<押印不要の対象・範囲>

<時期>

  • 問1 公正取引委員会に提出する届出書等の書類への押印が不要となるのは、いつからでしょうか。
  • <押印不要の対象・範囲>

    問1 企業結合に関する手続において、公正取引委員会に提出する必要がある書類のうち、押印が不要となる書類は何でしょうか。

    答1 独占禁止法第9条から第16条までに規定されている認可の申請、報告及び届出に係る届出書、報告書、認可申請書の全てについて押印は不要です。
            ただし、これらの届出書、報告書、認可申請書を公正取引委員会に提出する場合、これらの書類が真正に作成されたものであることやその内容が真正であることを証明する書類を添付する必要があります(真正に作成されたことを証明するために必要となる書類については、こちらを御覧ください。)。

    問2 認可申請書、報告書、届出書に押印をすれば、届出書等を真正に作成したことを証明するために必要となる書類を添付しなくても良いでしょうか。

    答2 押印の有無にかかわらず、認可申請書、報告書、届出書を公正取引委員会に提出する場合には、届出書等が届出会社によって真正に作成されたことやその内容が真正であることを証明する書類の添付が必要です。

    問3 公正取引委員会に提出する届出書等の書類に押印がある場合、受理されないのでしょうか。

    答3 押印がされていても不受理とすることはありません。

    問4 企業結合に関する手続において、代理人によって届出等を行う場合に提出が必要となる委任状について、押印は必要でしょうか。

    答4 代理人となる者との間で取り交わした委任状など委任契約が明らかとなる文書であれば、押印の有無は問いません。

    <時期>

    問1 公正取引委員会に提出する届出書等の書類への押印が不要となるのは、いつからでしょうか。

    答1 令和2年12月25日以降、企業結合に関する手続において、公正取引委員会に提出する認可申請書、報告書、届出書について、押印が不要です。

ページトップへ