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(令和7年2月28日)長谷川産業株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和7年2月28日)長谷川産業株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

令和7年2月28日

消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、長谷川産業株式会社に対し、同社が供給する家具等の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名   称 長谷川産業株式会社(以下「長谷川産業」という。)
       (法人番号5460101001391)
所 在 地 北海道帯広市東二条南六丁目20番地
代 表 者 代表取締役 長谷川 貫一
設立年月  昭和28年6月
資 本 金   5000万円(令和7年2月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

別表1記載の53商品(別表2「対象商品」欄記載の53商品と同じ。以下「本件53商品」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体

「スイデコ公式ネットショップ」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)

 (イ) 表示期間

別表2「表示期間」欄記載の表示期間

 (ウ) 表示内容(表示例:別紙)

自社ウェブサイトにおいて、例えば、「回転オフィスチェア ミッテ2」と称する商品について、遅くとも令和6年5月18日から同年8月1日までの間に、「通常価格:¥25,190 10%税込(+送料 ¥2,310~) ¥18,590 10%税込(+送料 ¥2,310~)」と表示するなど、別表2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額(以下「通常価格」という。)は、本件53商品について通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。

イ 実際

通常価格は、本件53商品について最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった。

(3) 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件53商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(令和7年2月28日)長谷川産業株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令についてpdfダウンロード(1,230 KB)

【問い合わせ先】
 消費者庁表示対策課
  電    話 03(3507)9239
  ホームページ https://www.caa.go.jp/

 公正取引委員会事務総局北海道事務所取引課
  電    話 011(231)6300(代表)
  ホームページ  https://www.jftc.go.jp/regional_office/hokkaido/

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