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(令和4年5月31日)令和3年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組

(令和4年5月31日)令和3年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組

令和5年3月2日付けの公正取引委員会ホームページのリニューアルに伴い、違反行為情報提供フォームのアドレスが変更されました。
新しいアドレスはこちらです。⇒https://www.jftc.go.jp/soudan/jyohoteikyo/kaitataki.html
※なお、報道発表文(PDF)は公表当時のものをそのまま掲載しています。

令和4年5月31日
公正取引委員会

第1 下請法の運用状況

1 下請法違反行為に対する勧告等

(1) 勧告件数

 令和3年度の勧告件数は4件。
 勧告の対象となった違反行為類型は、下請代金の減額が4件となっている。
 

【勧告件数及び自発的申出件数(勧告相当案件)の推移】

https://cms-pf009.g-plat.hq.admix.go.jp/preview/1/houdou/pressrelease/2022/may/shitatyo/shitatyo1.PNG

(注)自発的申出の詳細については後記3参照。

(2)指導件数 

 令和3年度の指導件数は7,922件。

【指導件数の推移】

https://cms-pf009.g-plat.hq.admix.go.jp/preview/1/houdou/pressrelease/2022/may/shitatyo/shitatyo2.PNG

2 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況

 令和3年度においては、下請事業者が被った不利益について、親事業者187名から、下請事業者5,625名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額5億5995万円相当の原状回復が行われた。

【原状回復額の推移】

https://cms-pf009.g-plat.hq.admix.go.jp/preview/1/houdou/pressrelease/2022/may/shitatyo/shitatyo3.PNG

【原状回復を行った親事業者数・原状回復を受けた下請事業者数の推移】

https://cms-pf009.g-plat.hq.admix.go.jp/preview/1/houdou/pressrelease/2022/may/shitatyo/shitatyo4.PNG

3 下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案

 公正取引委員会は、親事業者の自発的な改善措置が下請事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み、公正取引委員会が調査に着手する前に、違反行為を自発的に申し出、かつ、下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置等、自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については、親事業者の法令遵守を促す観点から、下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとして取り扱うこととし、この旨を公表している(平成20年12月17日公表)。
 令和3年度においては、前記のような親事業者からの違反行為の自発的な申出は32件であった。また、同年度に処理した自発的な申出は34件であり、そのうちの1件については、違反行為の内容が下請事業者に与える不利益が大きいなど勧告に相当するような事案であった。また、令和3年度においては、親事業者からの違反行為の自発的な申出により、下請事業者433名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額1億4896万円相当の原状回復が行われた(前記2記載の金額に含まれている。)。

【自発的な申出の件数】

https://cms-pf009.g-plat.hq.admix.go.jp/preview/1/houdou/pressrelease/2022/may/shitatyo/shitatyo5.PNG

第2 企業間取引の公正化への取組

 公正取引委員会は、令和3年9月8日、中小事業者等への不当なしわ寄せが生じないよう、取引の公正化を一層推進するため、「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定し、同年11月24日、現下の経済状況に適切に対応しつつ、取引の公正化をより一層推進する観点から、同アクションプランの改定を行った。
 公正取引委員会は、令和3年12月27日、当委員会を含む関係省庁において、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」が取りまとめられたことを踏まえ、令和4年3月30日、新たに「令和4年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定し、取引の公正化の更なる推進を図っていくこととした。「令和4年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」は、①価格転嫁円滑化スキーム、②独占禁止法の執行強化、③下請法の執行強化の3つの柱から構成されるところ、令和3年度における具体的な取組内容及び今後の取組は以下のとおり。

<特設ウェブサイト>
「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」
に関する公正取引委員会の取組
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/index.html

 

