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(令和2年6月25日)令和元年度における中部地区の消費税転嫁対策の取組について

(令和2年6月25日)令和元年度における中部地区の消費税転嫁対策の取組について

令和2年6月25日
公正取引委員会事務総局
中部事務所

はじめに

 公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
 中部事務所においても,転嫁拒否行為に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,「消費税転嫁対策調査室」を設置し,中部事務所管内(富山県,石川県,岐阜県,静岡県,愛知県及び三重県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,令和元年度における管内の取組状況は以下のとおりである。

第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

1 措置件数

 管内においては,令和元年度は,転嫁拒否行為に対して,1件の勧告及び73件の指導を行っている(表1参照。消費税転嫁対策特別措置法施行後の措置件数の推移については,参考参照)。勧告の概要は別紙1,主な指導の概要は別紙2のとおりである。

表1

2 措置件数の業種別内訳

 令和元年度の措置件数(勧告又は指導を行った事件の件数をいう。以下同じ。)について措置の対象となった特定事業者(注1)の業種別で分類すると,管内においては,製造業が14件(18.9%)と最も多く,以下,不動産業が12件(16.2%)とこれに続いている(表2参照)。

(注1) 特定事業者とは,①大規模小売事業者,②特定供給事業者(注2)から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者である。
(注2) 特定供給事業者とは,①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者,②資本金等の額が3億円以下である事業者,個人事業者等である。

表2

3 措置件数の行為類型別内訳

 令和元年度の措置件数について行為類型別で分類すると,管内においては,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が65件(69.1%)と最も多い(表3参照)。

表3

4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

 令和元年度は,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,管内において,特定事業者15名から,特定供給事業者3,118名に対し,総額1億8338万円の原状回復が行われた(表4参照。消費税転嫁対策特別措置法施行後の原状回復額の推移については,参考参照)。

表4

5 転嫁拒否行為等に関する相談件数

 転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を設置しており,当該相談窓口において,令和元年度は140件の相談に対応した(表5参照)。

表5

6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

 様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内においては,令和元年度は35名の事業者及び42の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した(表6参照)。

表6

7 移動相談会

 事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内においては,令和元年度は移動相談会を18回実施した(表7参照)。

表7

第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

1 公正取引委員会主催説明会

 消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を実施しており,管内においては,令和元年度は11回実施した(表8参照)。

表8

2 講師派遣

 管内で開催された,商工会議所,商工会及び事業者団体等が開催する説明会等に,令和元年度は,公正取引委員会の職員を講師として21回派遣した(表9参照)。

表9

第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出

 消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出について,管内においては,令和元年度は転嫁カルテル8件を受理した。
 また,届出書の記載方法等に関して,令和元年度は1件の相談に対応した。
 なお,令和2年3月末までに,管内において,転嫁カルテル47件,表示カルテル9件の合計56件の届出を受理し,このほか届出書の記載方法等に関して,21件の相談に対応した。

参考

中部地区における消費税転嫁対策特別措置法施行後の措置件数(勧告又は指導の件数)及び原状回復額の推移

参考グラフ

 ※ 原状回復額は1万円未満を切り捨てている。
 ※ 平成25年度は平成25年10月から平成26年3月までの措置件数。

別紙1

勧告事件(1件)(平成31年4月~令和2年3月)

別紙1

 (注)事件の詳細については,以下のリンク先を参照。
   https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/sep/190920kankoku.html

別紙2

主な指導事例(平成31年4月~令和2年3月)

1 減額(第3条第1号前段)

 職業訓練事業を営むA社は,講師業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,委託代金を本体価格で定めているところ,本体価格に消費税相当額を上乗せせず支払うことにより,消費税相当額を減じていた。

2 買いたたき(第3条第1号後段)

[1]  医薬品の製造販売業を営むB社は,税務に関する指導業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく据え置いていた。

[2]  食料品の販売業を営むC社は,駐車場の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月分以後の消費税込みの賃料について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく据え置いていた。

[3]  建設工事業を営むD社は,外構・エクステリア工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく据え置いていた。

[4]  呉服の仕立加工業を営むE社は,請け負った仕立加工業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく据え置いていた。

[5]  講師派遣業を営むF社は,講師業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,令和元年10月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低く定めていた。

[6]  電気工事業を営むG社は,電気設備の取付工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく据え置いていた。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局中部事務所
消費税転嫁対策調査室 電話052-961-9493(直通)(第1及び第2関係)
経済取引指導官    電話052-961-9422(直通)(第3関係)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/ 

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