ホーム >独占禁止法 >制度・手続 >民事的救済制度 >

独占禁止法違反行為に係る損害賠償支援制度の整備

独占禁止法違反行為に係る損害賠償支援制度の整備

 以前,独占禁止法第25条の規定に基づき無過失損害賠償責任(注)を負うものは,私的独占(他の事業者の支配・排除),不当な取引制限(価格カルテル・入札談合等)及び不公正な取引方法を用いた事業者だけでした。

 独占禁止法違反行為に係る損害賠償制度の整備により,次のものも無過失損害賠償責任を負うことになりました。

(1)独占禁止法により禁止されている価格カルテルなどを行った事業者団体
(2)不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約を締結して,不当な取引制限を行い,又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者

(注)故意や過失がなかったことを証明しても責任を免れることができない特別な損害賠償責任です。

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)の施行による審判制度の廃止に伴い,「独占禁止法第70条の15の規定に基づく閲覧・謄写に係る審査基準」は廃止されましたが,同改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における手続に係る事件(審判手続が行われた又は行われている事件)に関する閲覧・謄写については,なお従前の例によることとします。

ページトップへ