1 価格転嫁円滑化スキーム【転嫁円滑化施策パッケージ 2(1)関連】

 転嫁円滑化施策パッケージでは、業種別の法遵守状況の点検を行う新たな仕組みを創設するとし、その新たな仕組みにおいては、事業所管省庁と連携を図り、①関係省庁からの情報提供や要請、②下請事業者が匿名で「買いたたき」などの違反行為を行っていると疑われる親事業者に関する情報を提供できる「違反行為情報提供フォーム」を通じて、広範囲に情報を受け付けるとされた。公正取引委員会では、関係省庁から情報提供や要請を受け付けるとともに、令和4年1月26日に「違反行為情報提供フォーム」を設置した。「違反行為情報提供フォーム」には、同年3月末までの間、144件の情報が寄せられた。今後も引き続き、関係省庁と連携を図るとともに、「違反行為情報提供フォーム」に寄せられた情報を活用し、各種調査を実施していく。
 さらに、転嫁円滑化施策パッケージでは、令和3年度末までに把握した情報に基づき、事例、実績、業種別状況等についての報告書を取りまとめ、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の転嫁拒否が疑われる事案が発生していると見込まれる業種について、重点立入業種を定めて立入調査を行うとしていたところ、本日、公正取引委員会及び中小企業庁は、「価格転嫁に係る業種分析報告書」を公表し、道路貨物運送業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業及び輸送用機械器具製造業を重点立入業種として選定した。今後、これらの業種に重点的な立入調査を実施していく。
 また、法違反が多く認められる業種については、公正取引委員会及び中小企業庁と事業所管省庁が連名で、事業者団体に対して、傘下企業において法遵守の自主点検を行うよう要請を行っていく。

「違反行為情報提供フォーム」
(買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報提供フォーム)
https://www.jftc.go.jp/soudan/jyohoteikyo/kaitataki.html

 

2 独占禁止法の執行強化

(1) 独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する緊急調査【転嫁円滑化施策パッケージ 2(3)関連】

 転嫁円滑化施策パッケージでは、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の転嫁拒否が疑われる事案が発生していると見込まれる業種について、独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する緊急調査(以下「緊急調査」という。)を実施することとし、公正取引委員会は、令和4年3月30日、緊急調査の中心となる対象業種として22の業種を選定した。
 緊急調査については、令和4年6月に10万社程度の書面調査を開始し、その結果を踏まえ、夏以降、転嫁拒否が疑われる事案について立入調査を実施する。さらに、関係する事業者に対し、具体的な懸念事項を明示した文書を送付の上、令和4年内を目途に調査結果を取りまとめ、公表する。

(2) 大企業とスタートアップとの取引に関する調査【転嫁円滑化施策パッケージ 7関連】

 令和4年3月31日、公正取引委員会及び経済産業省は、「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」を策定した。公正取引委員会は、この指針にのっとり、大企業とスタートアップとの取引について、同年6月に2万社程度の書面調査を開始し、その結果を踏まえ、夏以降、優越的地位の濫用が疑われる事案について立入調査を行う。さらに、関係する事業者に対し、具体的な懸念事項を明示した文書を送付の上、令和4年内を目途に調査結果を取りまとめ、公表する。

(3) 荷主と物流事業者との取引に関する調査

 公正取引委員会では、荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」を指定し、荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査を行っている。
 令和3年度においては、荷主30,000名及び物流事業者40,000名を対象とする書面調査を実施し、令和4年4月以降、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の転嫁拒否が疑われる事案について立入調査を実施するとともに、荷主641名に対し、具体的な懸念事項を明示した文書を送付した。今後も、荷主と物流事業者との取引に関する調査を継続して実施していく。

(4) 労働基準監督機関との連携強化【転嫁円滑化施策パッケージ 3(2)関連】

 公正取引委員会は、従前から、厚生労働省との間において、労働基準監督署が、労働基準関係法令違反の背景に「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」に該当する独占禁止法違反行為又は下請法違反行為の存在が疑われる事案を把握した場合に、厚生労働省が公正取引委員会に通報を行う制度を運用してきた。
 転嫁円滑化施策パッケージでは、この通報制度を拡充するものとして、労働基準監督署が、事業所に立入検査・監督指導(臨検監督)を実施した際に、労働基準関係法令違反が認められなくても、賃金引上げの阻害要因として「買いたたき」等が疑われる事案については、通報の対象とすることとされた。
 公正取引委員会及び厚生労働省は、令和4年4月以降、拡充された通報制度の運用を開始したところ、「違反行為情報提供フォーム」や独占禁止法Q&Aの周知をすることにより、更なる連携強化を図っていく。

