職権探知,一般の方からの報告(申告),「課徴金減免制度」の利用などによって得た情報を端緒として調査を開始します。
 情報を提供していただく際の窓口は,以下のとおりです。

 ○ 独占禁止法に違反する事実があると思うときは,誰でも,公正取引委員会に対し,その事実を報告(申告)し,適当な措置を採るよう求めることができます(法第45条第1項)。報告(申告)の方法は,口頭でも書面でも構いませんが,公正取引委員会が事件の端緒として取り上げ,調査するかどうかの判断ができるためには,次の事柄ができる限り明らかにされた書面による報告の方が望まれます。

(1) 報告者の氏名,住所,電話番号,電子メールアドレス
(公正取引委員会に報告したことを他人に知られたくないような場合でも,公正取引委員会は責任を持ってその秘密を守っていますので,できるだけ匿名は避けてください。)
(2) 違反の疑いがある行為者の名称,代表者名,所在地
(3) 違反の疑いがある行為の具体的事実について次の事柄
[1]だれが(違反被疑行為主体者,直接の関係者の氏名。例えば,価格協定の会合の出席者の氏名)
[2]だれと共に(共同行為者),
[3]いつ(違反被疑行為の日時),
[4]どこで(違反被疑行為の場所),
[5]なぜ,
[6]だれに対して(違反被疑行為による被害者,相手方),
[7]いかなる方法で,
[8]何をしたか,
[9]独占禁止法第何条に違反していると思われるか,
[10]その他(談合のルール等)

 ○ 独占禁止法に違反する事実があるという報告が,報告者の氏名又は名称及び住所が記載された書面で行われ,具体的な事実を示しているものである場合には,公正取引委員会は,その報告に係る事件についてどのような措置を採ったか,あるいは措置を採らなかった旨を報告者に通知することになっています(法第45条第3項)

2 調査の種類

  •  公正取引委員会は,独占禁止法違反行為を立証するため,違反の疑いのある事業所内の関係書類や関係者の供述などの証拠を収集する調査権限を持っており,調査には,「行政調査」と「犯則調査」とがあります。
  •  行政調査
     行政調査は,独占禁止法に違反する事実があると思料した場合に行われる調査であり,相手方が調査に応じない場合には刑罰が科される間接強制の方法により,営業所などへの立入検査を実施して関係書類の提出を命じ,また,関係者に出頭を命じて事情聴取するなどの調査を行うことができます(法第47条)。 
     行政調査の結果,独占禁止法に違反する行為があると認められる場合には,当該違反行為を排除するために必要な措置を命じており(これを「排除措置命令」と呼んでいます。),また,課徴金の対象となる独占禁止法違反行為の場合には,課徴金を国庫に納付することを命じています(これを「課徴金納付命令」と呼んでいます。)。
  •  犯則調査(→犯則調査権限のページ参照。)
     犯則調査は,公正取引委員会が刑事告発に相当する事案であると判断した犯則事件(法第89条,法第90条及び法第91条の罪に係る事件)を対象として行われる調査です。犯則調査においては,関係者からの事情聴取,所持品の検査等を行うことができる(法第101条)ほか,必要に応じて裁判官の発する許可状を得て直接強制の方法により,臨検・捜索を行い,物件を差し押さえることができます(法第102条第1項,第2項)

意見聴取手続について

 公正取引委員会は,排除措置命令をしようとするときは,その排除措置命令の名宛人となるべき者について,意見聴取を行わなければならないとされています(法第49条)。この意見聴取の手続は,大要,次のような流れで行われます(この流れに沿って,意見聴取の実施に係る細則を定めたものとして,「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」があります。)。

 1 意見聴取手続は,排除措置命令の名宛人となるべき者に対し,意見聴取を実施する旨の通知を行うことにより開始されます(法第50条)。

 2 その通知を受けた者(以下「当事者」といいます。)は,通知があった時から意見聴取が終結するまでの間,公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧・謄写を求めることができます(法第52条)。

 3 意見聴取は,公正取引委員会の指定する職員(以下「意見聴取官」といいます。)が主宰し(法第53条),意見聴取の最初の期日の冒頭では,事件を担当した審査官等が,予定される排除措置命令の内容等を当事者に対して説明します。当事者は,意見聴取の期日に出頭して,意見を述べ,証拠を提出し,意見聴取官の許可を得て審査官等に対して質問を行うことができます(法第54条)。

 4 意見聴取官は,期日の終了後,期日における意見陳述等の経過を記載した調書を作成し,意見聴取の終結後,その事件の論点を記載した報告書を作成し,公正取引委員会に提出します。当事者は,これらの調書及び報告書の閲覧を求めることができます。(法第58条

 5 公正取引委員会は,その調書及び報告書を参酌しつつ,排除措置命令に係る議決を行うこととなります(法第60条)。

 なお,課徴金納付命令等に係る意見聴取の場合も,同様の手続となります(法第62条第4項第64条第4項及び第70条の3第2項)。

独占禁止法違反事件の処理手続図

審判手続について(旧制度)

※審判制度は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)の施行(平成27年4月1日)により廃止されました。ただし,同改正法附則第2条の規定により,平成27年3月31日までに排除措置命令及び課徴金納付命令に係る事前通知が行われた事件については,なお従前の例によることとされています。
※下記1,2及び4に記載されている法条は全て,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)による改正前の独占禁止法(以下「旧法」といいます。)のものです。

1 審判における適正手続の確保

 ○ 「排除措置命令」や「課徴金納付命令」に不服がある者は,命令書の謄本の送達があった日から60日以内に,審判を請求することができます(60日以内に審判の請求がなかったときは,当該命令が確定することとなります。)(旧法第49条第6項,旧法第50条第4項)。

 ○ 審判は,公正取引委員会又は審判官(審判手続を行うために指定される職員)が主宰し,公正取引委員会の当該命令に不服がある者(被審人)が違反事実の存否等について争い,審査官(公正取引委員会の職員)が違反事実を立証するという裁判に似た手続であり,適正な手続が次のような仕組みで確保されています。

  •  審判は,原則として公開とされ(旧法第61条),また,審判手続において取り調べられた証拠によって事実を認定しなければならないとされています(旧法第68条)。
  •  被審人には,違反事実がないことを立証するため,資料の提出のほか,参考人の審尋などを求めることができるなどの防御権が認められています(旧法第59条)。
  •  審査官が審判において被審人に不利益となるような主張変更を行うことは禁止されています(旧法第58条第2項ただし書)。
  •  審判に関する事務は,公正取引委員会事務総長の指揮監督の対象から外れ(旧法第35条第3項),また,審判官は,審判手続に係る事務を指揮し(旧法第56条第2項),独立して職務を行わなければならないとされています(公正取引委員会の審判に関する規則第13条)。また,審判で争われる事件に関与したことがある者は,審判官として当該事件を担当できません(旧法第56条第1項ただし書)。

2 課徴金納付命令と審判手続との関係

 「課徴金納付命令」に対して審判手続が開始されても,「課徴金納付命令」は失効せず,課徴金の納期限までに課徴金を納付しない場合において審決で当該課徴金納付命令が維持されたときは,延滞金が上乗せされます(旧法第70条の9第2項)。

3 審判様式のダウンロード

4 審査審判手続の流れ



審査審判手続の流れ

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