独占禁止法は,一定の要件を満たす漁業協同組合等の行為について同法の適用を除外しています。ただし,不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合には,適用除外とはなりません。
□ 水産物・水産加工品の適正取引推進ガイドライン
水産庁では,水産物及び水産加工品の取引における特徴的な問題や望ましい取引例(ベストプラクティス)を整理した「水産物・水産加工品の適正取引推進ガイドライン」を公表しています。
□ 相談制度
公正取引委員会では,事業者や事業者団体が,今後,自ら行おうとする商品・役務の取引,知的財産の利用,自主基準・自主規制,共同事業,業務提携,共同研究開発などについての個別具体的な内容が独占禁止法上問題となるかどうかについての相談を受け付けています。
□ 申告制度
独占禁止法に違反する事実があると思うときは,誰でも,公正取引委員会にその事実を報告し,適当な措置を採るよう求めることができます。
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問い合わせ先
公正取引委員会事務総局 経済取引局 調整課
電話 03-3581-5483(直通)メールアドレス chosei-4―○―jftc.go.jp
(迷惑メール等防止のため,アドレス中の「@」を「―○―」としております。メール送信の際には,「@」に置き換えて利用してください。)