(5) 公正取引委員会の体制強化及び独占禁止法の適用の明確化【転嫁円滑化施策パッケージ 2(2)及び9関連】

 公正取引委員会は、令和4年2月16日、転嫁円滑化施策パッケージに基づき、独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する執行を強化するため、「優越的地位濫用未然防止対策調査室」を新たに設置するとともに、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引が独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するおそれがあることを明確化するため、新たに独占禁止法Q&Aを作成・公表した。
 公正取引委員会は、優越Gメンの体制を新たに創設するなど、「優越的地位濫用未然防止対策調査室」の更なる体制強化を行いつつ、各種調査を実施していくとともに、独占禁止法違反行為の未然防止の観点から、今後も引き続き、独占禁止法Q&Aの周知徹底を図っていく。

 

3 下請法の執行強化

(1) 下請法上の「買いたたき」の解釈の明確化【転嫁円滑化施策パッケージ 2(4)①関連】

 公正取引委員会は、令和4年1月26日、転嫁円滑化施策パッケージに基づき、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引が下請法上の「買いたたき」に該当するおそれがあることを明確化するため、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)の改正を行うとともに、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇に伴い、下請法上留意すべき点を明らかにするため、新たに下請法Q&Aを作成・公表した。
 公正取引委員会は、下請法違反行為の未然防止の観点から、今後も引き続き、今回改正した「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」や下請法Q&Aの周知徹底を図っていく。

(2) 相談対応の強化【転嫁円滑化施策パッケージ 2(4)①関連】

 公正取引委員会では、全国の相談窓口において、下請法及び優越的地位の濫用に係る相談を受け付けている。令和3年度においては、下請法に関する相談が10,908件、優越的地位の濫用に関する相談が1,188件の合計12,096件の相談に対応した。このうち、令和3年9月8日に開設した「不当なしわ寄せに関する下請相談窓口」における電話相談の対応件数は6,356件であった。「不当なしわ寄せに関する下請相談窓口」については、フリーダイヤル経由でも電話相談を受け付けているところ、各種媒体を通じて、「不当なしわ寄せに関する下請相談窓口」のフリーダイヤルの周知徹底を図ってきた。
 また、公正取引委員会は、令和3年9月8日以降、中小事業者等からの要望に応じ、独占禁止法上の優越的地位の濫用規制又は下請法について基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付を行うためのオンライン相談会を実施している。令和3年度においては、9件のオンライン相談会を実施した。
 さらに、公正取引委員会は、商工会議所及び商工会の協力の下、独占禁止法相談ネットワークを運営しており、独占禁止法及び下請法に関する中小事業者からの相談に適切に対応することができるように、全国の商工会議所及び商工会が有する中小事業者に対する相談窓口(約2,200か所)を活用し、相談を受け付けている。令和3年度においては、相談窓口を利用する中小事業者の独占禁止法及び下請法に対する理解を助けるため、中小事業者向けリーフレット(「1分で分かる!独禁法」)等の参考資料を全国の商工会議所及び商工会へ配布した。
 公正取引委員会は、今後も引き続き、相談対応の強化を進めていく。

不当なしわ寄せに関する下請相談窓口
電話番号 0120((不当な下請取引))-()()()(ゼロ)-()110(110番)
      ※固定電話のほか、携帯電話からも御利用いただけます。
      ※公正取引委員会の本局又は地方事務所等の相談窓口につながります。
【受付時間】10:00~17:00
(土日祝日・年末年始を除く。)

 

(3) 下請取引の監督強化のための情報システムの構築【転嫁円滑化施策パッケージ 2(4)③関連】

 転嫁円滑化施策パッケージでは、下請法上の違反行為を行っているおそれが強い事業者を抽出し、優先的に調査するため、過去に実施した指導や勧告についての情報、関係省庁が提供する情報、申告情報などを一元的に管理できる情報システムを新たに構築することとした。
 公正取引委員会は、令和4年内において、可能な限り速やかに情報システムの運用が開始できるよう、情報システムの構築に向けた作業を進めていく。

