令和5年8月30日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、中国電力株式会社に対し、同社が供給する家庭用の電気の小売供給のうち、「ぐっとずっと。プラン スマートコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給及び「ぐっとずっと。プラン シンプルコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給の各役務の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 中国電力株式会社(法人番号4240001006753)
所 在 地 広島市中区小町4番33号
代 表 者 代表取締役 中川 賢剛
設立年月 昭和26年5月
資 本 金 1970億2440万円(令和5年8月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象役務
「ぐっとずっと。プラン スマートコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「スマートコース」という。)及び「ぐっとずっと。プラン シンプルコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「シンプルコース」という。)の各役務(以下これらを併せて「本件2役務」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
自社ウェブサイト及び「ぐっとずっと。Eサービスガイドブック」と称するパンフレット(以下「パンフレット」という。)
(イ) 表示期間又は配布期間
別表1及び別表2「表示期間又は配布期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙1ないし別紙4)
a スマートコース
例えば、令和4年4月1日から同年6月19日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「ご家庭のお客さまに最も多くご契約いただいている『従量電灯A』よりも、1年間で約1,200円※1おトクになる新コースです。※2」、「電気のご使用量が比較的少なく、時間帯を気にせずに電気をご使用になりたいお客さま(月平均ご使用電力量400kWh以下)におすすめです。」等と表示するなど、別表1「表示期間又は配布期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均の使用電力量が400kWh以下の場合のスマートコースの電気料金は「従量電灯A」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「従量電灯A」という。)の電気料金より安価であるかのように表示をしていた。
b シンプルコース
例えば、令和4年4月1日から同月27日までの間、パンフレットにおいて、「『従量電灯A』で電気をたくさん使うご家庭なら年間約10,000円おトクに!※2」、「ご家族が多いご家庭や、昼間は家にいることが多いお客さまなど、ご使用量が月平均400kWhを超えるお客さまにおすすめです。」等と表示するなど、別表2「表示期間又は配布期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均の使用電力量が400kWhを超える場合のシンプルコースの電気料金は従量電灯Aの電気料金より安価であるかのように表示をしていた。
イ 実際
令和4年4月1日から令和5年1月12日までの間において、本件2役務に適用される燃料費調整額が従量電灯Aに適用される燃料費調整額を上回るため、スマートコースにおいて月平均の使用電力量が400kWh以下の場合であってもスマートコースの電気料金が、また、シンプルコースにおいて月平均の使用電力量が400kWhを超える場合であってもシンプルコースの電気料金が、それぞれ、従量電灯Aの電気料金より安価にならない場合があった。
(3) 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、それぞれ、前記⑵イのとおりであって、本件2役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費
者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(令和5年8月30日)中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について(3,048 KB)
【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引課
電話 082-228-1502
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/