令和4年3月24日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社EE21(以下「EE21」といいます。)に対し、同社が「未来ケアカレッジ」の名称で供給する「介護職員初任者研修」と称する役務に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 株式会社EE21(法人番号7120001109441)
所 在 地 大阪市北区太融寺町5-15
代 表 者 代表取締役 依田 雅
設立年月 平成16年12月
資 本 金 1810万円(令和4年3月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象役務
「介護職員初任者研修」と称する役務(以下「本件研修」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
自社ウェブサイト
(イ) 表示期間
別表1又は別表2「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙1ないし別紙10)
a 例えば、令和2年10月16日から同年11月19日までの間、「通常受講料 ¥64,500(税別)」、「11/19お申込み分まで げき得キャンペーン 教室限定 キャンペーン価格 ¥44,500(税別)」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「エリア」欄記載のエリアを対象として、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、「通常受講料」と称する価額は、EE21において本件研修について通常提供している価格であり、「キャンペーン価格」等と称する実際の提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。
b 例えば、令和2年10月16日から同年11月19日までの間、「通常受講料 ¥64,500(税別)」、「11/19お申込み分まで げき得キャンペーン 教室限定 キャンペーン価格 ¥44,500(税別)」等と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「エリア」欄記載のエリアに所在する「教室」欄記載の教室において開講する同表「コース」欄記載のコースを対象として、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限までに申し込んだ場合に限り、「通常受講料」と称する価額から割り引いた価格で本件研修の提供を受けることができるかのように表示していた。
イ 実際
(ア) 前記ア(ウ)aについて、「通常受講料」と称する価額は、EE21において本件研修について最近相当期間にわたって提供された実績のないものであった。
(イ) 前記ア(ウ)bについて、別表2「表示内容」欄記載の期限後に申し込んだ場合であっても、「通常受講料」と称する価額から割り引いた価格で本件研修の提供を受けることができるものであった。
(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件研修の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(令和4年3月24日)株式会社EE21に対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF:5.55MB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
電話 06-6941-2175
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/