(4) ソフトウェア制作業・受託システム開発業の取引適正化に関する実態調査

 公正取引委員会は、従前から、優越的地位の濫用規制及び下請法に関する実態調査を実施しているところ、ソフトウェア制作業及び受託システム開発業の取引適正化に関する実態調査の一環として、令和3年10月22日、ソフトウェア制作業及び受託システム開発業に従事する事業者21,000名に対し、最低賃金の引上げに伴う影響や取引先との価格交渉に関する質問を含むアンケート調査を開始した。さらに、令和4年1月17日には、フリーランスのシステムエンジニアなどに対するアンケート調査も開始し、情報収集に関する取組強化を進めている。
 公正取引委員会は、アンケート調査結果の集計・分析を進め、令和4年6月を目途に調査結果を取りまとめ、公表する。

(5) 不当なしわ寄せ防止に向けた普及啓発活動の拡充・強化

 公正取引委員会は、令和3年度において、以下の取組を実施したところ、今後も引き続き、不当なしわ寄せ防止に向けた取組の普及啓発活動の拡充・強化を進めていく。

ア 経済団体等への働きかけ

 公正取引委員会は、転嫁円滑化施策パッケージに関する取組について、発注側の大企業、受注側の中小事業者等を含め、取引の当事者となる事業者への周知徹底を図るため、令和4年2月以降、経済団体等との意見交換の場を設けて、傘下の団体・事業者等への周知について働きかけを行った。

イ 下請取引適正化推進月間に関する取組

 公正取引委員会は、中小企業庁と共同して、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め、下請取引適正化の推進に関する講習(以下「下請取引適正化推進講習」という。)を実施するなどの普及啓発活動を実施している。令和3年度においては、下請取引適正化推進講習で使用するテキストの内容を繰り返し習得できる動画を新たに作成し、令和3年11月にWEB上で公開したほか、18回の下請取引適正化推進講習を実施した。
 また、「下請取引適正化推進月間」を効果的にPRすることを目的として、キャンペーン標語についての一般公募を実施し、「トラブルの未然防止に発注書面」を令和3年度の特選作品として選定した。

ウ 基礎講習・応用講習・業種別講習・研修会等への出講

(ア) 基礎講習
 公正取引委員会は、下請法等に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした基礎講習を実施しているところ、令和3年度においては、53回の講習を実施した。
(イ) 応用講習
 公正取引委員会は、下請法等に関する基礎知識を有する者を対象として、事例研究を中心とした応用的な内容に関する応用講習を実施しているところ、令和3年度においては、7回の講習を実施した。
(ウ) 業種別講習
 公正取引委員会は、業種ごとの実態に即した分かりやすい具体例を用いて説明を行う業種別講習を実施しているところ、令和3年度においては、荷主・物流事業者向けに7回の講習を実施した。
(エ) 研修会等への出講
 公正取引委員会は、下請法等の一層の普及・啓発を図るため、事業者団体が開催する研修会等に出講しているところ、令和3年度においては、事業者団体等へ51回の出講を実施した。

エ 親事業者に対する下請法遵守のための年末要請

 年末にかけての金融繁忙期においては、下請事業者の資金繰り等について厳しさが増すことが懸念されることから、公正取引委員会及び経済産業省は、下請法の遵守の徹底等について、公正取引委員会委員長及び経済産業大臣の連名の文書で要請している。令和3年度においては、関係事業者団体約1,400団体に対し、令和3年11月16日に要請を行った。

オ 下請代金の支払の適正化に向けた取組

 公正取引委員会及び中小企業庁は、令和6年を目途として、サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とすることを前提に、下請法の運用の見直しを検討することとしているところ、令和4年2月16日、手形等のサイトの短縮化の更なる促進を図るため、公正取引委員会及び中小企業庁の連名で、サイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っているとした親事業者約5,000名に対し、可能な限り速やかに手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める要請を実施した。

カ 下請取引等改善協力委員

 公正取引委員会は、下請法等の効果的な運用に資するため、各地域の下請取引等の実情に明るい中小事業者等に下請取引等改善協力委員を委嘱している。令和3年度における下請取引等改善協力委員(定員)は153名である。令和3年度においては、下請取引等改善協力委員から、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇に伴う下請代金の見直しなどについて意見聴取を行った。
 

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部
下請取引調査室 電話03-3581-3374(直通)(主に、第1関係)
企業取引課 電話03-3581-3373(直通)(主に、第2関係)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/
(下請法に係る相談・申告等) https://www.jftc.go.jp/shitauke/madoguti.html)

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